相続税について

レス6 HIT数 3494 あ+ あ-


2013/09/19 23:52(更新日時)

相続税について教えてください。

5000万+1000万×相続人

これ以内は非課税となり、お金を払う必要もなにか申告する必要すらない。

これで間違いないでしょうか?


父母、長女、長男の四人家族の場合。

例えば、父が亡くなったとします。
貯金ゼロ、父名義の土地と家は仮に価値3000万。

名義を長男に変更。
父の生命保険金、仮に1000万を母が受け取る。
(母の保険金受取人を長男に変更する)

ただそれだけで、申告不要ですか?


さらに、母が亡くなったとします。
貯金は夫の生命保険金だった1000万のみ。

長男、長女でそれを分ける。
また、母の生命保険金、仮に1000万を長男が受け取る。


※間違いなく相続税が必要となる財産がない場合は、これで問題ありませんか?
それでも行政書士に頼むような処理があるのでしょうか?

また、生命保険金は受取人のもの、との考えで、死亡者の財産には含みませんよね?


ご存じの点のみでも教えていただけると参考になります。
よろしくお願いします。

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No.2002937 (スレ作成日時)

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No.1

保険は、財産に入りませんよ。

あくまでも、受取人がいただけるお金です。

No.2

>> 1 ありがとうございます。
安心しました!

No.3

基礎控除額の基本は1000万×人数+5000万=基礎控除額ですが、配偶者には相続税の軽減措置が設けれられており、他にも被相続人の生命保険、死亡退職金にも控除があります。

No.4

>> 3 ありがとうございます。
むっ難しい……
ほんとに土地しか財産がないのでうちの場合はあまりややこしくはないかもですが…
やはり行政書士にお願いした方がいいかな。

  • << 6 土地の評価額は相続税と普段の固定資産税とでは違ってました。 確か、ホームページに載ってました。 控除額を越えてなければ、何もしなくていいです。 越えてる人には、何か郵送される場合が多いように言ってました。

No.5

その額なら何もしなくて大丈夫です。
また行政書士や司法書士は相続などの税金相談ができません。

No.6

>> 4 ありがとうございます。 むっ難しい…… ほんとに土地しか財産がないのでうちの場合はあまりややこしくはないかもですが… やはり行政書士に… 土地の評価額は相続税と普段の固定資産税とでは違ってました。
確か、ホームページに載ってました。
控除額を越えてなければ、何もしなくていいです。
越えてる人には、何か郵送される場合が多いように言ってました。

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