注目の話題
学校休むか休まないか…
🍀語りあかそうの里🍀1️⃣0️⃣
自分を苦しませる人

日本を巡る気になるニュース4⃣3⃣

No.205 16/09/07 01:12
匿名
あ+あ-

日本国民の要件を定めた「国籍法」が、ないがしろにされている。「二重国籍者」や「偽装日本人」が増えており、国家や社会、組織を静かにむしばみかねないのだ。

民進党代表選で蓮舫代表代行(48)の「国籍」問題が注目されているが、二重国籍者は40万〜50万人はいるという推定もある。国益をめぐり他国と激しい競争が続くなか、このような状況を放置していいのか。

国籍業務や入管業務に精通する、さくら共同法律事務所の山脇康嗣(こうじ)弁護士が激白した。

「日本の国籍法は二重国籍を認めていない。二重国籍になった場合は、一定期間内にどちらかの国籍を選択しなければならない。また、自ら志望して外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失する。
にもかかわらず、二重国籍の人々は年々増加の一途をたどっている。
国籍法の形骸化は由々しき問題だ」

山脇弁護士はこう言い切った。東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士を経て、弁護士登録した。『入管法判例分析』(日本加除出版)などの著書もある、国籍・入管業務のスペシャリストだ。
そもそも、「二重国籍」とは、どのようにして生まれるのか。

出生による国籍取得の考え方には、どこで生まれたかを基準にする「出生地主義」と、誰の子かを基準にする「血統主義」の2通りがある。
前者の代表は米国やカナダで、後者の代表は日本やドイツだ。

「日本人夫婦に米国内で子供が誕生した場合、その子供には米国籍も与えられる。また、日本人とドイツ人の男女に子供が生まれたら、子供は両国の国籍を持つことになる。さらに、イランやアフガニスタン、サウジアラビアの男性と日本人女性が結婚すると、男性の国籍を自動的に与えられる」

日本の国籍法では、二重国籍になった場合、一定期間内にどちらかの国籍を選ばなければならない。
期限までに国籍を選択しない場合は、法相が書面による催告をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ「日本国籍を剥奪できる」と規定している。

ところが、この規定が守られていないという。つまり、いつまでも国籍を選択しない者が多いにもかかわらず、法相による催告・国籍剥奪は、一度たりとも行使されたことがない。

続きます

205レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

つぶやき掲示板のスレ一覧

日常のつぶやきはこちらで。日々の中で感じた事をポツリとつぶやいてみませんか❓

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