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さるかに合戦(※死刑存廃論戦)

レス78 HIT数 4446 あ+ あ-

かに男( 3NK01b )
18/03/13 15:10(更新日時)

蟹に残虐な方法を用いて拷問しようとする猿め!(`ε´)
蟹を虐げる猿は、死刑に処す!

俺は元々、弁護士猿(法律猿)と役人猿が嫌いなんだ!(`ε´)
知識という柿を投げつけてきやがって!
臼さんと蜂さんと栗さんと牛糞さん(!?)で懲らしめてやる!
いや、牛糞はいらねーなー(-"-;)


※死刑存廃議論スレです。さるかに合戦の猿の処罰については、日本昔話スレでお楽しみくださいm(_ _)m

※頭の弱い方は、おそらく、この議論についていくことができませんm(_ _)m

※かに男さんはイケメンですが、底辺高校の高卒であり、法律関係の仕事ではないので、よくわかっていないことが多々あります。

※スレ主が必ずしもレスを返すわけではないことをご了承ください。

No.2603781 18/02/17 22:43(スレ作成日時)

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No.51 18/02/20 23:37
匿名15 

>> 47 猿の一匹です。 かに男さんご提案の罪償保証の件は一考の余地が有ると感じました。 懲役収入を被害者遺族等に還元するとかでしょうか?… 先ほどのレスポンスは、失礼致しました。

私は約74%の米軍基地がある地域に住む者です。

もし、島民というのが私の住む地域の人間への労いであるならば、お礼申し上げます。

私世代になると被害者意識もさほどなく、琉球処分や人類博物館もピンときません。

しかしながら、大田実中将の「県民斯ク戦ヘリ」の言葉や島田叡知事の存在には強く感銘を受けます。

さて、死刑についてですが、この場所は、家族が殺されたら?のロジックは多々見られます。

しかし、自分が殺されたらということはなかなか考えられていないことを不自然に感じます。

家族が亡くなった場合は、死後も幸せになっていてほしいと考えるのならば、

自身が殺された場合も、死後の世界があると考え、家族が裁判だ!死刑だ!

などと時間を裂くのであれば、憎しみ悲しみはなるべく早めに手放して、仏壇の前で一緒にお茶でも飲んでいてほしいと考えます。

物言えぬ大切な人間のことを考えると、想像もつかぬためあらぬことも考え、さらには自分を責めるということもありそうです。

自責の念さえも加害者への報復に乗せてしまっては、殺すとしか考えられなくなる可能性もあります。

これらを踏まえても、死刑制度を私的には、現状維持です。

検察は検察の弁護人は弁護人の、ルーティンワークではない、1案件ずつに最高な仕事をするべく憲法・刑法を駆使し解釈し、挑むことを望みます。

稚拙なレスポンスゆえ、スルーでもよろしいです。
おじゃましました。

No.52 18/02/20 23:39
かに男 ( 3NK01b )

>> 25 削除されたレス 良くない表現を使って、ごめんね。
わかってくると、大きなテーマなんだと気づいたよ。

「人」とは何かがかかってるんだわ。

No.53 18/02/20 23:49
かに男 ( 3NK01b )

>> 52 生きる目的を見失っている人にこそ、生まれながらに持っている私たちの権利を見つめ直す機会だと思う。

甥っ子にも自分の命を護る権利があることを教えたくて、聴く日本国憲法を買ってきてしまったわwwwww

くそ!猿め!v(`ε´)V
めっちゃ感化されてしまったわ!ww

だけど、まだ現状に課題はある…

No.55 18/02/21 01:08
かに男 ( 3NK01b )


このレスを見てる貴方は、生まれながらに生きる権利があるかけがえのない存在だということを知ってほしい。
子供がいるなら、マジ教えたほうがいいと思うわ。私たちの生きる権利を。

