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養育費を払わない

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通行人
18/05/04 00:08(更新日時)

二月に調停離婚が成立しました。
三月は養育費支払われましたが、四月は振込がありせんでした。(30日の約束です)調停で決めた事も守らないなんて腹が立ってたまりません。
携帯は持っていないので、家にかけましたが出ません。別居中も出ない家族でした💢このまま裁判所に、履行勧告お願いした方が良いですか?また逃げたんじゃないかと元旦那が憎くてしょうがないです。

No.2639863 18/05/03 12:00(スレ作成日時)

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No.1 18/05/03 12:37
既婚者1 

30日は祝日だと思うので振込も出来ないと思いますが、昨日の時点でも振り込まれていないのですか?

  • << 3 ありがとうございます。昨日も振り込まれていませんでした。25日が給料日で3月は27日に振り込みがありました。 差押えする正本はあります。 また裁判所で手続きしないといけないのか…と憂鬱な気分になります でも泣き寝入りはしたくないです。

No.2 18/05/03 12:40
匿名2 


公正証書を作ったらどうですか?

養育費が滞ったら、強制執行

差し押さえです

根暗マンサー

No.3 18/05/03 12:45
通行人0 

>> 1 30日は祝日だと思うので振込も出来ないと思いますが、昨日の時点でも振り込まれていないのですか? ありがとうございます。昨日も振り込まれていませんでした。25日が給料日で3月は27日に振り込みがありました。
差押えする正本はあります。
また裁判所で手続きしないといけないのか…と憂鬱な気分になります
でも泣き寝入りはしたくないです。

  • << 6 >差押えする正本はあります。 それはどのようなものでしょうか? 調停調書でしょうか? 失礼ながらと辛い現実なのですが、一月入らなかったといって強制執行は出来ないのが現実です。少なくとも半年ぐらいの未払いだと対象にできますので、その時は裁判所に申し立てすれば相手方に通知が行きますよ。 そして通知がいって返答が無ければ、強制執行日時が書かれた書面が発送されます。 それでも払込が無い場合もしくは裁判所に異議申し立てが無い場合にやっと強制執行になります。 でもその間に退職とかで生活が困窮しているといくら強制執行してもお金は取れません。 強制執行とはされる側に生活する為に必要な最低限の収入は保証され、それ以外のものしか取ることは出来ません。それが強制執行なのです。 簡単には出来ないですし、時間もかかります。それが強制執行なのですよ。 それと上の方が書かれていましたけど、公正証書よりも調停調書のほうが法的効力は強いです。しかし守らないからといってもどちらも法的処罰はありません。そして強制執行だからといって全てを奪えるものでもありません。強制執行したからといっても、取るものが無ければ強制執行をしただけで何も無いこともあります。

No.4 18/05/03 13:16
匿名4 

差し押さえを自分でするのは難しいよ、弁護士に頼みましょう。

No.5 18/05/03 14:42
匿名5 

携帯がないなら、ゴールデンウィークで居ない可能性もある。
過去に色々やらかしてる旦那なのはわかるけど、
連絡つく前からいきなり裁判所、ってやると、
旦那だって気持ち良くないから、それなりの手段に出てくるかもよ。
あえて無職になって、彼女に養ってもらうとか。
そしたら養育費は実質請求できなくなるからね。
嫌でも長い付き合いになるんだから、怒らせるやり方は得策じゃないよ。
感情的にそれ裁判ってやるには早過ぎる。

No.6 18/05/03 15:46
通行人6 

>> 3 ありがとうございます。昨日も振り込まれていませんでした。25日が給料日で3月は27日に振り込みがありました。 差押えする正本はあります。 … >差押えする正本はあります。

それはどのようなものでしょうか?
調停調書でしょうか?

失礼ながらと辛い現実なのですが、一月入らなかったといって強制執行は出来ないのが現実です。少なくとも半年ぐらいの未払いだと対象にできますので、その時は裁判所に申し立てすれば相手方に通知が行きますよ。

そして通知がいって返答が無ければ、強制執行日時が書かれた書面が発送されます。

それでも払込が無い場合もしくは裁判所に異議申し立てが無い場合にやっと強制執行になります。

でもその間に退職とかで生活が困窮しているといくら強制執行してもお金は取れません。

強制執行とはされる側に生活する為に必要な最低限の収入は保証され、それ以外のものしか取ることは出来ません。それが強制執行なのです。

簡単には出来ないですし、時間もかかります。それが強制執行なのですよ。

それと上の方が書かれていましたけど、公正証書よりも調停調書のほうが法的効力は強いです。しかし守らないからといってもどちらも法的処罰はありません。そして強制執行だからといって全てを奪えるものでもありません。強制執行したからといっても、取るものが無ければ強制執行をしただけで何も無いこともあります。

No.7 18/05/04 00:08
匿名7 

きついようですが相手に交渉しても仕方がないと考えるべきです 離れたらお金も逃げる気でいると捉えましょう 面倒ですが裁判所にお願いするのが一番です あまり相手を信じても無駄かもなので

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