サッカーボール避け、転倒し死亡した事故の最高裁の判決
小学校の校庭でサッカーをしていたら、ボールが校庭の外に飛んで行ってしまい、それをバイクに乗っていた80代の男性が避けたら転倒し、足を骨折、その後認知症を患い、一年半後に死亡した件で親の監督責任を問う裁判があったのはご存知ですか?
1審2審では、親の監督責任を認め、約1100万円の支払いを命じていましたが、最高裁では親の監督責任を認めないと判決が下りました。
これ、最近の出来事なのかと思ったら結構前の出来事だったんですね。
この少年はもう23歳みたいです。
長い間、裁判と戦ってきたんですね。
サッカーゴールを戻す戻さないの問題じゃないと思います。グランドを野球チームが使用している最中にも誰かがサッカーゴールで遊ぶ事は安易に予測できます。授業中だって場合によっては移動させるでしょう。
ですので、学校、教育委員会、国などが移動させる場所を規定すべき事だったと思います。
それと、その場にいた大人達の責任についてもどうでしょうか。野球チームがグランドを使用していたのならば誰でも出入り出来る状況だったのです。
ということは野球チーム以外の子供がそれで遊ぶ事は安易に予測できます。
また、テープやビニールか何かで使用不可にしていても、サッカーゴールを的にして遊ぶのが子供です。
なのでどこに置くかが重要だと思います。
→どこに置く→?誰が責任持って決める?→学校、教育委員会、国ではないでしょうか?
- << 61 子供のやることは仕方ない 何かあればその場を提供した学校側の責任 なんか学校に恨みありますか? 2さんだけ少し論点ズレてますが?
>> 48
本当に不孝な事故だったと思います。
現実にその場にいなかった者が無責任な発言をするべきではありませんが、自分の子供にも起こりえたこととして…
高齢者でなくとも運転中に左右どちらかから唐突にボールが飛んでくれば避ける動作が原因で横転事故など起こす可能性は高いです。
寿命を迎えてもおかしくない歳?
その考え方…おかしいでしょ。
事故に巻き込んでも許されたり諦めなくてはいけない年齢などないし、まして人様の寿命を絶ってもいい人間も存在しません。
泣き寝入りを強いられた遺族や高齢であろうと望まず亡くなった被害者の方が気の毒でなりません。
バイクに乗るほどお元気だったのなら人生を楽しむ時間はまだまだあったでしょうね。
>> 47
最高裁の判断は納得いかない。子供は学校なら教師、家庭なら親、他のクラブなら指導者…誰かの管理下にある。
これでは被害者が浮かばれない。
ならサッカーゴールの管理者は?
野球チームがサッカーゴールを移動させるのは分かっていたのに移動先を指定せずにいたんです。
移動先はおまかせにしていたんです。
そこで子供が遊んで事故が発生。
→学校側は自校の生徒ではないから知らんぷり。
- << 60 そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。 被害者はなんらかの保証をうけられないのはおかしい。 私は小学校高学年なら本人がいちばん責任を負うべきと思う。本人に賠償する力がないなら親が賠償するしかない。
ウチのバァチャンは70で自転車乗るの止めたよ。医者に転けたら寝たきりになるって言われたからって。
90になるまで週に1~2回歩いて30分かかる最寄りスーパーに往復2時間位かけて歩いて行ってた。
子どもの監督義務が有るなら、老人の監督義務も必要だと思う。
転けて骨折だけじゃん!
その後寝たきり痴呆は老人だからで、脊椎や脳を損傷した訳でも無いし😥
逆に余命何年か分からないけど…年金収入しか無い様な人間に何千万もの価値が有るって裁判起こした遺族がガメツいなと感じてしまう😥
まぁ、戦争の恩給やらなんやらで支出より収入のが多い世代だろうから医療費かけずに生きてさえいてくれれば家族は良かったんだろうけど。
年寄りだから命に価値が無いとか金目的だとかいう語りたがりの低学歴バカは語るなよ
反論の機会を与えるだけなのわからんのか
こんなもん子供とその保護者に過失なんてあるわけないという当たり前の主張だけしてろ
>> 55
ならサッカーゴールの管理者は?
