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サッカーボール避け、転倒し死亡した事故の最高裁の判決

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匿名さん
15/04/28 19:58(更新日時)

小学校の校庭でサッカーをしていたら、ボールが校庭の外に飛んで行ってしまい、それをバイクに乗っていた80代の男性が避けたら転倒し、足を骨折、その後認知症を患い、一年半後に死亡した件で親の監督責任を問う裁判があったのはご存知ですか?

1審2審では、親の監督責任を認め、約1100万円の支払いを命じていましたが、最高裁では親の監督責任を認めないと判決が下りました。

これ、最近の出来事なのかと思ったら結構前の出来事だったんですね。
この少年はもう23歳みたいです。
長い間、裁判と戦ってきたんですね。

No.2204666 15/04/10 07:09(スレ作成日時)

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No.51 15/04/10 21:57
匿名さん51 ( 30代 ♂ )

判決は妥当。

訴えるところを間違えている。

学校の敷地内なら、監督責任者は両親ではなく学校。
学校を管轄する公共団体を訴えるのが筋。

No.52 15/04/10 21:59
匿名さん2 

サッカーゴールを戻す戻さないの問題じゃないと思います。グランドを野球チームが使用している最中にも誰かがサッカーゴールで遊ぶ事は安易に予測できます。授業中だって場合によっては移動させるでしょう。
ですので、学校、教育委員会、国などが移動させる場所を規定すべき事だったと思います。
それと、その場にいた大人達の責任についてもどうでしょうか。野球チームがグランドを使用していたのならば誰でも出入り出来る状況だったのです。
ということは野球チーム以外の子供がそれで遊ぶ事は安易に予測できます。
また、テープやビニールか何かで使用不可にしていても、サッカーゴールを的にして遊ぶのが子供です。
なのでどこに置くかが重要だと思います。
→どこに置く→?誰が責任持って決める?→学校、教育委員会、国ではないでしょうか?

  • << 61 子供のやることは仕方ない 何かあればその場を提供した学校側の責任 なんか学校に恨みありますか? 2さんだけ少し論点ズレてますが?

No.53 15/04/10 22:04
通行人44 

>> 48 本当に不孝な事故だったと思います。 現実にその場にいなかった者が無責任な発言をするべきではありませんが、自分の子供にも起こりえたこととして… 高齢者でなくとも運転中に左右どちらかから唐突にボールが飛んでくれば避ける動作が原因で横転事故など起こす可能性は高いです。
寿命を迎えてもおかしくない歳?
その考え方…おかしいでしょ。
事故に巻き込んでも許されたり諦めなくてはいけない年齢などないし、まして人様の寿命を絶ってもいい人間も存在しません。
泣き寝入りを強いられた遺族や高齢であろうと望まず亡くなった被害者の方が気の毒でなりません。
バイクに乗るほどお元気だったのなら人生を楽しむ時間はまだまだあったでしょうね。

No.54 15/04/10 22:08
マックス・バトラー ( 3Md21b )

保険は大事って事がよく分かる

No.55 15/04/10 22:10
匿名さん2 

>> 47 最高裁の判断は納得いかない。子供は学校なら教師、家庭なら親、他のクラブなら指導者…誰かの管理下にある。 これでは被害者が浮かばれない。 ならサッカーゴールの管理者は?
野球チームがサッカーゴールを移動させるのは分かっていたのに移動先を指定せずにいたんです。
移動先はおまかせにしていたんです。
そこで子供が遊んで事故が発生。
→学校側は自校の生徒ではないから知らんぷり。

  • << 60 そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。 被害者はなんらかの保証をうけられないのはおかしい。 私は小学校高学年なら本人がいちばん責任を負うべきと思う。本人に賠償する力がないなら親が賠償するしかない。

No.56 15/04/10 22:27
匿名さん56 

ウチのバァチャンは70で自転車乗るの止めたよ。医者に転けたら寝たきりになるって言われたからって。
90になるまで週に1~2回歩いて30分かかる最寄りスーパーに往復2時間位かけて歩いて行ってた。

子どもの監督義務が有るなら、老人の監督義務も必要だと思う。
転けて骨折だけじゃん!

