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死刑存廃について 乙

No.388 14/01/30 19:18
アクセルロディ ( 50代 ♂ ImET )
あ+あ-

>第三者が犯罪事実を糾弾し、処罰してほしいと意思表示をする「告発」はどうなんですか?

犯罪事実の告発に対して、警察が捜査を行うのは、犯人を逮捕する事で、同一犯人の再犯から一般市民を保護し、安心と言う生活利益を守る為です。
告発した第三者の処罰感情を満たす事が本来目的ではありません。
告発と言う制度は、市民の生命と財産を保護する為の制度で、復讐の為の制度ではありません。

>告発による懲役や罰金は良くて、死刑だけはダメなんて理屈がおかしいでしょう

懲役や罰金の執行目的は犯罪者の自主的な改悛に在りますが、死刑には、国家刑罰権行使の正当目的である、犯罪者の矯正再社会化機能が無い為、死刑だけはダメだと言う理由は充分です。

>何を批判しているかわかりません。
>存置派は当然に成り立つ理屈を指摘しているに過ぎず、廃止派はこの条文解釈についておかしいと思うならばその論理矛盾を指摘して下さい

憲法31条のだけを読んだ解釈では通用しないと言っています。
憲法はそれ全体で人権保障のシステムを為すものですから、憲法の各条文は、それぞれ密接な関わりを持ちながら、整合性が保たれていなければなりません。
つまり、31条には、国家が国民の生命を剥奪する場合は、予めその手続きを法定しておかなければならない、反対解釈すると、法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ると言う事だけが書かれているのであって、それが死刑と言う刑罰の事だとは何処にも書かれていません。
つまり、国家が国民の生命を奪う機会は死刑だけではないので、まだ死刑合憲と決まった訳ではないと言っているのです。
たとえば、憲法13条の解釈との整合性を考慮すれば、国家が国民生命の剥奪を許可されるのは、公共の福祉に反した場合のみ、即ち無辜の生命保護の為、緊急止むを得ない場合のみと解すのが妥当です。(内在制約説)
当然、死刑に急迫性は有りませんから、憲法31条の解釈で死刑を法律に定める事は出来ないと言う事です。

>無期懲役においても「復讐を代行してもらった」と勘違いすることもありうると批判させていただきます

被害者は殺されているのに、犯人は殺されない無期懲役を復讐と勘違いする人は居ないと思います。
仮に居たとしても、事実、無期懲役の目的は、犯罪者の再社会化に在りますから復讐ではありません。
圧倒的に死刑の方が復讐と勘違いされ易い刑罰であると言えます。

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