野球チームがサッカーゴールを移動させるのは分かっていたのに移動先を指定せずにいたんです。
移動先はおまか…
そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。
被害者はなんらかの保証をうけられないのはおかしい。
私は小学校高学年なら本人がいちばん責任を負うべきと思う。本人に賠償する力がないなら親が賠償するしかない。
- << 67 なるほど。 けど教師に責任を背負わせるのはおかしいと思います。教師に落ち度は無く、あるとすればサッカーゴールの移動先を規定していなかったこと。 →学校、教育委員会、国の責任。 クラブチームの代表者 →ボールを蹴ったのがクラブチーム以外の人だったらどうなるの? ボールを蹴ったのが低学年ならどうなるの? →責任能力がない→誰も責任取らない?→保証なし 被害者、ボールを蹴った人が何歳だろうと、またサッカーゴールを移動させたのが誰であるかで責任の所在が変わるのはおかしいと思います。 予測しうる事態に対して管理をしていなかった学校、教育委員会、国だと思います。全国どこでもおこりうる事故だから。
>> 60
そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。
被害者はなんらかの保証をうけられないのはおか…
なるほど。
けど教師に責任を背負わせるのはおかしいと思います。教師に落ち度は無く、あるとすればサッカーゴールの移動先を規定していなかったこと。
→学校、教育委員会、国の責任。
クラブチームの代表者
→ボールを蹴ったのがクラブチーム以外の人だったらどうなるの?
ボールを蹴ったのが低学年ならどうなるの?
→責任能力がない→誰も責任取らない?→保証なし
被害者、ボールを蹴った人が何歳だろうと、またサッカーゴールを移動させたのが誰であるかで責任の所在が変わるのはおかしいと思います。
予測しうる事態に対して管理をしていなかった学校、教育委員会、国だと思います。全国どこでもおこりうる事故だから。
今回の判決が画期的なのは、今まで無条件に認められてきた子供の行為に対する親の監督責任について「危険性のない行為による偶然の事故について親は責任を負わない」とする本来設けられている民法上の例外を認めたことにある。
飽くまでも争点は714条の解釈問題なのであって、にも拘わらず学校側の責任だの、高齢者なのにバイクを運転してなどの意見は全くの的外れ。
仮に学校側に責任があるのなら主体である少年側の過失に損害賠償が認められた後の話。
主体が支払いを免除されたのに、過失行為の主体ではない学校側にだけ責任があるとは民法原則のどんな理屈からなのか?
高齢者だろうが、免許を交付されてる人間が公道を通常運転してことに対して何の過失があるのか?
なんか法律問題と心情をごちゃ混ぜで語ってる人多いね。
そのご老人の骨折に関しては、親の責任、賠償はわかるんですけど、入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるか、ってことなんじゃないの?
寝たきりになるかならないか、なんて治療や本人の気力によって大きく左右されるもんじゃないのかな…。
祖母も80位に大腿骨折って入院してたけど、ボケもしなかったし、今90過ぎてもピンピンしてるよ。ボルトもはいったままだし。
折った場所が悪かったのかな?
- << 76 入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるのかっていうのがまさに責任無能力者の監護責任者である親の責任、賠償。 だから親が被告なわけで。 87歳ともなれば認知症になりやすい状態にはあるが、それは一、二審でも722条の趣旨に照らし合わせて被害者の素因を考慮し損害額は減額されている。 骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例で人に依ってならないのは単に個人差の問題。 事実今回の判決でも少年の行為に起因する入院後の結果までの因果関係は事実関係の概要として確定している。
当たり前の判決だよ
大体ボールが外に飛びたす想定まで考えるならじじぃいバイクの運転してたらどこからかなにか転がってきたり飛んできたりすること想定して走らなきゃ
そもそも80過ぎたじいちゃんでしょ!?
そんなじいちゃんがバイクの運転すること自体危ないし
てか私ならいちいち裁判までしませんな
もう不慮の事故として歳だし仕方ないよで終わると思います
二年経ってからわざわざ裁判起こそうなんて思わない
働き盛りの旦那を亡くしたならそれなりの賠償は求めますが
どう考えても遺族は金ほしさとしか思えませんね
- << 77 危ないのは80を過ぎたじいちゃんがバイクを乗ることではなく、路上に飛び出してきたサッカーボール。 ボールが外に飛び出すことを想定するのは被害に遭った老人ではなく蹴った側。 全く真逆だよ。
>> 74
そのご老人の骨折に関しては、親の責任、賠償はわかるんですけど、入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるか、ってことなんじゃな…
入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるのかっていうのがまさに責任無能力者の監護責任者である親の責任、賠償。
だから親が被告なわけで。
87歳ともなれば認知症になりやすい状態にはあるが、それは一、二審でも722条の趣旨に照らし合わせて被害者の素因を考慮し損害額は減額されている。
骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例で人に依ってならないのは単に個人差の問題。
事実今回の判決でも少年の行為に起因する入院後の結果までの因果関係は事実関係の概要として確定している。
被害者の立場、加害者となってしまった側の立場どちらも辛いと思います。
ただ、私がニュースで見た情報の中に
少年はこども保険のような物にきちんと入っていて、
保険から慰謝料を。。という流れだったのを、
被害者側が金額に納得いかなかったのか、
和解を拒否し、2年後裁判にまでかけたようです。
被害者の年齢、加害者の年齢、
色々な意見があっても、当たり前だと思いますが、少年側の保険を拒否してまで、被害者側の家族の方は
何を求めていたのでしょうか?