その後寝たきり痴呆は老人だからで、脊椎や脳を損傷した訳でも無いし😥

逆に余命何年か分からないけど…年金収入しか無い様な人間に何千万もの価値が有るって裁判起こした遺族がガメツいなと感じてしまう😥

まぁ、戦争の恩給やらなんやらで支出より収入のが多い世代だろうから医療費かけずに生きてさえいてくれれば家族は良かったんだろうけど。

No.57 15/04/10 23:05
通行人57 

遺族側は金が欲しかっただけでしょ。

No.58 15/04/10 23:34
ドラマ大好き58 

>> 57 同意
年寄りよりも未来ある子供の方が大事だと思います
これからの日本を考えたら自ずと答えは出る
人の命の価値に違いはないと言うが、やっぱり多少、違いはあるんじゃないかと思う

No.59 15/04/10 23:43
匿名さん59 

年寄りだから命に価値が無いとか金目的だとかいう語りたがりの低学歴バカは語るなよ

反論の機会を与えるだけなのわからんのか

こんなもん子供とその保護者に過失なんてあるわけないという当たり前の主張だけしてろ

  • << 70 死んだ人がこの後生きてたらどれくらい稼ぐことができな人かで、賠償額は違うよ。 子供や働き盛りなら億の賠償額は当たり前。 だから、保険も無制限にしてるじゃん。 老人がこの後天命を全うしたとして、多く見てあと10年。 年金が年間150万くらいだとしても、1500万円。 5000万はないわな。
  • << 86 偽善者 理想と現実は違う もっと現実見ろ 現実を知れ 生きていくことは綺麗ごとじゃない 甘いな(笑)

No.60 15/04/10 23:47
匿名さん47 

>> 55 ならサッカーゴールの管理者は? 野球チームがサッカーゴールを移動させるのは分かっていたのに移動先を指定せずにいたんです。 移動先はおまか… そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。

被害者はなんらかの保証をうけられないのはおかしい。

私は小学校高学年なら本人がいちばん責任を負うべきと思う。本人に賠償する力がないなら親が賠償するしかない。

  • << 67 なるほど。 けど教師に責任を背負わせるのはおかしいと思います。教師に落ち度は無く、あるとすればサッカーゴールの移動先を規定していなかったこと。 →学校、教育委員会、国の責任。 クラブチームの代表者 →ボールを蹴ったのがクラブチーム以外の人だったらどうなるの? ボールを蹴ったのが低学年ならどうなるの? →責任能力がない→誰も責任取らない?→保証なし 被害者、ボールを蹴った人が何歳だろうと、またサッカーゴールを移動させたのが誰であるかで責任の所在が変わるのはおかしいと思います。 予測しうる事態に対して管理をしていなかった学校、教育委員会、国だと思います。全国どこでもおこりうる事故だから。

No.61 15/04/10 23:59
通行人8 

>> 52 サッカーゴールを戻す戻さないの問題じゃないと思います。グランドを野球チームが使用している最中にも誰かがサッカーゴールで遊ぶ事は安易に予測でき… 子供のやることは仕方ない
何かあればその場を提供した学校側の責任



なんか学校に恨みありますか?
2さんだけ少し論点ズレてますが?

No.62 15/04/11 00:04
匿名さん62 

これからは個人賠償の損害保険入っておかないと後々大変ですね!入学時に強制加入させるくらいで丁度いいのかも?子どもの不始末で自己破産は避けたいけれど?子どもの不始末の責任は親が全部被るのは筋でもあまりに高額だと大変ですからね。

No.63 15/04/11 00:33
匿名さん63 ( ♀ )

先日、個人賠償無制限の保険に入ったとこ~。
いくら田舎で車が殆ど通らないからと、あいつら(子供)すぐ車道に飛び出すし。

グラウンド全てに高いネットフェンスで囲っとけば、問題は起こらなかったんじゃ?と朝ニュースみて思いました。
死んだ方は生き返れないからと生きてる方を擁護する気にはなれません。その方だってごくある日常を過ごす予定だったんだろうし。野球しに来たんなら、野球だけしてればよかっただけのこと。

No.64 15/04/11 00:38
匿名さん64 

この事故知ってるけど、転倒の怪我と認知症との因果関係は?

遺族が金欲しさに必死なだけのように思える。わざとバイク目掛けてボール転がしたんならまだしも。

恥ずかしい裁判だよね。
どんだけ金欲しいんだよ。

No.65 15/04/11 01:38
匿名さん65 

でも、道路にボールが出てしまったら急に飛び出して拾いに行ってはいけない。というルールは守れてませんよね?

