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頭悪くてすみません…どなたか教えて下さい

レス5 HIT数 804 あ+ あ-

負け犬
18/09/28 13:34(更新日時)

Aさんの3000万の債務につき
BさんとCさんが連帯保証人になったとします。

そして、Bさんが3000万全額を弁済した場合…

私はこの場合、BさんがAさんに3000万求償すれば済む話だと思ってたのですが
実際にはBさんはAさんに対してもCさんに対しても両方に対して求償することができる…となっていて
混乱しています。

なぜCさんにも求償できるのでしょうか?
連帯債務ならわかりますが、連帯保証人なのにCさんがBさんに払わないといけない意味がわかりません。
これだとCさんは損になりませんか?

No.2717456 18/09/28 12:23(スレ作成日時)

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No.1 18/09/28 12:51
名無し1 

3000万の責務に対し連帯保証人が2人、一人1500万の負担になります。
Bさんの負担は1500万。3000万払ったのだから差額の1500万をCさんに請求出来ます。
Cさんが損と言うますがそれが連帯保証人であり、それを理解せず保証人になったCさんが馬鹿なだけです。

No.2 18/09/28 12:55
負け犬0 

>> 1 ありがとうございます。
BさんとCさんの各負担額1500万というのは、一時的な立て替えということですよね?
最終的にはAさんから帰ってくるんですよね?

No.3 18/09/28 12:59
名無し1 

>> 2 Aさんが払えるなら返ってくるけど、Aさんがお金払えないから保証人に請求がくるんだからまず返ってこないでしょ。

No.4 18/09/28 13:24
負け犬 

>> 3 ありがとうございます。
連帯保証人は、催告と検索の抗弁権がないから
Aさんに支払い能力があったとしても、BさんとCさんはまずAさんから弁済してもらって!と言えないんですよね。
そこまではわかるのですが、立て替えたあとの最終的な
Aさんに対する求償権は絶対に有効なものなのかどうかがいまいちわかりません。
立て替えたあとAさんに支払い能力があるにも関わらず求償拒否をしても、Aさんはなんのお咎めもなしなのでしょうか?

No.5 18/09/28 13:34
ヒマ人5 

保証人には親子でも兄弟姉妹でもなるなと言われます
なるのならその金は自分が全額返済する覚悟でなければなりません

最初から保証人に払わせようとする人は先ずいないでしょうけど
人なんて一寸先は闇、下手すれば明日死ぬかも知れません

保証人になったばかりに地獄の生活を送っている人も数多くいますよ

スレの意図にはそぐわないレスで失礼しました

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