奥さん公認の不倫

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2009/07/13 10:17(更新日時)

現在、不倫中で彼(既婚、子あり)の家で同棲しています。というのも奥さんとは6年前から性格の不一致で別居していて来年、子供が大学を卒業して就職するのでそれを機に離婚をすることが決まっているそうです。奥さんもすでに彼氏がいて一緒に住んでいます。私と彼が付合いだしたのは奥さんと別居後4年経ってからです。この場合、慰謝料とか私は請求されますか?宜しくお願い致します。

No.1109964 (スレ作成日時)

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No.1

不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。

また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。

どちらかの期間がたてば(つまり、両方を比べて短い期間)、消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。

>http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm

No.2

慰謝料請求はされるかもしれませんが、支払いは認められないでしょう。

既に別居から4年たってますので、夫婦生活は破綻しています。(離婚前提の別居)
つまり、主さんが夫婦生活を破綻させた(同居義務を放棄)訳ではないからです。


しかし、夫婦生活の状態を主の彼氏からしか聞いてない場合で、真実は破綻していなかった場合、破綻してると騙されたという言い訳は認められず、慰謝料の支払いが発生します。

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