未成年で妊娠出産 子供の戸籍

レス24 HIT数 9009 あ+ あ-


2014/08/11 13:56(更新日時)

今、私のお腹の中には
付き合っている彼との子がいます。
籍はまだ入れてないのですが、
結婚するつもりではいます。
ちなみに認知届けは既に提出しました。
彼も私も未成年です

そこで、質問なのですが
子供を産んでから籍を入れるとどうなり ますか?

また、子供を産む前に籍を入れるとどう なりますか?
そうなった場合の子供の事について
よければ教えていただきたいです。

色々と調べてみたのですがよくわからな くて…。 教えていただけると有り難いです、

No.2125477 (スレ作成日時)

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No.2

たまたま。おすすめスレで見つけましたが。

わからないので質問内容には答えられません。

でも、頑張って育てて下さい!なにもできませんがお幸せになるとこ願ってます。

  • << 4 優しいお言葉…ありがとうございます(:_;) 頑張ります!!!

No.3

同じような内容のスレがここにもあるから検索してみ

  • << 5 教えてくれてありがとうございます! もう少し調べてみますね!

No.4

>> 2 たまたま。おすすめスレで見つけましたが。 わからないので質問内容には答えられません。 でも、頑張って育てて下さい!なにもできませ… 優しいお言葉…ありがとうございます(:_;)
頑張ります!!!

No.5

>> 3 同じような内容のスレがここにもあるから検索してみ 教えてくれてありがとうございます!
もう少し調べてみますね!

No.6

多様なケースがあります。年齢,職業,健康保険… ですから区役所やセンターの窓口で事情を伝える。 『該当する〇〇課』へ行き話しを聞けば間違いなし。
各地域でも、助成が異なります。

No.7


主と彼氏は何歳ですか?

No.8

産まれる前なら普通に夫婦の子供として3人同じ籍になるけど、産まれた後なら嫡出子にならず、嫡出子にするなら父親ですよって証明書を出さないといけないけど。でも認知届けだしてるならいけるのかな?多分

No.9

認知届けを出してあるなら養子縁組とかしなくていいけど(逆にしちゃだめ)
手続きが増えますね。

母親の入籍とは別に、子供も入籍しないと戸籍が一緒にならない、はず。

No.10

直接、役場に言って聞いたらいいですよ。


どういう手続きをして、何の書類が必要かちゃんと教えてくれますよ。

No.11

先に出したら、婚姻届で親の戸籍から抜けて、二人で新しい戸籍を作り、子供が産まれたら二人の子供として普通に嫡出子としてそこに記載されます。
未成年だと婚姻届の証人欄は親が署名しないといけないけど、他は普通の婚姻届と同じ。婚姻届を出すとそれ以降未成年でも法的に成人とみなされるので、出産も親の同意とか要らないし、出生届も通常と同じ。
子供が生まれた後婚姻届を出す場合、出生届により主さんが両親の戸籍から抜けて赤ちゃんと二人で新しい戸籍を作ります。筆頭者は主さん。
赤ちゃんは非嫡出子として記載され、認知届により空欄であるはずの父親欄に旦那さんの名前が記載されるので、認知届が出されている事も記載されます。親権は主さん。認知届により旦那さんと赤ちゃんとも法的に親子関係はありますが、父親としては出生届は出せません。赤ちゃんも主さんも苗字はそのまま。
その後、婚姻届を出すと主さんだけ旦那さんと新しい戸籍を作ります。旦那さんの苗字を選ぶと旦那さんが筆頭者。赤ちゃんは入籍届でその戸籍に入ります。その入籍届で赤ちゃんの苗字も変わります。入籍届で籍に入ったことは記載されますが、認知届の記載は消えます。過去の戸籍には書かれたままです。

出生届と婚姻届と同時に出す場合、大抵は先に婚姻届が出されたものとして扱われます。



  • << 13 未成年同士の婚姻届の提出に関して。 必ずしも親が証人欄に名前を書く必要はありません。 証人欄は20歳以上の方の署名でOK。 必要なのは同意書です。 まあ、同意書代わりに親が証人になるのが多いだけですね。

