法律【刑法】に詳しい方!!!

No.8 10/07/07 10:41
名無し8 ( 40代 ♂ )
あ+あ-

慰謝料を貰う為に同意書を取り消すという行為が恐喝罪に該当するのかも。
警察はそう言っているのかも知れません。

同意書(これは“示談が済んでいるので刑事告訴はしません。”という書類)の取り消しが可能か警察に確認し、可能ならば取り消して刑事告訴すれば良いでしょう。
但し、慰謝料や治療費は民事の話です。完全に別の手続きになります。
最後に、暴行された時の怪我の診断書は手に入りますか?

8レス目(14レス中)

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