離婚を切り出された後

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2019/07/24 13:00(更新日時)

納得がいかないのですが、知識がない為教えていただきたいです。

夫に離婚を切り出されました。
2年ほど別居(私が怪我をしてしまい物理的に同居していた家に帰れず別居という形です)
別居中、連絡は取り合っており今後一緒に住むためにマイホームや引っ越しなどの話もしていました。
なかなか話が進まず、連絡もあまり来なくなり始め
突然、離婚の話をされました。

正直、離れていた期間も長いので私の気持ちも冷めており
離婚することに反対はありません。
ですが、離婚の話を切り出された後に
私名義の家の預貯金(夫婦で出し合った預金)として使っていた口座から半分以上引き出されてました。
何に使ったか聞くと「車の車検」と言われました。
車は夫名義で私は数回程しか乗せてもらっておりません。

離婚の話を切り出された後に「共有財産」として、お金を使われてもしょうがないのでしょうか?
教えていただければ幸いです。

No.2886985 (スレ作成日時)

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No.1

あなた個人の、独身時代の貯金ではなく結婚してから貯めた、旦那さんが入れたお金も入っている貯金ですね?

残念ながらそれは共有財産です。

No.2

名義は関係ありません、夫名義の車も主さん名義の貯金も、
結婚後に、独身時代に稼いだ、買ったもの、
または遺産相続で得たものではない限り共有資産です。
ですから数回しか乗せて貰っていない車も、
結婚後に買った物であれば共有資産になりますし、
夫婦で出し合った預金は、仮に主さん9割、夫1割の貯金であっても、
夫婦で協力して稼いだお金扱いになりますから、
確実に独身時代のもの、または遺産相続で得たもの以外は、
車の車検だろうがキャバクラだろうが、
離婚して折半したら使い道は自由ですし、
結婚後に買った車であればなおのこと、
主さんが乗った回数はまったく関係なく夫婦の必要経費です。

No.3

共有財産なのであれば旦那さんが使うのも仕方ないんじゃないですか?
相談もナシに勝手に使うのは良くないだろうけど。

No.4

今後の生活に使おう(もちろん通勤も生活のためといえます)という前提で買っていれば、その車は共有財産ですし、その維持費の支出も必要経費ですね。また、支出した口座の貯蓄があなたが婚姻前に貯蓄していて生活には使っていなかった(今後も使う予定はなかった)ものを勝手に引き出していれば、特有財産性が認められる可能性はあります。

なお、財産分与の基準日は別居日となりますが、あなたの場合には、いつが別居日なのかが書かれている内容だけからは判断できません。一緒に住んでいなくても生活費の負担状況や当事者の意識などの諸事情によって決まるので、単に帰れなかったというだけでは別居とはみなされないこともあります。

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