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レス14 HIT数 3542 あ+ あ-

大学生( 10代 ♀ )
10/07/08 01:34(更新日時)

教えてください。

先日暴行・脅迫を受けました。相手とは面識もあって警察署で事情聴取をした上で、後日本人どうしで金銭面の話し合いをするということで和解書にサインもしました。
しかし、その和解書には治療費を支払うとしか書いていなかったらしく慰謝料は支払う意思はないと相手に言われました。

よく内容を読まなかった私も悪いのですが警察から詳しく説明も受けていなく、「お金を支払うことで解決」とだけ言われていたので当然、慰謝料も含まれているものだと思いました。

和解書がある場合、後から内容証明を発行する事は不可能なのでしょうか?

そのときはとても混乱していて、言われるがままサインしてしまいましたが、悔しいです。

私は未成年なので和解書を書くにしろ、立件するにしろ、親の同意は必要ではないのでしょうか?

本当に困っているので教えて下さい。

No.1364522 10/07/07 01:15(スレ作成日時)

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No.1 10/07/07 01:28
ななし ( 0DBTRb )

慰謝料と治療費をとりたいの?

No.2 10/07/07 01:30
大学生0 ( 10代 ♀ )

そう考えています😔

No.3 10/07/07 01:42
ななし ( 0DBTRb )

和解書の文面は誰が書いたの?

あなたはよんで確認しなかったの?

文面の中身は治療費のみ支払うとかいてある?

和解書の内容をみてみないと誰も何も教えてくれないと思うよ

明日行政書士に電話でお話してみなさい

弁護士だと何も教えてくれずにお金だけ取られるから

  • << 5 和解書には「怪我の治療費を全額負担する」と書いてありました。 警察の方からは何の説明もされず、「誠意が伺えない場合立件します」と相手に伝えると 「そうゆうのは逆に脅しになります」と刑事さんに言われました。

No.4 10/07/07 01:47
名無し4 

それは刑法とは関係なく民法の話です

民法上、和解は契約となりますが、未成年者が契約をするには親などが代理するか同意が必要となります
同意を得ずにした契約は取り消すことができます
ので今回の和解も取り消すことができますよ

慰謝料や損害賠償をとりたいなら、弁護士に相談しましょう

あと、ミクルで法律相談する人たまにみかけますが、回答みるとかなりいいかげんなこと言う人多いので気をつけた方がいいです

  • << 6 ありがとうございます! やはり和解書を取り下げてからじゃないと内容証明を送ることは難しいのでしょうか? 取り消す場合は弁護士の方や親の同行は必要ですか? 質問ばかりすみません!

No.5 10/07/07 02:06
大学生0 ( 10代 ♀ )

>> 3 和解書の文面は誰が書いたの? あなたはよんで確認しなかったの? 文面の中身は治療費のみ支払うとかいてある? 和解書の内容をみてみないと… 和解書には「怪我の治療費を全額負担する」と書いてありました。

警察の方からは何の説明もされず、「誠意が伺えない場合立件します」と相手に伝えると
「そうゆうのは逆に脅しになります」と刑事さんに言われました。

No.6 10/07/07 02:11
大学生0 ( 10代 ♀ )

>> 4 それは刑法とは関係なく民法の話です 民法上、和解は契約となりますが、未成年者が契約をするには親などが代理するか同意が必要となります 同意を… ありがとうございます!

やはり和解書を取り下げてからじゃないと内容証明を送ることは難しいのでしょうか?
取り消す場合は弁護士の方や親の同行は必要ですか?

質問ばかりすみません!

  • << 11 刑事告訴しない旨の書面なのですか? そうだとしたら、慰謝料請求するしないは全く別の話になりますよ

No.7 10/07/07 02:31
名無し7 ( 20代 ♀ )

◎スレに 暴行・脅迫と記載されてますが、怪我をされた訳ですから、暴行傷害になります。

◎相手は刑法204条 傷害罪 10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料になる可能性が有ります。

◎慰謝料に関しては民事的には、不法行為による損害賠償を請求することが出来ます。

  • << 12 詳しく教えていただいてありがとうございます😣!

