離婚時の財産について

レス4 HIT数 2570 あ+ あ-


2011/07/16 07:25(更新日時)

現在、離婚調停申し立て中です。
離婚時に、婚姻中にできた貯金は基本的に夫婦でわけると聞きました。
これは、弁護士さんであったり第三者に現在の通帳をみせるのですか?
第三者によって入出金の履歴まで調べられるんですか?離婚までに使い込むというようなこと起きたりしないんですかね、、、?
ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。

No.1633694 (スレ作成日時)

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No.1

離婚調停自体話し合い
財産を差し押さえるわけではないから使い込みはできます。
使い込んだ分を差し引くかは話し合い
基本的に財産は申告した物を折半
疑わしいなら、それなりの機関に頼んで申告したものがすべてかどうか調べる事は出来ると思う
当然、使い込んだ分を差し引く話をすれば、その機関に頼んだ費用も差し引くようになる可能性はある。

通常は家はどっち、車はどっち、現金は折半
そんな感じが大半
家はローンが残っているば現金と相殺する事もある。

きっちり折半なんて事は現金意外はあまりない。

No.2

貯金を分ける際に、お互いの主張する金額が合わなければ通帳を見せる必要があります。
わざと使い込んで、相手がそれを主張すればその分は使い込んだ側の取り分から引かれるでしょう。

No.3

例えば旦那が会社員で妻が専業主婦の場合、生活費として20万渡していたけれども、毎月5万ずつ余っていて妻がヘソクリしていた場合、旦那は妻のヘソクリを使っても何の問題もありません。
しかし、妻も働いていて、各自で貯金をしていたとしたら、旦那は妻の貯金を使ってはいけません。

離婚により、預貯金などの財産が半分になるのは【結婚20年~】です。

主さんが働いて家計に貢献していたかどうかも考慮されます。幼いお子さんがいて働けなかったとかなら、養育費で請求して、現在の預貯金から先払いしてもらうとか?

No.4

みなさん、ありがとうございます。
私の場合なんですが、旦那名義の通帳は別居時に「おいていけ!」と旦那に渡しています。この3ヶ月生活費はなしです。
私名義の通帳で生活しています。旦那は私の口座の残高とか知らないので、範囲内でお金をひいておいても後々調べられたりしないのでしょうか。実家にいるので家賃光熱費等はかかっていませんが、本来ならかかるものなので。具体的には3万程度しか使ってないが、8万ほどはかかるだろうから毎月引き出しておくなど…生活費や養育費も経済的に支払い能力がない旦那です、、、。

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