No.12

補足
婚姻届を後に出す場合、生まれてから婚姻届を出すまでは非嫡出子。婚姻届が出た後は嫡出子。

ごちゃごちゃ余分な記載が載るのが嫌だと思うなら先には婚姻届を出す方が良いと思います。
ただし、婚姻後は法的には成人なので、成人としての権利は得られるけれど、未成年だから許される事も責任を負わないといけないです。

No.13

>> 11 先に出したら、婚姻届で親の戸籍から抜けて、二人で新しい戸籍を作り、子供が産まれたら二人の子供として普通に嫡出子としてそこに記載されます。 … 未成年同士の婚姻届の提出に関して。

必ずしも親が証人欄に名前を書く必要はありません。
証人欄は20歳以上の方の署名でOK。

必要なのは同意書です。

まあ、同意書代わりに親が証人になるのが多いだけですね。

No.14

*出産前に入籍した場合。

一般的に二人の子供として戸籍上記載されます。

*出産後に入籍した場合。

既に認知されているので、両親が婚姻届を出した時点で
嫡出子として認められます。

ただ、婚姻前の出産ですのでお子さんの戸籍の移動をしなければ両親と一緒の戸籍にはなりません。
家裁の許可は必要ないので簡単に移動出来ます。

  • << 21 レスありがとうございます。 詳しくてわかりやすい説明をしていただき ありがとうございます。 参考になりました。

No.15

未成年者である主さんは婚姻しない限り産まれた子供の親権者にはなれません。

主さんの親権者が産まれた子供の親権者になります。

また認知は産まれた時から嫡出子の身分が与えられるので、胎児認知届してるなら細かい事は気にしなくてもいいです。

戸籍は出産したら主さんは新しい母の子供の戸籍を新しく作ることになります。

とにかく未成年者である主さんは出産しても婚姻しない限り民法上は未成年者になります。

No.16

>> 15 嘘は書かないで欲しいですね。

未婚で出産した場合は母親が親権者になります。

No.17

さっさと入籍したら良いのに。

彼氏の親が反対してるの?

逃げられちゃうよ

No.18

>> 17 アホか入籍するには
女子は16歳〜
男子は18歳〜です

それに満たないから
入籍出来ないんでしょ

No.19


主さん


おめでとう
大切に育てて下さいね



レス14に書かれてある事が合ってると思います


不安であれば 役所の戸籍係りで聞けば教えてくれますよ


経験者より

  • << 22 ありがとうございます。 経験者様のご意見があり 不安な所でしたが少し安心できました。 詳しいことや手続きのことなどはこれから 役所で聞いてこようと思います。

No.20

絶対に確かな情報ばかりかな?
掲示板で聞くより役所に聞こうか
親になるんだしさ

  • << 23 レスありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、あまり周りには相談できず、 少しでも他の方の意見が聞きたかったので 掲示版に投稿させていただきました。 不快に感じたのでしたらすみません。 これから役所に行って色々と聞いてこようと 思います。

No.21

>> 14 *出産前に入籍した場合。 一般的に二人の子供として戸籍上記載されます。 *出産後に入籍した場合。 既に認知されているので、… レスありがとうございます。
詳しくてわかりやすい説明をしていただき
ありがとうございます。
参考になりました。

No.22

>> 19 主さん おめでとう 大切に育てて下さいね レス14に書かれてある事が合ってると思います 不安であれば… ありがとうございます。
経験者様のご意見があり
不安な所でしたが少し安心できました。
詳しいことや手続きのことなどはこれから
役所で聞いてこようと思います。

  • << 24 うんうん! 頑張ってね🍀

No.23

>> 20 絶対に確かな情報ばかりかな? 掲示板で聞くより役所に聞こうか 親になるんだしさ レスありがとうございます。

お恥ずかしい話ですが、あまり周りには相談できず、
少しでも他の方の意見が聞きたかったので
掲示版に投稿させていただきました。
不快に感じたのでしたらすみません。


これから役所に行って色々と聞いてこようと
思います。

No.24

>> 22 ありがとうございます。 経験者様のご意見があり 不安な所でしたが少し安心できました。 詳しいことや手続きのことなどはこれから 役所で…
うんうん!


頑張ってね🍀

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