No.8 10/07/07 10:41
名無し8 ( 40代 ♂ )

慰謝料を貰う為に同意書を取り消すという行為が恐喝罪に該当するのかも。
警察はそう言っているのかも知れません。

同意書(これは“示談が済んでいるので刑事告訴はしません。”という書類)の取り消しが可能か警察に確認し、可能ならば取り消して刑事告訴すれば良いでしょう。
但し、慰謝料や治療費は民事の話です。完全に別の手続きになります。
最後に、暴行された時の怪我の診断書は手に入りますか?

No.9 10/07/07 11:09
名無し8 ( 40代 ♂ )

>> 8 改めて読み返すと的外れなレスですね。
…ゴメンナサイ🙏

  • << 13 いえ😃どうもありがとうございます。 診断書は手に入るまで時間がかかると言われ、待っている状態です。 あくまでも、示談を前提とした内容証明を送りたいという考えなので、刑事告訴をするかどうかはその後の相手次第のつもりです。 なんか考えが曖昧ですね…😣すみません。

No.10 10/07/07 11:13
匿名10 

8さんの言う通り、和解書(同意書)はあくまで当人の刑事的な意思を表すもので、慰謝料等は民事上のことなので、記載がなくて当然ですし、もちろん民事不介入の警察からの説明もありません。
事件の経緯は分かりませんが、主さんは相手が知り合いだから被害届は出さないと言ったのですか?
怪我をしたのなら病院の診断書は取りましたか?
ごめんなさいで終わらないなら診断書は必要になってきます。
主さんが刑事事件として相手を訴えないという意思を示しており、慰謝料等金銭的なことに関してのみ請求したいのなら、無料弁護士相談や法テラスに相談してみた方がいいと思います。
弁護士相談は時間の制約があるので、事件の概要や自分の考え・疑問点などをノート等にまとめてから行くことをおすすめします。

  • << 14 すごく分かりやすい回答ありがとうございます! 大学の出席のこともあるので診断書は発行してもらいます。 私は相手が知り合いなこともあり、「誠意が見られる場合は立件はしない」と相手と警察に伝えました。 確かに和解書はありますが、損害賠償は別に求めていく意思を示していたので、相手方の「治療費のみ」と言う返答に納得ができません。 匿名さん の言うとおり要点をまとめて専門の方に相談するのがいいですね。

No.11 10/07/07 11:17
名無し4 

>> 6 ありがとうございます! やはり和解書を取り下げてからじゃないと内容証明を送ることは難しいのでしょうか? 取り消す場合は弁護士の方や親の同行… 刑事告訴しない旨の書面なのですか?

そうだとしたら、慰謝料請求するしないは全く別の話になりますよ

No.12 10/07/08 01:22
大学生0 ( 10代 ♀ )

>> 7 ◎スレに 暴行・脅迫と記載されてますが、怪我をされた訳ですから、暴行傷害になります。 ◎相手は刑法204条 傷害罪 10年以下の懲役又は3… 詳しく教えていただいてありがとうございます😣!

No.13 10/07/08 01:27
大学生0 ( 10代 ♀ )

>> 9 改めて読み返すと的外れなレスですね。 …ゴメンナサイ🙏 いえ😃どうもありがとうございます。

診断書は手に入るまで時間がかかると言われ、待っている状態です。

あくまでも、示談を前提とした内容証明を送りたいという考えなので、刑事告訴をするかどうかはその後の相手次第のつもりです。

なんか考えが曖昧ですね…😣すみません。

No.14 10/07/08 01:34
大学生0 ( 10代 ♀ )

>> 10 8さんの言う通り、和解書(同意書)はあくまで当人の刑事的な意思を表すもので、慰謝料等は民事上のことなので、記載がなくて当然ですし、もちろん民… すごく分かりやすい回答ありがとうございます!
大学の出席のこともあるので診断書は発行してもらいます。

私は相手が知り合いなこともあり、「誠意が見られる場合は立件はしない」と相手と警察に伝えました。

確かに和解書はありますが、損害賠償は別に求めていく意思を示していたので、相手方の「治療費のみ」と言う返答に納得ができません。

匿名さん の言うとおり要点をまとめて専門の方に相談するのがいいですね。

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