財産だけ相続❓

レス12 HIT数 2494 あ+ あ-


2011/05/31 23:52(更新日時)

二人兄弟の弟の嫁です。
お義兄さんは奥さんの親と同居、奥さん側の家や財産を相続します。もちろん親の面倒もみます。
主人は結婚前から親の面倒を見る事をきめており私も納得し、将来は義実家の近くに住むか、同居を決めています。義両親も私達夫婦に期待❓して、土地や財産の相続は次男(主人)にと言ってくれています。お墓の管理や、法事など家の事も私が教えられています。
それが気に入らない長男夫婦😒
でも親の面倒もみない、援助もしないのに財産だけ相続って…わがままじゃないですか😰❓
面倒を見ない、援助なしでも、長男なら相続できるのでしょうか❓

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No.1604514 (スレ作成日時)

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No.1

長男が嫁の親と同居って言うのが、なんとも。
向こうには跡取りがいないのでしょうか?

No.2

詳しくはないのですが…

財産は借金含め、子に同額で分けられるハズです

介護や援助は全く関係ありません

ですが、遺書があれば別です

義親が主の旦那さんに財産相続を希望するなら生前に遺書の制作をされてた方が、死後兄弟争いは少なくて済むかもしれませんよ

No.3

相続に、長男次男や同居や親の面倒をみるみないは関係ありませんよ。
同様に、権利があります。
揉めないように、遺言書を書いてもらうか、納得してもらえるよう、いくらか渡す形をとることが、知人には多いです。

No.4

長男とか関係なく、例えばお舅さんが亡くなった場合、お姑さんにお舅さんの財産の2分の1、残りをご主人兄弟で半分ずつ相続となります。
こうならない為には財産のすべてをご主人にという内容の遺言書の作成をお舅さんにしてもらうこと。ただ書くのではなく、ちゃんと法的効力のある文書にする必要があります。

うちの義祖父は遺言書を主人を相続人と言う公正証書にしてました。
おかげで相続争いはなく(主人の伯父夫婦は不本意だったみたいだけど)終了しましたよ。

No.5

皆さんレスありがとうございます。
お義兄さんの奥さんには兄が二人いますが、(二人共結婚しています)親が娘との同居を望んだようです。詳しくは知りませんが、兄二人は自由気ままで親とは連絡も取っておらず、財産も相続させないらしいです。
面倒や援助は関係なく、財産は子供達に平等に渡されるのですね。義両親も主人への相続を希望してくれているので、揉めないように話し合うか遺書を作成してもらいます。

  • << 11 旦那さんも主さんと同じ考えなら、旦那さんが義両親に遺言書の作成を頼めば良いと思います。 ちなみに「遺言書」であって「遺書」ではないので間違えないようにしてくださいね。

No.6

>> 5 友人の親の遺言書の保証人になった事が有ります。


話し合いだけだと揉める元ですからきちんと遺言書作った方が良いですよ。

No.7

>> 6 ありがとうございます。
そうですよね、義両親に提案してみます。
義兄夫婦は気が強いので、揉めたら負けそうです

No.8

法律上出来るとおもいます。遺言書に弟に全財産贈与と書いて貰っても長男は慰留分を請求できると思います。私は三女で家の後を継いでますが 父親は姉達に生前贈与をしてますし 父親が亡くなった後も遺産は分けるつもりです。(長女は受け取り拒否してますが) 遺産は本当に揉める原因で兄弟関係がこわれとしまいます。ひとつ言えるのは 義両親の遺産はご主人兄弟が貰うものであなたと義姉には関係のない事です。呉々も口出しをしないことです。私の主人は養子ですが我関せずです。

  • << 10 ありがとうございます。 そうですね、義両親と主人達兄弟に任せて私は口だししないようにします。

No.9

皆さんと同じ意見ですが、1つ気になるのが
義実家の相続をするのは、主さんの旦那さんとその兄になります。
義兄の奥さんへでもなく主さんへでもなく兄弟2人で分けます。


義兄の奥さんが(奥さんの)実家の相続をするのは 全く関係のない事です。
相続するのはその奥さんであって、義兄がもらう訳ではないので。
※但し、奥さんの相続後に離婚した場合は、財産分与で義兄にいくこともありますが…


主さんの実家の相続について、義兄の奥さんに何か思われたら 嫌じゃないですか?

私の個人的な意見では、主さんの旦那さんが相続するのが妥当だと思います💦


遺書で財産のほとんどを主さんの旦那さんにしてもらい、家をもらう代わりに その中から旦那さんからということで、少しお金を義兄に払うのが 一番いいと思います。
贈与税が殆どかからない程度に(今の税制なら300万位とか)

私の旦那の実家が 8年前に亡くなった義祖父の相続で今だ揉めに揉めていて💨、弁護士に教えてもらいました。

不快に思われたらご免なさい😢。

No.10

>> 8 法律上出来るとおもいます。遺言書に弟に全財産贈与と書いて貰っても長男は慰留分を請求できると思います。私は三女で家の後を継いでますが 父親は姉… ありがとうございます。
そうですね、義両親と主人達兄弟に任せて私は口だししないようにします。

No.11

>> 5 皆さんレスありがとうございます。 お義兄さんの奥さんには兄が二人いますが、(二人共結婚しています)親が娘との同居を望んだようです。詳しくは知… 旦那さんも主さんと同じ考えなら、旦那さんが義両親に遺言書の作成を頼めば良いと思います。

ちなみに「遺言書」であって「遺書」ではないので間違えないようにしてくださいね。

No.12

全額は無理でも確かに遺言書があれば、相手は最低限しか主張出来なくなるけど、死ぬどころか面倒見る前から遺産の計算…嫌な嫁だな。


自分の子供にも、そうやって面倒見てくれた方だけが相続出来るように遺言書くの?

親から見りゃあ、どっちも自分の子供なんだがね。

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