差し押さえ

レス3 HIT数 2485 あ+ あ-


2012/09/05 10:19(更新日時)

差し押さえされるとき
って残高も全て押さえ
られるときってあるん
ですか???
銀行に七万六百五十円
あったはずがゼロに
なっていました

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No.1845001 (スレ作成日時)

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No.1

税の滞納処分なら有り得ますよ
その場合、差押調書(謄本)が処分庁から送付されてきます

No.2

口座から何から少しでも回収できる見込みのものは押さえられると思うよ

何が原因で何処から差押えされたかにもよるけど

差押えにも段階や種類があるからね
相手が取り下げれば解除される場合もあるけど
まあ大抵は一括弁済が最低限の条件だ
特例もあるよ

No.3

個人の生命に関わる事なので、全ての財産を差し押さえる事はできません。

生命の他、
例えば、個人の全財産を差し押さえとします。その人に、扶養してくれる人がいなないとなると、扶養者に変わり公的扶助(生活保護)で、その人の生活を保証しなくてはならなくなります。

そして、
その費用は国民全体の税金です。ですから、結局、その人の借金の補填を税金で補填する事の防止といった側面もあり、全財産の差し押さえは禁止されています。
思うに、
当該銀行から、お金を借りていて単純に相殺されたんじゃないですか?

後は、処分禁止の仮処分やらもありますすが...。

この機能は、国税、地方税滞納処分の場合でも同じです。

最後に、
自力執行力云々の話しは別論ですと、付け加えておきます。

上記、参考までに。

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