10年前の親とはいえ、それを教えなかった事に過失があると思いますが。

確かに運転する側も、
想定外を想定して運転しますが、
誰だって急に子どもが飛び出してヒヤっとした経験がありますよね。

親の免責問題は難しい…

No.66 15/04/11 02:46
通行人6 ( 20代 ♀ )

事故の認知症と肺炎の因果関係と子供の過失は裁判で認められていますよ。

最高裁では親の監督責任があるという、一審、二審の判決が覆って、親の監督責任はないとなったんです。
今までは子供の起こした事故など、被害者救済の観点から、親の監督責任の義務を怠っていたということで加害者が敗訴していましたが、今回の監督責任はないといのうは初の事例らしいです。


No.67 15/04/11 07:35
匿名さん2 

>> 60 そうなら校庭開放の担当者…社会体育か、クラブチームの代表がしかるべき保証をするべきです。 被害者はなんらかの保証をうけられないのはおか… なるほど。
けど教師に責任を背負わせるのはおかしいと思います。教師に落ち度は無く、あるとすればサッカーゴールの移動先を規定していなかったこと。
→学校、教育委員会、国の責任。

クラブチームの代表者
→ボールを蹴ったのがクラブチーム以外の人だったらどうなるの?

ボールを蹴ったのが低学年ならどうなるの?
→責任能力がない→誰も責任取らない?→保証なし



被害者、ボールを蹴った人が何歳だろうと、またサッカーゴールを移動させたのが誰であるかで責任の所在が変わるのはおかしいと思います。
予測しうる事態に対して管理をしていなかった学校、教育委員会、国だと思います。全国どこでもおこりうる事故だから。

No.68 15/04/11 08:20
匿名さん68 ( ♀ )

悪いのは、子供でも親でも学校でも老人でもなく、元の位置にゴールを戻さなかった人。

戻し忘れた人達は、どんな顔して過ごしてきたんだろう。

No.69 15/04/11 08:49
匿名さん47 

いちばん悪いのはボールを蹴った少年と思う。親に責任がないなら、少年が二十歳になるのを待つから、本人が被害者に補償をするべき。そうでないと被害者が浮かばれない。

No.70 15/04/11 09:28
匿名さん70 

>> 59 年寄りだから命に価値が無いとか金目的だとかいう語りたがりの低学歴バカは語るなよ 反論の機会を与えるだけなのわからんのか こんなもん子供と… 死んだ人がこの後生きてたらどれくらい稼ぐことができな人かで、賠償額は違うよ。

子供や働き盛りなら億の賠償額は当たり前。
だから、保険も無制限にしてるじゃん。

老人がこの後天命を全うしたとして、多く見てあと10年。
年金が年間150万くらいだとしても、1500万円。
5000万はないわな。

No.71 15/04/11 10:29
匿名さん71 

今回の判決が画期的なのは、今まで無条件に認められてきた子供の行為に対する親の監督責任について「危険性のない行為による偶然の事故について親は責任を負わない」とする本来設けられている民法上の例外を認めたことにある。

飽くまでも争点は714条の解釈問題なのであって、にも拘わらず学校側の責任だの、高齢者なのにバイクを運転してなどの意見は全くの的外れ。

仮に学校側に責任があるのなら主体である少年側の過失に損害賠償が認められた後の話。
主体が支払いを免除されたのに、過失行為の主体ではない学校側にだけ責任があるとは民法原則のどんな理屈からなのか?

高齢者だろうが、免許を交付されてる人間が公道を通常運転してことに対して何の過失があるのか?

なんか法律問題と心情をごちゃ混ぜで語ってる人多いね。

No.72 15/04/11 10:31
匿名 ( cvn01b )

この事故、詳しく知らなかったけど、被害者が死亡するまでにそういう経緯があったんですね。
てっきり、ボールをよけようとして転倒して亡くなったと思っていたので…
私も、加害者家族だけに責任を負わせるのはおかしいと思います。偶発的事故なのでは。


不謹慎かもしれませんが、子供たちが思い切りサッカーのボールを蹴ることができない環境。ネットを張ってなかった学校。
ワールドカップで日本代表がいつまでも上位にいけない理由の一端が、このあたりにあるような気がします。

No.73 15/04/11 10:46
匿名さん73 

校庭外周に高いネット張ってないけど、あの辺の学校では普通なの?
堀が廻らせてあるからってサッカーゴールより柵が低いって変じゃない?



アレだけ低かったらサッカー含め球技でボールが道路に飛び出すなんて当たり前にありそうなもんなのに今まで問題にならんかったのかな?



