失業手当について

レス10 HIT数 1938 あ+ あ-


2020/07/30 12:54(更新日時)

10年以上勤務していて
雇用保険を払い続けていました。

今年からパートの勤務日数を減らさなくてはいけなくなり
週20時間未満になり
雇用保険を抜けました。

今まで払っていた雇用保険がパーになってしまうのは悲しい…
けど、仕事を辞めたくない…

ハローワークに電話したところ
今の仕事しながら離職票を作成してもらい
ハローワークに来たら失業手当貰えますよとのこと。

離職票貰ったら退職しなくてはいけないものだと思っていました。

どなたか教えてください

No.3111883 (スレ作成日時)

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No.1

ここで不確かなこと聞くより、分からなければ、ハローワークで再確認した方がいいよ。

  • << 4 ありがとうございます(*´ェ`*)

No.2

ハロワに電話して聞いた通りで合ってますよ

労働時間の変更で週20時間未満になった場合、会社がハロワに提出する書類(資格喪失届)の中の喪失原因を1.2.3.の3つから選択して記入するのですが、その中の2.を選択することで、働いたままでも離職扱いになります
※2とは、原因3以外の離職で、自己都合退職、役員就任、契約期間満了、企業の都合によらない解雇などがあり、平成23年以降は労働時間の短縮による資格喪失もこれに含まれるようになっています

これはハロワのホームページのQ&Aにも書かれているので大丈夫です

  • << 5 横レスで失礼します。 改訂されたとは知らなかったです。 前職は勤務短縮の社会保険が削られたで泣く泣く辞めたのですが、雇用保険はあったような気が…。 ためになりました

No.3

>> 2 ありがとうございます(ㆁωㆁ*)

No.4

>> 1 ここで不確かなこと聞くより、分からなければ、ハローワークで再確認した方がいいよ。 ありがとうございます(*´ェ`*)

No.5

>> 2 ハロワに電話して聞いた通りで合ってますよ 労働時間の変更で週20時間未満になった場合、会社がハロワに提出する書類(資格喪失届)の中の喪… 横レスで失礼します。
改訂されたとは知らなかったです。
前職は勤務短縮の社会保険が削られたで泣く泣く辞めたのですが、雇用保険はあったような気が…。
ためになりました

  • << 7 社会保険(健康保険)の加入条件と雇用保険の加入条件は違いますから、社会保険の加入条件を満たさなくても雇用保険に加入できる場合があります 社会保険は、月の労働時間が正社員の概ね4分の3以上ですから、8時間労働月22日勤務とすると、4分の3が132時間以上 これを下回ると加入条件を満たさなくなります 週20時間や週25時間だと、月90〜110時間くらいなので、これだと社保は抜けても雇用保険は継続となります あなたはこういう感じで、主さんの例とは違うと思いますよ

No.6

>> 5 東京都ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html

↑上記ページのQ19 所定労働時間が週20時間未満となった場合

北海道ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/jigyosyomainhokennryoumada/hokenkanyu/soushitsu.html

下の方の喪失原因
「2」⇒本人の都合による退職、定年退職、契約期間満了、懲戒解雇、取締役への就任、被保険者とならない就労形態への変更

↑この『被保険者とならない就労形態への変更』がスレの件に該当します

各都道府県のハロワによって書き方は違いますが、Q&Aか資格喪失届の書き方のページに説明があります

No.7

>> 5 横レスで失礼します。 改訂されたとは知らなかったです。 前職は勤務短縮の社会保険が削られたで泣く泣く辞めたのですが、雇用保険はあったような気… 社会保険(健康保険)の加入条件と雇用保険の加入条件は違いますから、社会保険の加入条件を満たさなくても雇用保険に加入できる場合があります

社会保険は、月の労働時間が正社員の概ね4分の3以上ですから、8時間労働月22日勤務とすると、4分の3が132時間以上
これを下回ると加入条件を満たさなくなります
週20時間や週25時間だと、月90〜110時間くらいなので、これだと社保は抜けても雇用保険は継続となります

あなたはこういう感じで、主さんの例とは違うと思いますよ

No.8

知らなかった
会社の都合じゃなく自分の都合で勤務時間を減らした場合も、貰えるの?

  • << 10 厚生労働省から事業主向けの書簡の中に、雇用保険資格喪失届の項目があって、その中に >例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。 という前置きの後に、 >1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合 と書いてありますから、基本的に会社都合ではない離職扱いになり、離職票が発行されます ただ、離職票が発行されて雇用保険の手続きをしても、事業主の都合によらない離職ということは、自己都合の3ヶ月の給付制限がつくと思われます ※これは確認していないので憶測です

No.9

ハローワークに言われたことが全てです!
今はコロナの影響でハローワークにも制限かかっているところがあるみたいなので、気をつけて行ってください!(予めどの時間に訪問すればいいか確認とったほうがいいですよ!!)

No.10

>> 8 知らなかった 会社の都合じゃなく自分の都合で勤務時間を減らした場合も、貰えるの? 厚生労働省から事業主向けの書簡の中に、雇用保険資格喪失届の項目があって、その中に

>例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。

という前置きの後に、

>1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合

と書いてありますから、基本的に会社都合ではない離職扱いになり、離職票が発行されます


ただ、離職票が発行されて雇用保険の手続きをしても、事業主の都合によらない離職ということは、自己都合の3ヶ月の給付制限がつくと思われます
※これは確認していないので憶測です

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