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No.392 11/02/09 13:46
名無し0 ( 30代 ♀ )
あ+あ-

≫387

レスありがとうございます。

うーん…たとえ養育費を減額されたとしても、減額が調停で認められた以上、それは「正当な養育費の金額」になりますよね。
正当な金額の養育費を貰った上で、さらに生活レベルを上げる為に前妻が子供との時間を削って働くとしても、それは「犠牲」とは言わないんじゃないですかね?
別に前妻の仕事を増やさなくたって、減額されたならされたなりのレベルで生活する選択だってできますもの。
後妻の子供だって同じ生活レベルなんですから、前妻の子供だけ犠牲、という訳ではありませんよ。


後妻の子供は後妻の子供で、正当な養育費と同程度の生活レベルでやっていくならそれでもよし、さらに生活レベルを上げたいからと後妻が子供の時間を削って働くならそれもまたよし。

しかし、正当でない金額(高い)養育費を払う為に、子供との時間を削って働くのは、それは「犠牲」でしょう。

反対に、正当でない金額(低い)養育費しか貰えず、その分を補う為に前妻が働くならば、それは「犠牲」だと思います。

392レス目(394レス中)

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