しかも事故の後、対策として高いフェンスで道路に面してるところの校庭囲ったりしてないことに違和感があった。

No.74 15/04/11 11:19
匿名さん30 

そのご老人の骨折に関しては、親の責任、賠償はわかるんですけど、入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるか、ってことなんじゃないの?


寝たきりになるかならないか、なんて治療や本人の気力によって大きく左右されるもんじゃないのかな…。


祖母も80位に大腿骨折って入院してたけど、ボケもしなかったし、今90過ぎてもピンピンしてるよ。ボルトもはいったままだし。


折った場所が悪かったのかな?


  • << 76 入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるのかっていうのがまさに責任無能力者の監護責任者である親の責任、賠償。 だから親が被告なわけで。 87歳ともなれば認知症になりやすい状態にはあるが、それは一、二審でも722条の趣旨に照らし合わせて被害者の素因を考慮し損害額は減額されている。 骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例で人に依ってならないのは単に個人差の問題。 事実今回の判決でも少年の行為に起因する入院後の結果までの因果関係は事実関係の概要として確定している。

No.75 15/04/11 12:09
匿名さん75 ( ♀ )

当たり前の判決だよ
大体ボールが外に飛びたす想定まで考えるならじじぃいバイクの運転してたらどこからかなにか転がってきたり飛んできたりすること想定して走らなきゃ

そもそも80過ぎたじいちゃんでしょ!?
そんなじいちゃんがバイクの運転すること自体危ないし

てか私ならいちいち裁判までしませんな
もう不慮の事故として歳だし仕方ないよで終わると思います

二年経ってからわざわざ裁判起こそうなんて思わない

働き盛りの旦那を亡くしたならそれなりの賠償は求めますが

どう考えても遺族は金ほしさとしか思えませんね

  • << 77 危ないのは80を過ぎたじいちゃんがバイクを乗ることではなく、路上に飛び出してきたサッカーボール。 ボールが外に飛び出すことを想定するのは被害に遭った老人ではなく蹴った側。 全く真逆だよ。

No.76 15/04/11 12:27
匿名さん71 

>> 74 そのご老人の骨折に関しては、親の責任、賠償はわかるんですけど、入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるか、ってことなんじゃな… 入院後に起きたことまで、その子の親にどれだけの責任があるのかっていうのがまさに責任無能力者の監護責任者である親の責任、賠償。
だから親が被告なわけで。

87歳ともなれば認知症になりやすい状態にはあるが、それは一、二審でも722条の趣旨に照らし合わせて被害者の素因を考慮し損害額は減額されている。

骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例で人に依ってならないのは単に個人差の問題。

事実今回の判決でも少年の行為に起因する入院後の結果までの因果関係は事実関係の概要として確定している。

No.77 15/04/11 12:41
匿名さん71 

>> 75 当たり前の判決だよ 大体ボールが外に飛びたす想定まで考えるならじじぃいバイクの運転してたらどこからかなにか転がってきたり飛んできたりするこ… 危ないのは80を過ぎたじいちゃんがバイクを乗ることではなく、路上に飛び出してきたサッカーボール。

ボールが外に飛び出すことを想定するのは被害に遭った老人ではなく蹴った側。

全く真逆だよ。

No.78 15/04/11 12:46
匿名さん78 

加害者側の弁護士は一審から最高裁まで同じ人物だったか解る人いましたら教えてください。

No.79 15/04/11 13:10
匿名さん17 ( ♀ )

>> 78 多分同じ人みたいです。

  • << 83 回答ありがとうございます。 m(_ _)m

No.80 15/04/11 15:23
匿名さん80 ( ♀ )

判決は妥当ですね。これは誰も悪くないでしょう。

ちなみに、私は教習所で公園があればボールが出てくるのや子供が飛び出すことも予測しながら運転するって習ったよ。

でもお爺さんが悪いとは思わないし子供が悪いわけでもない。

お金が支払われないのは被害者も報われないのでそこは速やかに救済されるべきとは思いますけど。

No.81 15/04/12 06:52
匿名さん81 

被害者の立場、加害者となってしまった側の立場どちらも辛いと思います。

ただ、私がニュースで見た情報の中に
少年はこども保険のような物にきちんと入っていて、
保険から慰謝料を。。という流れだったのを、
被害者側が金額に納得いかなかったのか、
和解を拒否し、2年後裁判にまでかけたようです。

被害者の年齢、加害者の年齢、
色々な意見があっても、当たり前だと思いますが、少年側の保険を拒否してまで、被害者側の家族の方は
何を求めていたのでしょうか?