責任の追及だとすれば、
学校側にはなかなか勝てないという判断から、加害少年のみ裁判にかけた。〈このことについても、ニュースでは軽く触れられていました。〉
という、判断はおかしいとは思いませんか?
少なくとも、ワザとではない行為、
グラウンドでの遊びの中です。
精一杯の謝罪と、保険金を無視され、
裁判にまで我が子がかけられたら、
あなたが親なら、
どうしますか??
気になるニュースだったんで、あちこち見てきました。
補足するなら、亡くなったご老人は事故前から脳の萎縮や硬膜下血腫があったそうです。
そこに事故で骨折をして、認知症に移行したと。
加害少年の親は保険に入っていた。
治療費と常識的な見舞金は保険会社からきちんと提示されていた。
そして被害者の遺族は事故から2年後に被害者が亡くなって、そこで損害賠償請求を起こしている。
裁判を仕切ったのは加害少年側の保険会社のようですね。
保険会社にとっても、被害者救済はなされるべきだが、今回の遺族の請求があまりに法外だったということのようです。
斜めな見方をするなら、遺族側は判決さえ出れば、支払い元は保険会社なので、取りっぱぐれもないのです。
しかも、亡くなった被害者は愛知県今治市在住、提訴した遺族は大阪在住、元はご老人のお世話をしていた遺族ではない。
85歳という高齢でバイクに乗らざるを得なかったご老人だったのかもしれないですね。
亡くなったご老人はお気の毒ですが、今回の裁判は遺族側の動きが世間一般から見ても共感が得られにくいものだと思います。
自動車でも70代を越えたら、自主的に免許返還を推奨する世の中。
平均寿命をとっくに越える85歳にもなって、バイクを運転する本人と黙認する家族が間違っている。
今回はたまたま飛び出してきたのがボールだったから被害者になったけれど、飛び出したのが2〜3歳の子供だったらどうなるか?
接触したら完全にバイク側が加害者でしょう。
道を歩行してボールにぶつかったなら仕方ないけれど、既往症もある身でバイクに乗り、心臓発作でも起こしたら、もっと大事故になった可能性もある。
確率としては、今回の事故が起こる可能性よりも老人がバイクを運転する際に起こす事故の可能性の方がはるかに高い。
私自身も交差点で自転車を走行中に信号が黄色になり、慌てて右折して来た75歳のドライバーが運転する車に衝突されたことがある。
ドライバーは「年なので耳が良く聞こえなくて」と、理屈にもならない屁理屈で通そうとしていたが、家族が止めたにもかかわらず、こっそりと隠れて病院に行こうとしていたらしい。
自分の行為が人に損害を与える可能性については、まだ小学生の子供より、
80年以上も生きている経験豊富な老人の方が考慮出来て然るべきなのに、能力が衰えていることを認めたがらない老人が多すぎる。
この事故も老人の自業自得というところだと思う。
老人側の過失を棚に上げて相場の何倍もの賠償額を請求する被害者側って人間としてどうなんですか?
だから今回の判決は被害者が高齢者だったとか、学校のネットの高さとか関係ないんだっての。
被害者が子供だろうが、働き盛りの大黒柱だろうが、今後落ち度が全くない死亡事故であっても加害者が 未成年の責任無能力者で当該行為が日常的に危険な行為に及ばない偶発的な事故と判断されなければ、賠償責任を追わなくても良いとするもの。
平たく言えば、今までは多少理不尽であっても被害者救済の観点から監護責任を認めてきた背景があるが、今後は諦めてくれと云う判例ができたってこと。
逆に言えば今までは全く落ち度のない不慮の事故に遭遇した被害者にとってはメリットでもあったわけだ。
被害者が高齢者であったことなんて判決結果になんら影響してないし、第一被告の両親すら言及していない。
高齢者の運転が危ないと思うなら一定の年齢を上限を基に免許の返還を求める運動をするしかないし、残念ながら現状の日本の法律はそうなっていない。
今もどこかで80を過ぎた高齢者が普通に運転してるよ。
まあ、全くの別問題ではあるが。
医療現場で働くものとしての意見です。
高齢者が、骨折して入院したときに認知症を発症する確率は確かに高いです。
ですが、認知症になったからといって肺炎になって亡くなる確率は高くなるわけではないと思います。
高齢者の死亡原因となる肺炎は、個人の免疫力の問題で言わば免疫力が尽きた、寿命を迎えたと考えられるのです。
これほど医療が発達し、すぐに高度な医療が受けられる国にいても、寿命を迎えた人は助けることが出来ません。
そう考えると、寿命が尽きた理由を骨折のせいにして、高額な損害賠償を請求すること自体、理解出来ません。
なので、被害者が高齢だったことは関係ない、とする意見も理解しがたいです。
例えば、被害者が赤ちゃんで、骨折して入院したから認知症になって、肺炎になって死んでしまった、何てことにはなってなかったと想像するからです。
>> 92 おなたの個人的な私見は一意見でいいとして、それに対して下級審、最高裁はどのような判断をしましたか?
