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婚姻中に旦那に貸してきたお金

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離婚検討中
19/01/08 22:22(更新日時)

旦那から一方的に離婚すると言われています。私は拒否していますがたぶん追い出されそうです。
結婚してもうじき8年目になりますが、今まで旦那には総額200万貸してきました。返ってきたのは50万程で、あと150万残っています。更に今の家を買うとき頭金で50万出しました。合計200万です。

旦那は毎月一万ずつ返していくと言ってますが、勝手に離婚するならせめて半分は一括で返してもらいたいのです。私が独身のときに頑張って貯めたお金です。
法律を使ってどうにかできないでしょうか。

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No.2769007 18/12/30 18:39(スレ作成日時)

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No.1 18/12/30 18:47
匿名1 

法律使ってどうにかしたいなら弁護士に相談した方がいいのでは

No.2 18/12/30 18:58
匿名2 

独身時代のお金と証明する必要があると思うのと、
頭金として出した50万は、借金にカウントされるか非常に微妙。
独身時代の資産は個人資産だから、財産分与には含まれない。
でも頭金ということは、独身時代のお金であっても、
自らの意思で家計費に入れたとみなされるかもしれない。
一度、弁護士の無料相談とか受けてみた方が良いと思う。
ただしない袖は振れないから、お金がないですねと判断されたら、
一括で払おうにも払えないと思うけど。
例えば消費者金融に借金してまで用意しろ、
というのを通すのは、中々難しいと思う。

No.3 18/12/30 20:10
既婚者3 ( ♂ )

どうせ借用書なんてないんだろうし、議論していくと旦那がいれた生活費がどうしたって話になる。
ここはシンプルに慰謝料として請求して、離婚に応じる条件にしてみては?

No.4 18/12/30 20:44
離婚検討中0 

ありがとうございます。
貸した金と養育費に関しては揉めてます。旦那の収入では子供二人でも3万が限界だそうで、そこに返済分を月1万足して毎月4万払うと。ちょっと納得いかないので、それなら離婚はしないと言ってるのですが旦那はどうしても離婚したいそうです。性格が合わないという内容で、もう私とは暮らせないと。
家は旦那名義なので私と子供が出ていくことになりますが、強制的に出て行かされるのでしょうか。

No.5 18/12/30 22:36
既婚者5 

こういうことは、やっぱり素人に意見を求めるよりは、専門家に意見を聞いたほうがいいと思います。まずは法テラスにでも行かれてみては?

No.6 18/12/31 00:40
通行人6 

まず旦那さんが主さんと別れたい理由は何ですか?
浮気されたとかなら慰謝料請求でお金とれるんじゃ?と思いました

No.7 19/01/08 22:22
通行人7 

勝手に離婚されるということはありません。よって追い出されるということもないのですが、これまで通り同居を続けるというのも現実的ではないと推測します。家庭内別居という方法もありますけど、あなたがどこまで覚悟するのかということも関係するのかもしれません。
お金を貸したという点については、それが証明できれば貸したお金の返済請求ということになります。理屈の上では、離婚に伴う財産分与の問題ではなく、通常の民事問題です。よって、裁判となっても、家庭裁判所ではなく地方裁判所の問題となります。まあ、家裁の調停の中で全体の問題として一括的に処理することは不可能ではありません。
さて、貸金の証明ということになると、書面なしでは難しいことが一般です。それが何に使われたのか、夫婦の間で「ちょっと金が要るんだけど、お前の貯金から工面してくれない、来月返すからさ」程度の話では(それがメールやLINEに残っていたとしても)貸したという認定は難しいでしょう。夫婦生活の中で消費されたもの、夫婦共同で使われたものという認定がされることが多いでしょう。
次に、頭金の話ですが、頭金部分は財産分与の中で考慮されます。それがあなたの婚姻前の預金などから支出したものであることを明確に示すことが必要ですが。その考慮の仕方として、購入した不動産が夫婦で購入したものであるとして、3000万円で購入したとします。そのうち、あなたが50万円頭金を出し、夫が婚姻前の預金から250万円の頭金を出したとします。この不動産を今評価すると2000万円だとします。そしてローンが1400万円残っているとします。すると不動産の現在価値はローン差し引きの600万円ですが、そのうちあなたの頭金部分は600万円×50/3000である10万円です。夫の分は600万円×250/3000である50万円です。これらを差し引き、財産分与すべき不動産の額は540万円であり、これを半分にして270万円を夫はあなたに支払い、財産分与をするということになります。ほかにも預金などがあるでしょうからそれらも合算しての処理になります。
養育費については、双方の収入のバランスを図って計算した算定表というものがあり、それをベースに個別事情を勘案して決めることが多いのです。合意できなければ調停という手続きをすることになります。
少々勉強されてみることをお勧めします。

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