責任の追及だとすれば、
学校側にはなかなか勝てないという判断から、加害少年のみ裁判にかけた。〈このことについても、ニュースでは軽く触れられていました。〉
という、判断はおかしいとは思いませんか?

少なくとも、ワザとではない行為、
グラウンドでの遊びの中です。

精一杯の謝罪と、保険金を無視され、
裁判にまで我が子がかけられたら、
あなたが親なら、
どうしますか??

No.82 15/04/12 07:09
通行人82 ( 40代 ♂ )

客観的事実から判断すれば、
バイク乗ってるならボールだろうが人だろうが避けるのが当たり前。
仮に危害を及ぼした場合には前方不注意と安全運転義務違反で罰せられる。

で、避けた結果転倒したのも、前方不注意と安全運転義務を怠った結果。

免許持ってるなら当たり前のこと。

訴える方がどうかしていると思う。

80代の爺さんがどうだとかこうだとか、サッカーゴールがどうだとかこうだとか、学校や教育委員会がどうだとかこうだとか関係ない。

しかも爺さんが亡くなって2年後に裁判起こすなんてどう考えたって金欲しさのクレーマーとしか思えん。

No.83 15/04/12 08:10
匿名さん78 

>> 79 多分同じ人みたいです。 回答ありがとうございます。
m(_ _)m

No.84 15/04/12 08:46
通行人84 ( ♂ )

普通にボール避けずに止まって避ければ良かったのにな

避けようとして転倒なんだから
避けれた時間があったはずo(^-^)o

まったく年寄りがバイクなんて危なすぎ

No.85 15/04/12 09:26
匿名さん85 

気になるニュースだったんで、あちこち見てきました。

補足するなら、亡くなったご老人は事故前から脳の萎縮や硬膜下血腫があったそうです。
そこに事故で骨折をして、認知症に移行したと。

加害少年の親は保険に入っていた。
治療費と常識的な見舞金は保険会社からきちんと提示されていた。

そして被害者の遺族は事故から2年後に被害者が亡くなって、そこで損害賠償請求を起こしている。

裁判を仕切ったのは加害少年側の保険会社のようですね。
保険会社にとっても、被害者救済はなされるべきだが、今回の遺族の請求があまりに法外だったということのようです。
斜めな見方をするなら、遺族側は判決さえ出れば、支払い元は保険会社なので、取りっぱぐれもないのです。

しかも、亡くなった被害者は愛知県今治市在住、提訴した遺族は大阪在住、元はご老人のお世話をしていた遺族ではない。
85歳という高齢でバイクに乗らざるを得なかったご老人だったのかもしれないですね。

亡くなったご老人はお気の毒ですが、今回の裁判は遺族側の動きが世間一般から見ても共感が得られにくいものだと思います。

No.86 15/04/12 09:47
ドラマ大好き58 

>> 59 年寄りだから命に価値が無いとか金目的だとかいう語りたがりの低学歴バカは語るなよ 反論の機会を与えるだけなのわからんのか こんなもん子供と… 偽善者

理想と現実は違う

もっと現実見ろ
現実を知れ

生きていくことは綺麗ごとじゃない

甘いな(笑)

No.87 15/04/12 12:42
通行人87 ( ♂ )

マジレスすると、80代でバイクを運転することを黙認していた家族にも責任があると思うのです

僕は家族一同で80代のお爺さんの車の運転をやめさせたよ。

「他人に迷惑かけるからやめて」ってね。

No.88 15/04/12 13:22
通行人88 

自動車でも70代を越えたら、自主的に免許返還を推奨する世の中。
平均寿命をとっくに越える85歳にもなって、バイクを運転する本人と黙認する家族が間違っている。

今回はたまたま飛び出してきたのがボールだったから被害者になったけれど、飛び出したのが2〜3歳の子供だったらどうなるか?
接触したら完全にバイク側が加害者でしょう。

道を歩行してボールにぶつかったなら仕方ないけれど、既往症もある身でバイクに乗り、心臓発作でも起こしたら、もっと大事故になった可能性もある。
確率としては、今回の事故が起こる可能性よりも老人がバイクを運転する際に起こす事故の可能性の方がはるかに高い。

私自身も交差点で自転車を走行中に信号が黄色になり、慌てて右折して来た75歳のドライバーが運転する車に衝突されたことがある。

ドライバーは「年なので耳が良く聞こえなくて」と、理屈にもならない屁理屈で通そうとしていたが、家族が止めたにもかかわらず、こっそりと隠れて病院に行こうとしていたらしい。

自分の行為が人に損害を与える可能性については、まだ小学生の子供より、
80年以上も生きている経験豊富な老人の方が考慮出来て然るべきなのに、能力が衰えていることを認めたがらない老人が多すぎる。
この事故も老人の自業自得というところだと思う。

老人側の過失を棚に上げて相場の何倍もの賠償額を請求する被害者側って人間としてどうなんですか?