- << 95 日本の裁判は判例主義ですからね。 一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。 そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんもお分かりだと思いますよ。 その上で医療従事者として死因と事故の因果関係について解説しているレスだと思うのですが。 最近の司法は、世論や世間一般の感覚も軽視しなくなったという流れだと思いますが。 亡くなった方の年齢が判決に大きな影響を与えたとは言えないかもしれません。 あくまで判決は親の監督責任の範囲の認定を元に出ています。 それでも、「被害者側の過大な請求」という是非について、被害者の年齢が心情的に考慮されなかったとは言い切れません。 そもそも被告少年両親は保険に加入し、ボールを蹴った過失については認めているのだし、死亡との因果関係の要素である被害者の状態も、事故後の経過の背景としての判断材料にならなかったとは言い切れないと思います。
↑
掲示板なんだから、自由に意見させてやれよ。
どう読んでもそのレスは、あなたが話題としたい内容とは別の話しだ。
- << 96 いや、被害者が平均寿命を越えていて、それでいてバイクを運転、死亡したのが事故後2年を経過してる故加害者を擁護したいだけだろ? だが下級審も上級審も被害者の年齢を考慮しても少年の行為→ボールを避ける為転倒→骨折、入院→認知症→誤嚥性の肺炎で死亡までの因果関係、少年の過失を認めている上での判決だよ? バイクを運転していたことに関しては一、二審とも過失相殺にすら触れていない。 尚且つ被告もその点に於いて争ってもいない。 自由な発言は結構だが、仮に骨折から死亡までの因果関係を否定してしまえば事案が異なる裁判となり訴訟内容、判決結果すら変わってしまう可能性がある。 確定している事実関係と異なる見解で今回の事案を論じたところでどんな意味があるんだ? 飽くまでもそこを指摘したまでだ。
>> 93
おなたの個人的な私見は一意見でいいとして、それに対して下級審、最高裁はどのような判断をしましたか?
日本の裁判は判例主義ですからね。
一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。
そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんもお分かりだと思いますよ。
その上で医療従事者として死因と事故の因果関係について解説しているレスだと思うのですが。
最近の司法は、世論や世間一般の感覚も軽視しなくなったという流れだと思いますが。
亡くなった方の年齢が判決に大きな影響を与えたとは言えないかもしれません。
あくまで判決は親の監督責任の範囲の認定を元に出ています。
それでも、「被害者側の過大な請求」という是非について、被害者の年齢が心情的に考慮されなかったとは言い切れません。
そもそも被告少年両親は保険に加入し、ボールを蹴った過失については認めているのだし、死亡との因果関係の要素である被害者の状態も、事故後の経過の背景としての判断材料にならなかったとは言い切れないと思います。
- << 97 ほぼ納得。 ようやくまともな意見をみたよ。 ただ、いくら被告両親が保険に加入していたにせよ、保険会社の賠償金額がどこまでの過程で考慮されていて幾らの提示だったのかが解らなければ妥当性を判断することなどできない。 いずれにしても判断するのは被害者遺族であり、それを不服として提訴すること自体は正当行為。 遺族の請求金額が法外だったのは、欲からなのか被害者感情からなのかは知らんが、妥当か否かは法廷で決められること。 現に下級審では被害者の素因を考慮し損害額は大幅に減額されている訳だしね。 あなたは詳しいようだから敢えて言うが、請求金額がそのまま認められるケースはほぼないわけで、減額を想定して始めの段階で高めに設定することは何もこの件に限っての事ではないし、それが訴訟に於けるメソッドであることくらい解っているんでしょ? 判決が事故後の経過の背景としての判断材料を考慮した結果だとしても、重大なのは当該行為と被害者死亡の因果関係が認められていることにある。 今後同様の事故が発生した際、被害者が年配者でもなく死因が即死だったとしても、公平性の観点から同じ判決結果が下されなければ極めて恣意的運用であり不当判決だと考えるがあなたはどう思う?
