至急 派遣 不当解雇 1ヶ月分の給与

レス6 HIT数 1569 あ+ あ-


2012/12/26 10:46(更新日時)

私は派遣で働いてます。うちの仕事が
少なくなり、数人派遣さんがクビになっていきました。

私には連絡がなく、大丈夫だと思っていたんですが、契約の書類が来ないことを不思議に思っていました。

月末にセンターに電話をしたら私は後数日で解雇だと言われました。

なぜ他の方は1ヶ月前に連絡したのに私には連絡がないのか聞いたら、担当者が変わり私に電話したけど繋がらなかったからと言われました。

それなら手紙を送るなど何か出来たはずですよね?私は不当解雇だと思ってます。1ヶ月分の給与を請求したいですが無理ですか?詳しい方教えて下さい。向こうは悪びれてる様子が全くありません。

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No.1893861 (スレ作成日時)

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No.1

派遣ぢゃ無理だよ。
だって派遣だもん(笑)

No.2

>> 1 なんで(笑)なの?派遣だからバカにされるわけ?

No.3

>> 2
ほんと‼

1さん失礼な💢

ど-なんでしょうか?
労働基準局に問い合わせしてみたらいかがですか?

No.4

有期契約を更新しないとの事ならば、多分解雇予告手当の支払いはないでしょう。

契約社員や期間社員を企業は雇用の調整として雇っている訳で、身分を保障する責任は微塵も感じてないと思います。

No.5

契約の書類が来ないことを不思議に思った、ということは、近々契約が切れるということですよね?

本来、契約期間終了は解雇に当たらなくて、『雇い止め』というケースですが、

【使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、 あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。 次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、 少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、 その予告をしなければならない。 】

とあるので、主さんがこれまで3回以上契約更新を繰り返したか、1年以上継続して働いていたなら、30日前までに契約を更新しない旨を伝えなくてはいけないです

30日前までに予告しなかった場合は、解雇と同じ扱いになり、解雇予告手当を請求できます

主さんの契約更新回数が少なく、更に1年未満なら、残念ながら上記は当てはまりませんね

No.6

>> 5 今の派遣には前からお世話になってるので更新は何回もしてますが今の会社に変わってからは五回くらいの更新だと思います。前の派遣先から今の派遣先に変わるまで間は開いてないと思います!

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