No.89 15/04/12 14:09
匿名さん64 

ネットを高く設定しなかった学校。

道路側にゴールを置いたこと。

80過ぎてもバイクに乗るジサマ。



子どもは何も悪くないよ。
ボールなんて間違って変なとこに蹴飛ばしてしまうことよくある。子どもなら余計に。

良かったよね、最高裁で棄却になって。
遺族側が裁判費用全部支払うんでしょ(笑)
ご愁傷様~。
訴える方が頭オカシイわ。
子ども(の親)相手に馬鹿かっつーの。

悔しかったら「外でボール遊びすんな」の法律でも定めて貰うよう頑張るんだね(笑)


No.90 15/04/12 15:58
匿名さん90 ( ♀ )

87さんに同意。


うちの祖父母にも75歳過ぎた時に「他人に迷惑かけたら大変だから」
と免許返させました。


お年寄りの運転危ないです。俊敏な動き出来ないですし…。

No.91 15/04/12 17:01
匿名さん71 

だから今回の判決は被害者が高齢者だったとか、学校のネットの高さとか関係ないんだっての。

被害者が子供だろうが、働き盛りの大黒柱だろうが、今後落ち度が全くない死亡事故であっても加害者が 未成年の責任無能力者で当該行為が日常的に危険な行為に及ばない偶発的な事故と判断されなければ、賠償責任を追わなくても良いとするもの。

平たく言えば、今までは多少理不尽であっても被害者救済の観点から監護責任を認めてきた背景があるが、今後は諦めてくれと云う判例ができたってこと。
逆に言えば今までは全く落ち度のない不慮の事故に遭遇した被害者にとってはメリットでもあったわけだ。

被害者が高齢者であったことなんて判決結果になんら影響してないし、第一被告の両親すら言及していない。

高齢者の運転が危ないと思うなら一定の年齢を上限を基に免許の返還を求める運動をするしかないし、残念ながら現状の日本の法律はそうなっていない。
今もどこかで80を過ぎた高齢者が普通に運転してるよ。
まあ、全くの別問題ではあるが。

No.92 15/04/12 22:03
匿名さん48 

医療現場で働くものとしての意見です。
高齢者が、骨折して入院したときに認知症を発症する確率は確かに高いです。
ですが、認知症になったからといって肺炎になって亡くなる確率は高くなるわけではないと思います。
高齢者の死亡原因となる肺炎は、個人の免疫力の問題で言わば免疫力が尽きた、寿命を迎えたと考えられるのです。
これほど医療が発達し、すぐに高度な医療が受けられる国にいても、寿命を迎えた人は助けることが出来ません。
そう考えると、寿命が尽きた理由を骨折のせいにして、高額な損害賠償を請求すること自体、理解出来ません。
なので、被害者が高齢だったことは関係ない、とする意見も理解しがたいです。
例えば、被害者が赤ちゃんで、骨折して入院したから認知症になって、肺炎になって死んでしまった、何てことにはなってなかったと想像するからです。

No.93 15/04/12 23:42
匿名さん71 

>> 92 おなたの個人的な私見は一意見でいいとして、それに対して下級審、最高裁はどのような判断をしましたか?

  • << 95 日本の裁判は判例主義ですからね。 一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。 そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんもお分かりだと思いますよ。 その上で医療従事者として死因と事故の因果関係について解説しているレスだと思うのですが。 最近の司法は、世論や世間一般の感覚も軽視しなくなったという流れだと思いますが。 亡くなった方の年齢が判決に大きな影響を与えたとは言えないかもしれません。 あくまで判決は親の監督責任の範囲の認定を元に出ています。 それでも、「被害者側の過大な請求」という是非について、被害者の年齢が心情的に考慮されなかったとは言い切れません。 そもそも被告少年両親は保険に加入し、ボールを蹴った過失については認めているのだし、死亡との因果関係の要素である被害者の状態も、事故後の経過の背景としての判断材料にならなかったとは言い切れないと思います。

