法律に詳しい方助言下さい。

レス21 HIT数 3244 あ+ あ-


2012/06/13 18:19(更新日時)

友人1が勝手に、私3が借りると言う話しを他の友人2に持ちかけ、62万円借りた見たいなのですが...

何故発覚したのかというと、
最近2から返してくれと催促された時に発覚、
2は、出産間際なので『言いにくいんやけど、3に貸すという話しやったから貸したんやし、出産も近いから、3が立て替えて返してくれへんかな?悪いけど返してくれへんなら旦那に相談してみるわ(旦那さんは法律系の仕事)』と言われました。

法的には、この場合どうするべきなんでしょうか?詳しい方お願いします。

No.1806418 (スレ作成日時)

新しいレスの受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
付箋

No.1

友人がしたことは詐欺になるんじゃないかな?

  • << 5 お金を貸した友人が被害者という立場なので、警察としては受理できないと言う事でした。 なので、民事上私が責任を負うのかどうか知りたいのです。

No.2

なぜそんな事になるのか全く分かりませんが、借りてないんだったら返す必要ないですよね。

偽造の借用書とか有るんですか?なさそうだけど…

犯罪だよね。
警察に相談したら…

  • << 4 警察には行きました。 お金を貸した友人が被害者という立場なので、警察としては受理できないと言う事でした。 なので、民事上私が責任を負うのかどうか知りたいのです。

No.3

警察には行きました。

刑法上は、被害者はお金を貸した友人が被害者という立場なので、警察としては受理できないと言う事でした。

なので、民事上私が責任を負うのかどうか知りたいのです。

No.4

>> 2 なぜそんな事になるのか全く分かりませんが、借りてないんだったら返す必要ないですよね。 偽造の借用書とか有るんですか?なさそうだけど… … 警察には行きました。

お金を貸した友人が被害者という立場なので、警察としては受理できないと言う事でした。

なので、民事上私が責任を負うのかどうか知りたいのです。

No.5

>> 1 友人がしたことは詐欺になるんじゃないかな?
お金を貸した友人が被害者という立場なので、警察としては受理できないと言う事でした。

なので、民事上私が責任を負うのかどうか知りたいのです。

No.6

契約者や保証人の欄に主さんの名前が無ければ主さんには一切関係の無い話だと思います。

あくまで1と2のやり取りですから。
借用書や証拠が無いと2の泣き寝入りになりかねませんね。

1とは連絡が取れないのですか?

No.7

>> 6 契約書には、

借主3
上記代理人1

と、署名捺印してありました。

No.8

>> 7 でもその署名は本人の物ではない事が証明出来ますから、間違いなく成立しませんよ。むしろ犯罪です。

1に連絡が取れるなら早急に借用書を書いてもらった方がいいです。

それか2に警察に行くよう話した方がいいですよ。

No.9

>> 8 1は私の代理としてお金を借りたのだから当然署名は1の自筆となり矛盾せず、そこから刑事責任追及は難しいと言われそうで不安です。

そもそも警察は私は名前を使われただけで、実害がないから受理できないという事でした。

なので、民事上私が責任を負うのか教えて頂ければと思い投稿したしだいです。

  • << 11 代理人だとしても、「この人を代理人とします」という主さん直筆の署名捺印がある代理人証明がさらに必要なはずですよ。 よく考えてみて下さい。その借主の直筆無しに「代理人なので貸して下さい✋」なんて話が通用するならどこの誰でも他人の名前借りてお金借りまくりの世の中ですよ💦家族でも代理人証明無しに代理人にはなれません。 なので、代理人証明の文書が無い限りその借用書は成立しませんし、主さんの責任はありません。 この際2さんの旦那様が法律関係者との事ですし、話を一任してみてはどうでしょうか。

No.10

>> 9 1を代理人とする旨の委任状を主さんは書きましたか?

それがなければ1が主さんの代理人であることが成立しません。

なので、1の自筆であろうが関係ありません。

  • << 12 2としては、 確かに1は勝手に私の名前を使い署名しただけかもしれない。1は確かに委任状らしき物を持参の上、私の名前で金を借りたのだから3は2に対し貸した金を返せ、それが出来ないなら法的措置も辞さないという事でした。

No.11

>> 9 1は私の代理としてお金を借りたのだから当然署名は1の自筆となり矛盾せず、そこから刑事責任追及は難しいと言われそうで不安です。 そもそも… 代理人だとしても、「この人を代理人とします」という主さん直筆の署名捺印がある代理人証明がさらに必要なはずですよ。

よく考えてみて下さい。その借主の直筆無しに「代理人なので貸して下さい✋」なんて話が通用するならどこの誰でも他人の名前借りてお金借りまくりの世の中ですよ💦家族でも代理人証明無しに代理人にはなれません。

なので、代理人証明の文書が無い限りその借用書は成立しませんし、主さんの責任はありません。

この際2さんの旦那様が法律関係者との事ですし、話を一任してみてはどうでしょうか。


No.12

>> 10 1を代理人とする旨の委任状を主さんは書きましたか? それがなければ1が主さんの代理人であることが成立しません。 なので、1の自筆であろう… 2としては、
確かに1は勝手に私の名前を使い署名しただけかもしれない。1は確かに委任状らしき物を持参の上、私の名前で金を借りたのだから3は2に対し貸した金を返せ、それが出来ないなら法的措置も辞さないという事でした。

