妊娠を機に退職する場合の失業給付金について

妊娠して退職する場合の失業給付金

失業保険(失業給付金)は、雇用保険に加入している人が倒産や転職などの際に再就職が決まるまで国から一定期間、支給される給付金のことです。退職する前に半年以上、雇用保険に加入していれば受給することができます。失業保険は退職後、1年以内に受給を終えなければいけない決まりがありますが、妊娠している場合は、特例措置として最長4年間、受給期間を延長することが認められています。意外と知らない方が多いので、自分が受給者に該当するか確認することをおススメします。

目次

失業保険対象者

会社員

会社に雇用されていた人。会社を退職する迄の過去1年間、ひと月あたりの勤務日数が14日以上ある月が6ケ月以上あり、雇用保険に半年以上加入していた。※自営、専業主婦、退職しない人は対象外。

パート、アルバイト、契約社員

短時間労働の方は、退職する迄の過去1年間、ひと月あたりの勤務日数がが11日以上ある月が1年以上あり、雇用保険に1年以上加入していた人。

妊娠中の失業保険

妊娠中に就職活動は通常はできません。そういう事情を加味して妊娠中は雇用保険の受給が4年まで延長できる特例措置があります。上記の条件に該当するのであれば、受給対象者になりますのでハローワークに手続きに行きましょう。

申請方法

在住している管轄のハローワークに延長の申請に行きます。必要な書類は会社から渡された離職票、母子手帳、印鑑です。代理人申請も可能です。

条件に該当する場合、退職してすぐに働けなくてもハローワークで失業保険の延長手続きをしておくと離職してから4年以内であれば失業保険を受給することが可能になります。延長の申請期間も離職日の翌日から1ケ月間のみです。この期間を逃すと延長できませんので要注意です。

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