No.94 15/04/13 05:57
匿名さん51 ( 30代 ♂ )


掲示板なんだから、自由に意見させてやれよ。

どう読んでもそのレスは、あなたが話題としたい内容とは別の話しだ。

  • << 96 いや、被害者が平均寿命を越えていて、それでいてバイクを運転、死亡したのが事故後2年を経過してる故加害者を擁護したいだけだろ? だが下級審も上級審も被害者の年齢を考慮しても少年の行為→ボールを避ける為転倒→骨折、入院→認知症→誤嚥性の肺炎で死亡までの因果関係、少年の過失を認めている上での判決だよ? バイクを運転していたことに関しては一、二審とも過失相殺にすら触れていない。 尚且つ被告もその点に於いて争ってもいない。 自由な発言は結構だが、仮に骨折から死亡までの因果関係を否定してしまえば事案が異なる裁判となり訴訟内容、判決結果すら変わってしまう可能性がある。 確定している事実関係と異なる見解で今回の事案を論じたところでどんな意味があるんだ? 飽くまでもそこを指摘したまでだ。

No.95 15/04/13 06:46
匿名さん85 

>> 93 おなたの個人的な私見は一意見でいいとして、それに対して下級審、最高裁はどのような判断をしましたか? 日本の裁判は判例主義ですからね。
一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。
そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんもお分かりだと思いますよ。

その上で医療従事者として死因と事故の因果関係について解説しているレスだと思うのですが。

最近の司法は、世論や世間一般の感覚も軽視しなくなったという流れだと思いますが。

亡くなった方の年齢が判決に大きな影響を与えたとは言えないかもしれません。
あくまで判決は親の監督責任の範囲の認定を元に出ています。
それでも、「被害者側の過大な請求」という是非について、被害者の年齢が心情的に考慮されなかったとは言い切れません。

そもそも被告少年両親は保険に加入し、ボールを蹴った過失については認めているのだし、死亡との因果関係の要素である被害者の状態も、事故後の経過の背景としての判断材料にならなかったとは言い切れないと思います。

  • << 97 ほぼ納得。 ようやくまともな意見をみたよ。 ただ、いくら被告両親が保険に加入していたにせよ、保険会社の賠償金額がどこまでの過程で考慮されていて幾らの提示だったのかが解らなければ妥当性を判断することなどできない。 いずれにしても判断するのは被害者遺族であり、それを不服として提訴すること自体は正当行為。 遺族の請求金額が法外だったのは、欲からなのか被害者感情からなのかは知らんが、妥当か否かは法廷で決められること。 現に下級審では被害者の素因を考慮し損害額は大幅に減額されている訳だしね。 あなたは詳しいようだから敢えて言うが、請求金額がそのまま認められるケースはほぼないわけで、減額を想定して始めの段階で高めに設定することは何もこの件に限っての事ではないし、それが訴訟に於けるメソッドであることくらい解っているんでしょ? 判決が事故後の経過の背景としての判断材料を考慮した結果だとしても、重大なのは当該行為と被害者死亡の因果関係が認められていることにある。 今後同様の事故が発生した際、被害者が年配者でもなく死因が即死だったとしても、公平性の観点から同じ判決結果が下されなければ極めて恣意的運用であり不当判決だと考えるがあなたはどう思う?

No.96 15/04/13 12:33
匿名さん71 

>> 94 ↑ 掲示板なんだから、自由に意見させてやれよ。 どう読んでもそのレスは、あなたが話題としたい内容とは別の話しだ。 いや、被害者が平均寿命を越えていて、それでいてバイクを運転、死亡したのが事故後2年を経過してる故加害者を擁護したいだけだろ?

