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疎遠になってた兄が自殺しました。

レス17 HIT数 1869 あ+ あ-

名無し
19/02/27 20:04(更新日時)

生活保護を受給していた兄が、住んでいたマンションで自殺しました。
兄は昔からトラブルばかり起こしていたので、私と疎遠になっていました。
私はマンションの保証人ではありません。
保証人は保証会社です。
マンションのオーナーから慰謝料として家賃の2年分と部屋の現状回復の請求をされました。(両親は亡くなっています)

私の夫の父親の借金の支払いがあり、うちには経済的な余裕がありません。
兄が住んでいたマンションのオーナーに私は慰謝料を払わなくてはいけませんか?

精神的にかなり落ち込んでいます。
きついレスはご遠慮くださると助かります。


19/02/26 13:18 追記
正しくは慰謝料というより、損害賠償です。

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No.2805331 19/02/26 13:03(スレ作成日時)

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No.1 19/02/26 13:24
サナダ ( 9RA0Sb )

内容が内容なので初回無料相談可能の弁護士、司法書士いずれかに相談したほうが良いですよ。

No.2 19/02/26 13:30
名無し0 

>> 1 レスありがとうございます。
初回無料の弁護士さんのことを調べてみます。

No.3 19/02/26 14:12
匿名3 

財産放棄すれば大丈夫です。

  • << 7 レスありがとうございます。

No.4 19/02/26 14:48
名無し4 ( ♀ )

財産放棄するなら
故人の荷物整理は
しない方が言いみたいですよ

財産を処分してしまうと
最悪財産放棄が
出来無くなる可能性が
あるようです

詳しくは
弁護士など専門家に
聞いてみて下さい

  • << 8 レスありがとうございます。 詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 確かに、残った物の引き取りも言われています。 アドバイスを踏まえて弁護士さんに相談してみます!

No.5 19/02/26 15:45
名無し5 

生保なら財産もないでしょう。
でも、部屋の退去はどうするの?市?

  • << 9 レスありがとうございます。 財産はありませんが、人ひとり暮らしていた生活用品などが残っているわけです。 生活保護は亡くなった時点で切られるようです。 私が引き取りを拒否すると保証会社負担になるのかもしれません。 そこも含めて弁護士さんに相談してみますね。

No.6 19/02/26 15:46
名無し6 

♂ですが。

どうでも良いんではないですか。
何のための保証会社かと。

期限が切れる前に(あなたが認識してから開始ですよ)
遺産を放棄して、
手続き完了したら忘れたら良いことです。

No.7 19/02/26 19:36
名無し 

>> 3 財産放棄すれば大丈夫です。 レスありがとうございます。

No.8 19/02/26 19:37
名無し 

>> 4 財産放棄するなら 故人の荷物整理は しない方が言いみたいですよ 財産を処分してしまうと 最悪財産放棄が 出来無くなる可能性が … レスありがとうございます。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
確かに、残った物の引き取りも言われています。

アドバイスを踏まえて弁護士さんに相談してみます!

No.9 19/02/26 19:40
名無し 

>> 5 生保なら財産もないでしょう。 でも、部屋の退去はどうするの?市? レスありがとうございます。
財産はありませんが、人ひとり暮らしていた生活用品などが残っているわけです。
生活保護は亡くなった時点で切られるようです。
私が引き取りを拒否すると保証会社負担になるのかもしれません。
そこも含めて弁護士さんに相談してみますね。

No.10 19/02/26 19:54
通行人10 ( ♂ )

ただちに弁護士に相談しに行って下さい。 この様な場合は素人に相談しても最善策は無理で得られません。 またうかつに自己判断等々で動いたら絶対にダメです。 その様な事を言って来る位ですので、相手は間違いなくそれ等につけ込んで次から次へと色んな事を要求して来ますよ。 この様な場合は間に弁護士を立てて対処して行った方が何よりも1番無難で確実ですよ。              

No.11 19/02/26 20:00
通行人10 ( ♂ )

>> 10 金銭面で苦慮しておられる様子ですが、主さんが住んでおられる県内に法テラスがあると思いますので、そこで相談されるとよろしいかと思います。ここは経済的に苦慮しておられる方々へ考慮している所なので、相談も間に立って頂くのも低額で収まりますし、分割払いも可能なのでいいですよ。               

No.12 19/02/27 02:44
誠 ( 40代 ♂ rjMURb )

保証人になっていないので、支払う義務はないです。

No.13 19/02/27 03:00
名無し 

一括のお礼で申し訳ありません。
レスありがとうございます。

保証人でなくても損害賠償が発生するようです。
皆さんおっしゃるように弁護士さんに相談します。
親身にレスをくださって、本当にありがとうございました。

No.14 19/02/27 13:31
匿名14 


生るべく早く行動を起こしてくださいね。
うちは大家なんです。
うちの入居者さんも病気で急逝されました。独身でしたが、出社しないので会社の方がすぐに様子を見に来て、本当に亡くなって1.2時間で発見されました。

でも事故物件になってしまいます。

お兄さんとは疎遠だったようですが、主さんがするにしても、公の機関に任せるにしても、早く片付けないと大家さんがお気の毒です。

No.15 19/02/27 16:02
通行人15 

賠償請求出来るのは保証人と相続人(遺族)です。
主さんは遺産相続人ですので「保証人でなくても損害賠償が発生する」となります。
相続破棄すると請求対象から外れますので、直ちに手続き等を弁護士さんに相談された方が良いと思います。
それまで手続き阻害される恐れあるので遺品受け取り等に関わらない方が良いかと。

No.16 19/02/27 19:13
誠 ( 40代 ♂ rjMURb )

》13

自殺されたお兄様の慰霊を真剣に祈らせて頂きます。

2019年 2月 27日

No.17 19/02/27 20:04
匿名17 

支払わなくて大丈夫です
こういうことはネットじゃなくて住んでた役所に聞きましょう

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