雇用保険について

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2012/09/16 16:50(更新日時)

雇用保険についてなのですが

わたしは去年の10月31日に妊娠出産のため1年半働いていた仕事をやめました

その後すぐに雇用保険の受給期間の延長を行い今年の1月に入籍し今旦那の扶養にはいっています

子供が六ヶ月になった今お金が厳しいので働こうとおもい給付の手続きをしました

手続きは終わり説明会にもいったのですが無知の私は扶養にはいってると給付できないとしりハローワークの方に

扶養にはいってると給付できないのかきいたところハローワークではそのような制限はないとゆわれました

しかし旦那の会社では扶養にはいってると給付できないから扶養を抜けなくてはならないとゆわれました

そこで質問なのですが
ハローワークでは制限ないのに会社から扶養ぬけろとゆわれることはあるんでしょうか

なにもわからなく調べてはみたのですがわからなかったので質問させていただきました

よろしくお願いいたします

No.1850541 (スレ作成日時)

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No.1

受給できないのではなく、金額によっては扶養から抜けなくてはいけないということ

雇用保険の日額が3611円を超えなければ、扶養内で受給できます

ハローワークに行って、どのくらい受給できるか確認した上で、もう一度旦那さんの会社の経理に伝えて下さい

No.2

ご主人の会社が、健康保険組合なら、組合独自の規定があります。

でも、現在無職ですから、抜けるのは自分が社会保険に加入してからでも良いと思いますけどね。

No.3

まとめてすいません

お二方ありがとうございます

健康保険組合ってなんですか?

No.4

>> 3 民間企業で組合がある会社は、単一企業で独自に管理しているところがあるんです。
それだと、企業の組合の規定がありますからね。
他にも、同業種でまとめて管理していたりするところもあります。

以前の政府管掌健康保険で、全国健康保険協会だったら、ハローワークの言う通りにできると思いますよ。
健康保険証を見れば分かります。

No.5

健康保険組合は規約により独自の保険料を定めたり、法定給付の上乗せの付加給付を行うことができます。
また労使折半の保険料を事業主の負担割合を高めることもできます。

しかし日額3611円を超えて雇用保険を受給中の人でも扶養に入れる健保組合は聞いたことがありません。
なぜなら健康保険と第3号被保険者は一体化していて(届出用紙も同じ)日本年金機構に同時に第3号の異動届(取得&削除)も提出しないといけません。
雇用保険受給中は第3号になれません。
第3号被保険者は認められないのに扶養だけは認められることは考えられません。

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