>> 94
↑
掲示板なんだから、自由に意見させてやれよ。
どう読んでもそのレスは、あなたが話題としたい内容とは別の話しだ。
いや、被害者が平均寿命を越えていて、それでいてバイクを運転、死亡したのが事故後2年を経過してる故加害者を擁護したいだけだろ?
だが下級審も上級審も被害者の年齢を考慮しても少年の行為→ボールを避ける為転倒→骨折、入院→認知症→誤嚥性の肺炎で死亡までの因果関係、少年の過失を認めている上での判決だよ?
バイクを運転していたことに関しては一、二審とも過失相殺にすら触れていない。
尚且つ被告もその点に於いて争ってもいない。
自由な発言は結構だが、仮に骨折から死亡までの因果関係を否定してしまえば事案が異なる裁判となり訴訟内容、判決結果すら変わってしまう可能性がある。
確定している事実関係と異なる見解で今回の事案を論じたところでどんな意味があるんだ?
飽くまでもそこを指摘したまでだ。
>> 95
日本の裁判は判例主義ですからね。
一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。
そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんも…
ほぼ納得。
ようやくまともな意見をみたよ。
ただ、いくら被告両親が保険に加入していたにせよ、保険会社の賠償金額がどこまでの過程で考慮されていて幾らの提示だったのかが解らなければ妥当性を判断することなどできない。
いずれにしても判断するのは被害者遺族であり、それを不服として提訴すること自体は正当行為。
遺族の請求金額が法外だったのは、欲からなのか被害者感情からなのかは知らんが、妥当か否かは法廷で決められること。
現に下級審では被害者の素因を考慮し損害額は大幅に減額されている訳だしね。
あなたは詳しいようだから敢えて言うが、請求金額がそのまま認められるケースはほぼないわけで、減額を想定して始めの段階で高めに設定することは何もこの件に限っての事ではないし、それが訴訟に於けるメソッドであることくらい解っているんでしょ?
判決が事故後の経過の背景としての判断材料を考慮した結果だとしても、重大なのは当該行為と被害者死亡の因果関係が認められていることにある。
今後同様の事故が発生した際、被害者が年配者でもなく死因が即死だったとしても、公平性の観点から同じ判決結果が下されなければ極めて恣意的運用であり不当判決だと考えるがあなたはどう思う?
- << 99 何様?(笑)
>> 97
そうですね。
損害賠償請求の場合、判決で満額認定はほぼないですし、責任の重さ=金額、でしか裁判では表せないので、件の遺族が欲得のみで訴訟したとは言い切れないと思います。
例えば、今回と同様のケースで、死亡した被害者が
○働き盛り(30~40代)、家計の担い手(父親)、即死
であったとします。
事故の原因は子どもの蹴ったボール。
その場合、保険会社は逸失利益等を考慮して損害賠償金額を算出すると思います。
では、即死ではなかった場合。
当然、後遺症の有無、金銭的損失、それも考慮されて損害賠償金額が算出されるはずです。
ただし、これは示談の話です。
これが裁判になったとしたら、今回の判例を踏まえて、子どもの過失責任と、親の監督責任はかなり縮小されてしまうと思います。
今回の判決は、「子どもが学校の校庭でボールを蹴る行為」が、親の監督責任を負うべきものではない、という判断だと思います。
だからといって、今後似たような事例があった場合、保険会社が支払いを拒否するかといえばそうではないと思います。
今回の判決に至るまで、被告側の両親は事故と子どもの過失行為の因果関係は認めていた、そいう要素も大きかったのではないかと思います。
これが一切の過失を認めていなかった上での裁判だったなら、判決は違っていたような気がします。
裁判は基本的に判例主義ですが、情状ももちろん汲まれます。
事故と数年後の死亡には当然因果関係があった。
少年には過失があった。
親は一定の監督責任を果たし、常識的な範囲で賠償の意思もあった。
そんな要素の上での判決です。
今後、同様の事例があった場合に、当然判例は重要視されますが、今後は親の監督責任が免除されるという話ではなく、あくまで監督責任を果たした上での予期せぬ故意なき過失について、加害者が一方的に責任を負うことがなくなる可能性がある、と私は理解しています。
- << 101 ものすごく納得いきました。 素晴らしい!
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