  • << 57 猿の一匹です。 かに男さんには、随分とご理解頂けたようなので、とても嬉しく思います。 追い討ちを掛けるようで恐縮なのですが、続けさせて頂きます…。 さて、我が国が1979年に批准した【国際人権規約】とは一体どのような内容の規約(条約)なのでしょうか? そもそも【批准】するとはどのような意味で用いられている言葉かご存知でょうか? 先ず【批准】の意味から調べてみました。 >【批准】とは、既に全権代表によって署名がなされた >【条約に拘束されることを国家が最終的に決定する手続き】 >である。 >通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布などを行うことにより成立し、締約相手国と批准書を交換したり国際機関に批准書を寄託することによって国際的に正式確認される。 つまり、批准すれば、その条約の内容に従わねばならないと言う事ですね。 では、規約の内容を見て行きましょう。 >1978年5月30日署名、 >1979年6月6日国会承認、 >6月21日批准書寄託、 >8月4日公布・条約7号  先ず前文です…。 >この規約の『締約国は、』国際連合憲章において宣明された原則によれば、 >『 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ【奪い得ない権利を認める】ことが世界における自由、 正義及び平和の基礎をなす』 >ものであることを考慮し、 >『これらの権利が【人間の固有の尊厳に由来する】ことを認め、』 国家権力では奪い得ない天賦(生まれつき)の権利を認めろと言っています。 これ等の文言から、自然法主義に基づいて書かれた規約である事が解りますね。 つづいて…。
  • << 62 子供達に天賦の生命権、即ち生きる権利について教える意義は大きい。 特に、生命権は自らの意志、即ち自己決定権によって有したのではなく、自然の法と母の慈愛と言う上位の権威によって、生まれながらに与えられた権利である。 それ故に、生命権は自らの意志、即ち自己決定権を以てしても、放棄する事さえ許され得ない全き不可侵の権利なのである。 何故ならば、自己決定権なる権利もまた、生命権より派生する権利なのであって、生命無しには存在し得ない権利だからである。 生命権即ち生命とは全ての権利の根源であるゆえに、取捨選択が可能なその他の権利と同等に扱ってはならないのである。 人生とは時に、困難の連続であり、試練である。 それは多くの先人達も経験した事実なのである。 しかし、人は誰一人として死ぬ権利を有していない故に、生きなければならないのである。 人は誰も殺してはならないのと等しく、自分自身も決して殺してはならない。 どんなに辛くても生きなければならないのである。  母は自らの命を賭して、産みの苦しみに耐えてあなたをこの世に産み落としたのである。 子供達はその事をよく胆に命じておくべき。

No.56 18/02/21 03:03
名無し25 

何かゴメン。 かに男さん。がんばれ!!

No.57 18/02/21 13:18
匿名14 

>> 55 このレスを見てる貴方は、生まれながらに生きる権利があるかけがえのない存在だということを知ってほしい。 子供がいるなら、マジ教えたほうがいい… 猿の一匹です。

かに男さんには、随分とご理解頂けたようなので、とても嬉しく思います。

追い討ちを掛けるようで恐縮なのですが、続けさせて頂きます…。

さて、我が国が1979年に批准した【国際人権規約】とは一体どのような内容の規約(条約)なのでしょうか?

そもそも【批准】するとはどのような意味で用いられている言葉かご存知でょうか?

先ず【批准】の意味から調べてみました。

>【批准】とは、既に全権代表によって署名がなされた

>【条約に拘束されることを国家が最終的に決定する手続き】

>である。

>通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布などを行うことにより成立し、締約相手国と批准書を交換したり国際機関に批准書を寄託することによって国際的に正式確認される。

つまり、批准すれば、その条約の内容に従わねばならないと言う事ですね。

では、規約の内容を見て行きましょう。

>1978年5月30日署名、
>1979年6月6日国会承認、
>6月21日批准書寄託、
>8月4日公布・条約7号

 先ず前文です…。

>この規約の『締約国は、』国際連合憲章において宣明された原則によれば、

>『 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ【奪い得ない権利を認める】ことが世界における自由、 正義及び平和の基礎をなす』

>ものであることを考慮し、

>『これらの権利が【人間の固有の尊厳に由来する】ことを認め、』

国家権力では奪い得ない天賦(生まれつき)の権利を認めろと言っています。

これ等の文言から、自然法主義に基づいて書かれた規約である事が解りますね。

つづいて…。

  • << 69 ありがとう。 勧告について理解が進んだよ。 国際人権A規約やB規約には批准して、B規約選択議定書や死刑廃止条約(B規約第2選択)には加盟していないんだね。 勧告の通り、憲法手続きの必要性を感じるね。 発議要件の緩和がないと、未だに国民のための憲法じゃないような気がするよ。 衆参それぞれ3分の2だから、発議要件を満たすために国民感情に沿わなければならない事情もあるんじゃないかな? つまり、国民感情に反して、自民党が死刑廃止だと訴えれば、発議要件を満たせず、生命剥奪の刑罰の文言削除が遠退いてしまうよね? まずは、自民党は死刑残置を謳って国民感情に応えながら、発議要件の緩和を目的にして、国民に基本的人権の意義を問える機会を増やすことが方法としては適切じゃないかな? 昨日言った公務員の基本的人権は、特別権力関係論といって批判もあるようだね。