  • << 14 その委任状が主さんの実印の委任状でない限り無効。 実印と印鑑証明を1に貸しましたか? もしくは1が勝手に使える状況にありましたか? 偽造の委任状では法的措置は取れません。 可能性の1つとして… 1と2が共犯で主さんからお金を騙し取ろうとしている可能性はありませんか?
  • << 15 そもそもそんな大金が動いてるのに主さん抜きで委任状だ借用書だって話がおかしいですよ。 友人なら主さんから、又は2さんから一言貸し借りの連絡があるのが普通ですよね。 無権代理人が委任状を持ってきたとしても本人に一言聞けたのに、それをしなかった2さんにも過失があります。 100歩譲って委任状を見て代理人だと勘違いしてしまった場合でも、無権代理人の1がその責任を負う事になると思います。 法的処置をとっても委任状の効力はないので、1が文書偽造の罪に問われるだけだから私はそうして欲しい。と伝えましょう。
  • << 17 あ…言ったのね… でも2にも落ち度はあるから、強気に出ても大丈夫だと思うけど。

No.13

①、そもそも、1と2と3の関係性はなんですか?
大金貸す程、信頼関係が元々あり、また、こじれるのが不思議です。
1と3が夫婦関係などでしょうか?

②、2がなぜ1の話だけで、3に確認もせず貸したのでしょう?
また、2はなぜ3にそんなに強硬な態度なのでしょうか?

③、そして、1とは連絡取れないんでしょうか?


そこが不可解です。
主さんの書かれてる内容が全てなら、1と2の問題ですよね?

No.14

>> 12 2としては、 確かに1は勝手に私の名前を使い署名しただけかもしれない。1は確かに委任状らしき物を持参の上、私の名前で金を借りたのだから3は… その委任状が主さんの実印の委任状でない限り無効。

実印と印鑑証明を1に貸しましたか?
もしくは1が勝手に使える状況にありましたか?

偽造の委任状では法的措置は取れません。


可能性の1つとして…
1と2が共犯で主さんからお金を騙し取ろうとしている可能性はありませんか?


No.15

>> 12 2としては、 確かに1は勝手に私の名前を使い署名しただけかもしれない。1は確かに委任状らしき物を持参の上、私の名前で金を借りたのだから3は… そもそもそんな大金が動いてるのに主さん抜きで委任状だ借用書だって話がおかしいですよ。

友人なら主さんから、又は2さんから一言貸し借りの連絡があるのが普通ですよね。

無権代理人が委任状を持ってきたとしても本人に一言聞けたのに、それをしなかった2さんにも過失があります。

100歩譲って委任状を見て代理人だと勘違いしてしまった場合でも、無権代理人の1がその責任を負う事になると思います。


法的処置をとっても委任状の効力はないので、1が文書偽造の罪に問われるだけだから私はそうして欲しい。と伝えましょう。

No.16

2の旦那さんに聞いてみたら?

No.17

>> 12 2としては、 確かに1は勝手に私の名前を使い署名しただけかもしれない。1は確かに委任状らしき物を持参の上、私の名前で金を借りたのだから3は… あ…言ったのね…

でも2にも落ち度はあるから、強気に出ても大丈夫だと思うけど。

No.18

主さんは何の罪にも問われません
ただ裁判所からの出頭命令等が来た場合のみ確実に応じれば良いかと

もし2さんが3の主さんを訴えるとなれば
それ相応に応じて主さんも弁護士を立てれば問題は有りません

逆に名誉毀損で訴える事も可能なのではないでしょうかね?

  • << 21 すなわち、 訴状が送達されその訴状記載の呼び出しの期日に出頭しそこで名誉毀損だと反訴すべきであるので、 その場合、弁護士に委任すべき事だと理解しました。 罪はなさそうなので、安心しました。

No.19

主さんは、返済(立て替え)したら駄目ですよ。
一円でも返済すると、偽物の借用書が本物になってしまいます。法律用語は忘れましたが、返済=借用書を本物と認めたと捉えられます。
貸し主さんが裁判所に訴えた場合、裁判所より出廷命令が届きます。これを無視すると、やはり主さんが全て認めた扱いになるので必ず出廷して下さい。
貸し主さんの旦那さんが弁護士なら訴えたところでどうにもならないのは分かってると思うけどね。
因みに僕は弁護士じゃないので詳しい事は分かりません。

No.20

>> 19 逆に言うと、法的素養がある相手だけに一般人では考えられないような対処の仕方も考えられので、どうすればよいか悩んでいます。

引続きよい案がないか、提案御願いします。

No.21

>> 18 主さんは何の罪にも問われません ただ裁判所からの出頭命令等が来た場合のみ確実に応じれば良いかと もし2さんが3の主さんを訴えるとなれ… すなわち、
訴状が送達されその訴状記載の呼び出しの期日に出頭しそこで名誉毀損だと反訴すべきであるので、
その場合、弁護士に委任すべき事だと理解しました。

罪はなさそうなので、安心しました。

投稿順
新着順
主のみ
付箋

新しいレスの受付は終了しました

お金の話掲示板のスレ一覧

人には言えないお金💰に関する情報交換、質問、相談はこちら🈁の板でどうぞ。

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