死亡保険金について

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2012/09/16 09:01(更新日時)

亡くなった人の遺産(保険金)は、配偶者はもういなく、子供達がいたら、その子供達に平等に分けられるのが普通ですよね❓
遺言とかなければ。
それって、子供達がどんな環境・状態でも基本的に平等に分けるんでしょうか❓

祖母が亡くなり、子供は男三人います。
①長男
祖父と祖母が建てた家もらい、家族とそこで暮らしてます。
祖父が死んだ時、祖母が墓を買い、その墓も長男が引き継ぐようです(祖母もその墓に入りました)。
祖母が痴呆になり同居しましたが、長男夫婦は痴呆が理解出来ず介護を放置。
以後一切お見舞いすらなし。

次男
長男夫婦が介護を放置した為、次男夫婦が祖母の世話を10年近くした。
5~6年は在宅で、残りは施設でしたが、度々施設に行き食事介助なども次男妻がしていた。
介護に関わるお金は、祖母の年金を使用していた(祖母の通帳を預かっていた)。
葬儀の喪主も勤めた。


三男
婿養子。近くには住んでいたが、やはり祖母の介護には一切関わらず。
妻の祖母とずっと同居している(今も生きてるかは不明)。


祖母はほんの少しの保険金を残しました。
遺産は長男夫婦が住んでる家&土地ぐらい。
保険金は次男が葬儀代や四十九日代に使ったようです(これから○回忌とかもあるし)。

三男が次男に保険金を兄弟で分けてほしいと言い、喧嘩になり絶縁になりそうとの事。

これってどう思いますか❓

三兄弟仲良くやって欲しいのですが…。
保険金がいくら残ってるか不明ですが、残りを三等分すべきなんですか❓
(因みに、保険金は100万だったかと…)

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No.1849698 (スレ作成日時)

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No.1



相続とは


どんなに極悪非道な人間でも平等です。


理由には成りません。



それが相続なんです。



三男を納得させるしかありません。



No.2

え❓


死亡保険なら
受取人が契約の時
決めてない❓



No.3

介護費用や葬儀費用はとても100万などでは足りませんよ。ご長男が相続された土地家屋を査定し、それを3等分しては。人が亡くなった後の遺産騒動ほど、見苦しいものはありませんね。

No.4


保険金は遺産ではない気がするんですが。。

三男の方は、土地家屋の分を言ってるのではないですか?

No.5

生保に勤めています。保険金の受け取りは 契約時に指定していただいています。
証券を見て下さい。

No.6

スレの文章が悪くてすいません💦

遺産…と言うか、三男が保険金を兄弟で分けるべきだ…と言ってます。

長男が住んでる家は、もう30年以上前から長男家族が住んでいて、きっと祖父母が長男にあげたんだと思います。
祖父母は私が生まれる前から、市の社宅に住んでました。
次男もマイホームあるし、三男も婿養子になった際に二世帯のマイホームを建ててもらった(妻の母に)から、三男は長男夫婦が住む家が欲しい訳ではないみたいです。
単に保険金が欲しいようです。

確かに保険金は受取人がいますよね。
祖父は随分前に亡くなったから、長男か次男が受取人になってると思います。
仮に長男が受取人なら、次男に介護してもらったし、喪主もしてもらったから、100万ぐらいなら法事に使ってくれ…と次男に託したんだと思います。

保険金は受取人が受け取れば、兄弟で分ける必要性はないのでしょうか❓

法事の度に15万程赤字だそうで、100万の保険金では微々たるものだそうですが…。

  • << 10 30年😁⁉ 土地家屋は10年で登記した者の持ち物になります。 三男が申し立てしても通りません。 とにかく三男を納得させるしかありません。 こういう三男は一生言ってくる可能性があるので、お金で解決が一番です。 その時は公正証書を忘れずに✋

No.7

保険金は分けなくて良いです。全額受取人のものです。

No.8

金銭のみならず全ての財産的価値のあるものが相続の対象になるので、土地・家屋も生前贈与されてないならば時価で換算し相続の総額を三等分するんじゃないかな?

もし土地・家屋が相続分の大半をしめる場合は相続する長男が現金を用意して三等分にすると思いますが。

相続後には相続税もありますので土地・家屋を相続する人は現金を用意するの大変ですよね。用意できないと判断したら早々に遺産放棄をするも一計です。借金だって相続すれば遺産なり支払いの義務が発生しますからね。

No.9



生保か何かの死亡保険金の事を言っているのかな
だとしたら 契約時に記載してある受取人のみが受けとる権利があります


遺産相続とは全く別です

それまでの生活云々は全く関係ありません


No.10

>> 6 スレの文章が悪くてすいません💦 遺産…と言うか、三男が保険金を兄弟で分けるべきだ…と言ってます。 長男が住んでる家は、もう30年以上前か…

30年😁⁉


土地家屋は10年で登記した者の持ち物になります。
三男が申し立てしても通りません。



とにかく三男を納得させるしかありません。

こういう三男は一生言ってくる可能性があるので、お金で解決が一番です。


その時は公正証書を忘れずに✋



No.11

保険金は受取人が受け取るものですが、
そんなにうるさく言う三男がいるなら、保険金は平等に分けて、語弊があるかもしれませんが、今まで介護した労働の対価を引き換えに請求したらどうですか?

