家裁の調停調書についてわかる方いますか?

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2015/04/11 01:04(更新日時)

離婚が決まり旦那が養育費を払う事になりましたが、信用できない男なので公正証書をつくりたいと思うのですが、公正役場だと作成費用が数万円と高額なので、家裁で調停調書?を作成したいのですが、既に夫婦間で養育費の金額と支払い期間が決定している場合、家裁で調停調書を作成する事は不可能なのでしょうか?

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No.2204390 (スレ作成日時)

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No.1

家裁は、あくまでも紛争の調停をする場所だと思いますので公正証書の作成はしないって思いますが、現在はどうなんだろう。確かに費用はかかるけれど公証役場での作成がいいかと、今後相手は再婚した場合の養育費減額調停やら仕掛けて来る事も考えて、公共機関の法律相談など利用してみたほうが良いと思います。
間違いだったらすいません!

No.2

間違えた、調停調書の場合は当事者間合意をした場合、裁判所での自動作成だったかな、うろ覚えだけど!

No.3

本来調停は当事者間で紛争がある場合に申し立てるのが原則なので、離婚条件で合意ができている場合は行いません。

ただ、主さんが言うように、公正証書の作成には2~3万円かかるので、離婚調停のほうがメリットもあります。
【メリット】
・不払いの場合に家裁から履行勧告や履行命令を出してもらえる
・費用が安い
【デメリット】
・公正証書よりも時間がかかる

主さんの場合、「養育費について条件が折り合わない」ということにして、調停を申し立てることもできます。

ただ、公正証書は1回公証役場へ行くだけで終わりますが、調停の場合は少なくとも2回くらいは調停を行う必要があると思います。1回で合意できるような状況なら本来は調停は必要ありませんから。

調停を申し立てして、1回目不成立、2回目で成立、家裁の混み具合にもよると思いますが、数ヶ月かかると思います。
しかも、その日にあわせてお互いが家裁へ出向く必要があるので、ご主人が協力してくれないと難しいかもしれません。

No.4

夫婦間で養育費の金額、期間が合意しているのであれば 公正証書を作成してもらった方が良いかと思います。

家庭裁判所に調停離婚を申し立てしなければならなくなるし、何よりも時間と手間が掛かります。
その間、ご主人の気持ち((額を減らす)が変わるとも限りません。
数万円のお金で済むのでケチらず、公正証書を早めに手に入れた方が安心だと思います。

No.5

≫1さんが言う通りです。
調停は裁判官が来る月1回しかありません。

うちは養育費で揉めて離婚調停しましたが一回目で和解成立しました。大概は、養育費以外で揉めてるので長引きます。

公正証書、調停調書作成しても途中で払わなくなる可能性はあります。
うちは、途中で滞って強制執行しました。

自営業、転職癖がある人は強制執行すると逃げます。会社員、公務員はスムーズに強制執行できます。

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