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相手の親が結婚反対!訴えるには

No.72 17/09/17 08:41
ヒマ人72
あ+あ-

結婚の挨拶に来た、ということですから、お姉さんと相手方(彼氏)との間には、婚約関係が成立していたと思われます。
そして、相手方の親によってその婚約が不当に破棄されたわけですから、お姉さんは相手方に対して、婚約破棄を理由とした損害賠償請求と市恵心的苦痛に伴う慰謝料請求が可能です。
ただし、あくまで相手方である彼に対してできるだけで、相手方の親に対する請求権はありません。
なぜなら、相手方が親の意向を無視して結婚を果たすことができるわけですから、悪いのは相手方であるというのが、法的見解だからです。
請求する金額は、お姉さんが決めればよいことです。
その範囲で、裁判所が最終的に決めます。
過去には、差別的な動機から婚約を不当に破棄した事例において、数百万認められた事例もありますよ。

なお、結婚などについては、現実的履行の強制(つまり、無理矢理結婚させること)はできませんので、裁判所の判断としては、お金で解決することになります。
「被告は原告との婚約を果たすこと」という判決は書けない、ということですね。

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