だが下級審も上級審も被害者の年齢を考慮しても少年の行為→ボールを避ける為転倒→骨折、入院→認知症→誤嚥性の肺炎で死亡までの因果関係、少年の過失を認めている上での判決だよ?
バイクを運転していたことに関しては一、二審とも過失相殺にすら触れていない。
尚且つ被告もその点に於いて争ってもいない。

自由な発言は結構だが、仮に骨折から死亡までの因果関係を否定してしまえば事案が異なる裁判となり訴訟内容、判決結果すら変わってしまう可能性がある。

確定している事実関係と異なる見解で今回の事案を論じたところでどんな意味があるんだ?
飽くまでもそこを指摘したまでだ。

No.97 15/04/13 13:28
匿名さん71 

>> 95 日本の裁判は判例主義ですからね。 一審二審は従来の被害者救済という流れをなぞっただけ。 そのくらいのことは貴方のレスもあるし、48さんも… ほぼ納得。
ようやくまともな意見をみたよ。

ただ、いくら被告両親が保険に加入していたにせよ、保険会社の賠償金額がどこまでの過程で考慮されていて幾らの提示だったのかが解らなければ妥当性を判断することなどできない。

いずれにしても判断するのは被害者遺族であり、それを不服として提訴すること自体は正当行為。

遺族の請求金額が法外だったのは、欲からなのか被害者感情からなのかは知らんが、妥当か否かは法廷で決められること。
現に下級審では被害者の素因を考慮し損害額は大幅に減額されている訳だしね。

あなたは詳しいようだから敢えて言うが、請求金額がそのまま認められるケースはほぼないわけで、減額を想定して始めの段階で高めに設定することは何もこの件に限っての事ではないし、それが訴訟に於けるメソッドであることくらい解っているんでしょ?

判決が事故後の経過の背景としての判断材料を考慮した結果だとしても、重大なのは当該行為と被害者死亡の因果関係が認められていることにある。

今後同様の事故が発生した際、被害者が年配者でもなく死因が即死だったとしても、公平性の観点から同じ判決結果が下されなければ極めて恣意的運用であり不当判決だと考えるがあなたはどう思う?

No.98 15/04/13 14:16
匿名さん85 

>> 97 そうですね。
損害賠償請求の場合、判決で満額認定はほぼないですし、責任の重さ=金額、でしか裁判では表せないので、件の遺族が欲得のみで訴訟したとは言い切れないと思います。

例えば、今回と同様のケースで、死亡した被害者が
○働き盛り(30~40代)、家計の担い手(父親)、即死
であったとします。
事故の原因は子どもの蹴ったボール。
その場合、保険会社は逸失利益等を考慮して損害賠償金額を算出すると思います。

では、即死ではなかった場合。
当然、後遺症の有無、金銭的損失、それも考慮されて損害賠償金額が算出されるはずです。

ただし、これは示談の話です。

これが裁判になったとしたら、今回の判例を踏まえて、子どもの過失責任と、親の監督責任はかなり縮小されてしまうと思います。

今回の判決は、「子どもが学校の校庭でボールを蹴る行為」が、親の監督責任を負うべきものではない、という判断だと思います。
だからといって、今後似たような事例があった場合、保険会社が支払いを拒否するかといえばそうではないと思います。

今回の判決に至るまで、被告側の両親は事故と子どもの過失行為の因果関係は認めていた、そいう要素も大きかったのではないかと思います。
これが一切の過失を認めていなかった上での裁判だったなら、判決は違っていたような気がします。

裁判は基本的に判例主義ですが、情状ももちろん汲まれます。
事故と数年後の死亡には当然因果関係があった。
少年には過失があった。
親は一定の監督責任を果たし、常識的な範囲で賠償の意思もあった。
そんな要素の上での判決です。

今後、同様の事例があった場合に、当然判例は重要視されますが、今後は親の監督責任が免除されるという話ではなく、あくまで監督責任を果たした上での予期せぬ故意なき過失について、加害者が一方的に責任を負うことがなくなる可能性がある、と私は理解しています。

  • << 101 ものすごく納得いきました。 素晴らしい!

No.99 15/04/13 16:01
ドラマ大好き58 

>> 97 ほぼ納得。 ようやくまともな意見をみたよ。 ただ、いくら被告両親が保険に加入していたにせよ、保険会社の賠償金額がどこまでの過程で考慮… 何様?(笑)

  • << 102 思った(笑) 易しく誰かさんを納得させるレス返さないといけないのね😂

No.100 15/04/13 21:02
匿名さん100 ( ♀ )

>> 39 この子の両親が駆け付けたとき たくさんの警察官がその子を取り囲み その子は泣いていたそうです。 おじいさんや遺族も残念だったとは思いま… この子
かわいそうすぎる…


小学生で
警察に囲まれて
怖かったろうね


みんなで蹴りっこして楽しく遊んでいてたまたまこの子のボールが飛び出てしまった

運悪く老人のバイクが来てしまった


この子
大丈夫だろうか


沢山の人の支えがあったと思いたい


これからは幸せな人生を歩んで行ってほしい


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