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日本を巡る気になるニュース4⃣3⃣

No.234 16/09/12 17:09
匿名
あ+あ-

第164回国会 法務委員会 第31号
平成十八年六月十四日(水曜日)

○杉浦国務大臣 お尋ねの点でございますが、本国法というのは、多くの場合は国籍を有する国の法となるわけでございますが、例外がございまして、三十八条以下、規定されておるわけでございます。

 まず、三十八条一項によりますと、当事者が二つ以上の国籍を有する場合には、規定されているとおり、国籍の一つが日本の国籍であれば日本法が本国法となりますし、いずれの国籍も日本の国籍でなければ、国籍を有する二つ以上の国のうち、当事者が常居所を有する国の法が本国法となります。したがって、二つ以上の国籍を持っておっても、規定される本国法以外の法は、いわゆる国籍を有する国の法であっても本国法とはならないわけでございます。

○枝野委員 ただ、今三十八条の規定を御説明いただきましたが、三十八条を見ても、一項は国籍が二つある、二項は国籍がない、三つ目は国籍のある国の法制度がちょっと特殊であるということですので、いずれにしても、本国法というのは国籍を連結点としている制度であるというのは、条文上、自然な見方ではないかというふうに思っております。

 その上で、お尋ねをしたいのは、台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総統の統治下に国籍があるといいますか、この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか。

続きます

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