100万以上になるでしょう。
33万円以上になるのは間違いないです。


No.12

>> 11 本当にそうだと思います。

僅かな(失礼)保険金でも欲しがる三男さんの人格を疑ってしまいます。


義務を放棄して権利を主張する…亡くなったお母様が可哀想でなりません。


三男さんは保険金の額はご存知なのでしょうか?


No.13



主さん
まずは受取人が誰になっているのか確認です
話しはそれからだと思います


No.14

家族の絆にもよるんじゃないですか…

私自身は
もし他界したら

きちんとしています

金にたかるようなら
何も残らないと思います。

金持って死ねないから
そう思います。
すみません

No.15

ちょっと調べればわかることなのに…

受取人が誰なのかもわかってないって、主さんはどういう立場ですか?

No.16

主さんは…次男の奥さん?長男の奥さん?

どっちにしても長男の住んでる土地家屋は状況的に長男の物で動きそうにない。

保険金は受取人が全額もらえるのに三男が分け前よこせって言ってきてるって事は長男か次男が貰ってる。

けど状況からして普通の人格持ってれば次男に全部渡すでしょう。1千万1億なら揉めても分からんでも無いけど。

他の方も言われてたとおり葬儀や今後の法事、介護費用の割当てとして200万ほど包めと。それから話し聞いてやる。で、良いのでは?

たかだか100分けろって揉めて離縁になるならその程度の血なんだよ。
僕にも兄弟いるけど考えれません。

そんな三男みたいな考えの兄弟なんか要りません😥

No.17

弁護士に相談すれば解決が早いのではないですか?

No.18

もう、
いいの
最悪覚悟できている

あなたがた
絆もない
最低レベル

お返事待ってます。

  • << 20 爆笑 😂 遺産相続の返事❓❓

No.19

>> 18 何これ?

  • << 25 ごめんなさい 週明けから 抗がん剤治療がはじまるから なんでかな❓ 変なこと書いているね おかしいね すみません 朝気が付いた。 金持って死ねないから まあ 一番は 心だな。 すまなかった 許して

No.20

>> 18 もう、 いいの 最悪覚悟できている あなたがた 絆もない 最低レベル お返事待ってます。 爆笑 😂

遺産相続の返事❓❓


No.21

受取人しか受け取れません。

相続争いを避けるために
受取人を指定できる利点があるのが保険です。

受取人を決めた方(契約者)の意志がそこに記載されているのです。

No.22

早い話が三男には何ひとつとして祖母から貰えなかったし、保険金すら分け前がなかったから不平等だと言いたいんですよね。

まず、保険金は契約時に受取人が決まってますから その方が受け取ります。
次に遺産相続(保険金は含まれない)は、すでに他の人に登記されている物を除いて、亡くなった方の名義財産を分けるわけですよね。
その亡くなられた方の残された財産(貯金 証券 株 土地 などなど)を均等に分けるが遺産相続です。
貰い分に不満があるなら、裁判するなり 直訴するなりするしかないです。

骨肉争いも人としてどうかと思いますが、お金が絡むと仕方ないですね。

主さんは三男のお嫁さんか子供さんですか?

  • << 24 読み直しました。 主さんは二男のお嫁さんかお孫さんですね。 前の方もおっしゃる通り、保険金と遺産は別物です。 保険金は受け取り人が丸ごと受け取るお金ですから、相続の対象外です。 二男が介護して葬儀を出して赤字になろうと、それで不服があるならば、弁護士に相談して少しでも長男から譲ってもらうように直訴するなり裁判するしかないと思います。

No.23

生命保険金は遺産分割の対象外です。
分割する必要もなければ、請求する権利もありません。
受取人だけが全部もらえます。
遺言と同じで変更できません。
税理士に相談したらどうですか?

No.24

>> 22 早い話が三男には何ひとつとして祖母から貰えなかったし、保険金すら分け前がなかったから不平等だと言いたいんですよね。 まず、保険金は契約時に… 読み直しました。

主さんは二男のお嫁さんかお孫さんですね。

前の方もおっしゃる通り、保険金と遺産は別物です。

保険金は受け取り人が丸ごと受け取るお金ですから、相続の対象外です。

二男が介護して葬儀を出して赤字になろうと、それで不服があるならば、弁護士に相談して少しでも長男から譲ってもらうように直訴するなり裁判するしかないと思います。

No.25

>> 19 何これ? ごめんなさい
週明けから
抗がん剤治療がはじまるから

なんでかな❓
変なこと書いているね

おかしいね

すみません
朝気が付いた。

金持って死ねないから
まあ

一番は
心だな。
すまなかった
許して

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