容疑者が母国に逃げ帰る件について

レス4 HIT数 372 あ+ あ-


2019/05/18 12:07(更新日時)

日本と身柄引き渡しに関する条約を結んでない国の容疑者がその国に逃げ帰ってしまった場合は、日本の警察が居所を知ってたとしても行って身柄を押さえる事は出来ないんでしょうか?
茨城大の大学生を殺害したフィリピン人の男がフィリピンに逃亡していて、今年になり再入国して逮捕されましたが、あれも日本の警察は居所を把握してたのに行って逮捕をする事は出来なかったという事ですよね?
最後、出頭するかのように日本に再入国したところを逮捕されたわけですが、あれはつまり日本の警察が、逮捕は出来ないから出頭するように説得したんですかね?

No.2850280 (スレ作成日時)

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No.1

とりあえず、自分の国に帰って生活するより、逮捕覚悟で日本に再入国して、逮捕されて刑務所に入るほうが、自国よりいい生活環境が保てると思って戻ってきてない事だけは願いたいですね。
刑務所内が、やや介護施設のようになってきてるのに、外国人を税で食べさせていくのは、さすがにきつい。

No.2

>> 1 名無し1さん回答ありがとうございます。
そういう事情ももしかしたらあるかも知れませんね。
あれだけの事件を起こしておきながら、「罪を償いたい」と日本に再入国したのは、にわかには信じがたかったです。
外国に逃げられたらなす術なしの世の中ではおかしいですから、変わっていってほしいですね。

No.3

外国に逃げると失効しませんからね!

失効したと思って再入国したんじゃないの?
あっちだと犯罪は小さい事ですからね!

No.4

>> 3 名無し3さん回答ありがとうございます。
日本人も、指名手配されてフィリピンやタイへ逃げるパターンも多いようですね。逃げ得はあってはなりませんね。

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