離婚後の懐妊について

レス4 HIT数 2308 あ+ あ-


2007/09/09 22:55(更新日時)

離婚後の懐妊についてなのですが…

1月初めに離婚がようやく成立して3月初めに今の旦那の子供を妊娠している事がわかりました。
予定日に産まれれば300日問題にはひっかからないのですが、予定日前に産まれると300日以内になってしまいます。
離婚後に生理がきてその後の妊娠なので離婚後の懐妊に間違いはありません。
この場合、300日以内に産まれてしまったらかかりつけの医者に離婚後の懐妊を証明する診断書を書いてもらえば大丈夫でしょうか?
診断書と出生届を一緒に提出すればいいのですか?

No.140013 (スレ作成日時)

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No.1

私も300日問題に引っ掛かった当事者です⤵
離婚してから300日以内に生まれたら、医師に何を書いてもらおうと、出生届けを出した時点で👶の籍は元夫の籍に入ります⤵
ですから👶が産まれるまでまって、300日以内に生まれてしまったら、裁判所で必要な書類をもらい、元夫と調停しなくてはなりません💧
その調停で元夫が、自分の子供だと言えば調停は長引きます・・・
👶は元夫の👶なのですか❓
それとも、主さんには彼氏がいて、その👶ですか❓
もし300日以内に生まれてしまったら、とりあえず出生届けは出しちゃ駄目ですょ‼

No.2

>> 1 返答ありがとうございます。
5月あたりから離婚後の懐妊を医師が証明したら今の旦那の子供として届けられるようになりましたよね?
間違いなく今の旦那の子供だし離婚後に生理も来ていて、妊娠時期を計算しても離婚前の妊娠はありえないので私のような離婚後の妊娠の場合には救済措置がとられるみたいです。

No.3

そうなんだ・・・
私は丁度その問題で騒いでいる真っ只中だったので⤵
最悪ですね💢💢💢⤵

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