財産分与と放棄

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2015/09/01 14:45(更新日時)

財産分与と放棄について
父は30年前に亡くなっております。
そのころ私は中学生で、婚外子認知子だとは知りませんでした。
そしてその頃、本妻の兄が父の全財産を狂暴的に自分の名義にしました。
あれから30年、本妻の長女も亡くなり、その本妻の長男も亡くなってしまいました。

今、残っているのは婚外子の認知子の兄、姉、私妹がおります。

あと本妻の孫娘ふたりと、息子が一人おります。

どうも財産分与はこの7人でやるらしく、私達婚外子は最初から財産放棄の紙を送って来ました。

その暁には、本妻の孫娘が全額受けとるようです。

まだ財産の中身や借金の中身も知りません。
何の提示もありません。

昨日財産放棄の紙が送られて来て、印鑑を押して印鑑証明を送ってくれとの事でした。

大体、最初に財産を横取りした本妻の長男が奪ったのは父のものであり、本妻の長男のものではありません。

みなさんだったら、亡くなってる本妻の長女の娘に全財産を渡しますか?


No.2251524 (スレ作成日時)

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No.1

自分が愛人の子なら、しゃしゃるつもりは無いですね。

権利を主張して争ってる人達を見ると、浅ましいとしか感じないです。

本妻さんは相当嫌な思いをされたでしょうし、本妻さんの子供達も嫌な気分だったと思うので、相続放棄だけでなく、自分の母親に代わり謝罪したいくらいの気持ちになると思います。

お金は自分で稼ぐものだと思っているので、人の稼いだお金はいりません。

No.2

これは重要な問題ですね。


ボクであれば、法の専門家に 「遺産についての自分の権利等」を確認します。そして、書面で保存しておきます。


で、権利があるのであれば 「きっちりもらう姿勢」で交渉に望みますね。


権利があれば、それを行使したところで責められる道理はないですから。ただ、権利分の受け取る遺産が微小であったりしたり、相手が礼儀を尽くすなら放棄もするかもしれませんが・・・



No.3

弁護士に相談に行った方がいいです。
相談料は1万円くらいです。
遺産が大きければ、何人かの弁護士に相談して、交渉をお願いするかもしれません。

ただ、貰う権利を当然に行使するのか、放棄するかは、貴方が決めることです。

もし私だったら、本妻の家系は赤の他人も同然なので、遺産分割協議に参加して相続分をもらいます。不動産や自社株式のように分けたくないものであれば、代償分割で金銭を受け取ります。金銭に見積もれない労力(介護など)を言われても相続分で通します。

そもそも誰の相続なのでしょうか?
お父様の相続ならもう終わっていることだと思いますが。
詳しくは弁護士に聞いてください。

No.4

弁護士立てて、何年も裁判して、ようやく裁判で認められると言うのが実状です。

紅茶王のところ裁判中ですね。婚外子が8年争ってます。
和解を裁判官に促され、右往左往してます。和解は破談。
このように、すんなり貰えるわけもなく、費用と労力や年数を費やすことになりますね。

それに見合うだけのものがあれば良いですが、なければ、くたびれ儲け&裁判費用でマイナス。

No.5


みなさん
一括のお礼で申し訳ございません。

いろいろなご意見
ありがとうございました。

昨日放棄の紙が来て、父の娘じゃないと否定をされてる感じがして、
普通の財産分与の話なら相談も出きるのですが、婚外子は中々相談も出来ず、此方にスレをたててしまいました。

みなさんのご意見を良く読んでじっくり考えてみます。

ありがとうございました。

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