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No.30 17/10/20 07:40
匿名さん30
あ+あ-

2016年5月の電気通信事業法改正により、電気通信事業者には、申込時オプション詳細の説明義務と契約後書面交付義務(勿論オプション詳細の記載義務もあり)が追加されました。

それ以前の通信契約では、口頭契約でも成立し、書面交付義務もない為、消費者庁へ相当のトラブル相談があったようです。

私も2013年11月に口頭契約のシステムを悪用したAppleCare無断契約無断解約の被害に遭いました。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005334/SortID=16870142/

販売店とau本社に対して返金を求めるのは当然のこととして、消費者庁にも報告すれば、消費者庁を通じてau本社へ業務改善や返金対応など圧力をかけることが可能です。

電気通信事業者を管轄する総務省は、天下り先である大手キャリアの問題を軽視する傾向が強く、通信事業には、またまだ消費者保護の観点が欠けています。少しでも早く法改正が進むようトラブルの際は、申込時と契約後の証拠書類を持って消費者庁へ駆け込みトラブル報告に行きましょう。

2017年10月つい最近も、auから「電話基本パック」を勝手につけられていることが分かったばかりで、auと決別する決意をしたところです

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