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No.190 23/01/17 10:23
英司 ( NIolye )
あ+あ-

≫189


続きです。

証拠も見ていない段階で、書記官から『裁判官が即日の判決を検討している』との打診もあった」との内容だった。
 日本の刑事裁判は、裁判官が予断を持たずに公判に臨むよう、起訴時に検察が提出するのは起訴状のみ。被告の供述調書などの関係証拠は、主に初公判で弁護人が同意して初めて裁判官の目に触れる仕組みだ。
 県弁護士会刑事弁護センター委員長の松本卓也弁護士は「証拠を精査して判決内容を検討するため、裁判官は通常、結審から言い渡しまで一定の期間を設ける。適正な手続きがないがしろにされてはいけない」と訴える。
 刑事訴訟法は、審理の進め方について裁判官に絶対的な権限を与えている。審理の長期化は当事者の不利益となる場合もあり、03年には一審を原則2年以内とする裁判迅速化法も施行された。最高裁によると、21年の刑事裁判の平均審理期間は3・7カ月、平均開廷回数は2・7回だった。
 即日判決に違法性はないが、日弁連は「審理を手抜きして迅速化を図ることがあってはならない」とくぎを刺す。被告が起訴内容を認めていても、冤罪[えんざい]の恐れをはらむからだ。富山県氷見市で02年に起きた女性暴行事件では、虚偽の自白を強いられた男性が富山地裁高岡支部で実刑判決を受けて服役後、真犯人が見つかった。

続きます。

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