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どうしても結婚したいです。

どの程度なら、警察が相手してくれる名誉毀損になりますか?

No.15 13/03/08 09:44
匿名7
あ+あ-

≫13

ごめんね個人が特定できないと難しいね。でもそのコメントは保存しておいてね。

刑法230条でいうところの名誉毀損(3年以下の懲役や50万円以下の罰金)に持っていくのは難しくとも、民法709条に基づく名誉毀損なら慰謝料請求は可能ですからね。


要するにその誹謗中傷により多大な精神的苦痛を被った明確な証拠(通院や就職、結婚破断等々)現実的損害を提示し、それを公的機関に認めさせれば良いわけですよ。

これでおさまらずまた中傷文を公共の場で晒すようならば、迷わず前回の中傷書きの証拠を持って被害届を出しましょう。(警察が動けば個人の特定は難しくなくなります)

一気には無理でも少しずつ外堀を埋めて行くことはできますからね。そんな中傷に、めげないでね。

15レス目(20レス中)
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