No.58 18/02/21 13:21
匿名14 

>> 57 >世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、 すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、

>『人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき【義務】を国際連合憲章に基づき【諸国が負つている】とを考慮し、』

締約国は、それ等人権及び自由の普遍的尊重と遵守助長義務を負うと書かれています。

>個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、

締約国の国民一人一人にも、国家に対する義務の他に、この規約の権利増進と養護の責任が有るのだそうです。

>次のとおり協定する。

以上が前文なのですが、学者さんによっては、
前文は条文と違って建て前論とか理想だから、別に守らなくても良いんだぁ!
みたいな事を言う人も居たりするので、
条文の2条にこう書かれています。

>この【規約の各締約国は、】立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、 この規約において認められる【権利を実現するために必要な立法措置】その他の措置をとるため、【 自国の憲法上の手続】及びこの規約の規定に従つて【必要な行動をとる】ことを【約束】する。

締約国は天賦の権利実現のために立法措置のみならず、必要ならば憲法手続まで変更を行う約束をしろと命令しています。

No.59 18/02/21 13:25
匿名14 

>> 58 さて、いよいよ本題です。

我が国は確かに、この規約の後に国連で採択された「死刑廃止条約」(第2選択議定書)には批准していませんが、この規定に於て既に、締約国は死刑廃止に向けて、必要な措置をとるよう命じているのです。

>第6条
>【生命に対する権利及び死刑】

>すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。

>この権利は、法律によつて保護される。

>何人も、 恣意的にその生命を奪われない。

>死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、
>かつ、 この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、 最も重大な犯罪についてのみ科することができる。

批准後の我が国に対する、国際人権規約委員会からの勧告内容を基に、少し解釈を加えて説明すると…。

死刑は廃止に向かわないといけないけれど、まだ必要措置がとれていない存置国は、直ちに死刑を廃止しなくても良いですよ。

但し、この規約に有るように、恣意的(理由が曖昧)な生命剥奪や、集団殺害(ジェノサイド)防止条約に触れるような集団処刑は行っては
なりませんよ。

廃止手続が整うまで、死刑は最重罪のみに適用するならば(例外的に)認めます。

>この刑罰は、 権限のある裁判所が言い渡した確定判決によつてのみ執行することができる。

>生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、 この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。

この規約が、過渡的な死刑存置を認めているからと言って、もしも、あなたの国がジェノサイド(かつてドイツがポーランドに対して行ったような集団殺戮)を行った場合には、この規約のどの条約規定も集団殺害防止条約の処罰から免れる口実には利用出来ない事を了解しなさい。

>死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。

>死刑に村する大赦、特赦又は減刑は、 すべての場合に与えることができる。

>死刑は、18歳未満の者が行つた犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

No.60 18/02/21 13:29
匿名14 

>> 59 ここから重要です。

>この条のいかなる規定も、この規約の締約国により『死刑の廃止を【遅らせ又は妨げるために援用】されてはならない。』

この規約が死刑存置を認めているのは、締約国が死刑廃止に必要な措置を終えるまでの間に限定した過渡的な承認であるから、この規約のどの条約規定も死刑廃止を遅らせたり、恒常的な死刑存置理由に用いてはならない。

と言う事は、国際人権規約B自由権規約の第6条は、死刑存置を認め、廃止を命じていないから、日本は死刑を廃止しなくても良いと言ってはならない。

つまり、この規約は締約国に死刑廃止に向かえと命令しているのです。

これで、何故国際人権規約委員会が我が国に対して、再三に渡り死刑廃止を勧告して来るのかご理解頂けたでしょうか?

内政干渉などではありませんね。

締約国に対して条約遵守を求めるのは、国際機関としての当然の権利義務ですよね。

No.61 18/02/21 13:34
匿名14 

>> 60 それでは、我が国は国際人権規約委員会の勧告に対して、どのような答弁をしているでしょうか?

死刑は廃止したくとも、国民大多数が死刑存置を支持しているから、廃止できないんだと言っています。

それに対して国際人権規約委員会は、国民に対して死刑廃止が好ましい事を説明するように(必要な措置をとるように)勧告していますが、その気配は有りませんね。

従って、毎回の審査報告書に対する国際人権規約委員会からの回答に、必要な措置が不充分だと書かれています。

また、国際人権規約委員会は、人権制約原理である「公共の福祉」の解釈も曖昧で、解釈次第で無制限に人権制約が可能となる為、国家権力では奪い得ない天賦の権利の存在を明示して、制約基準を国際基準に合わせる為の立法措置をとるよう勧告しています。

これに対して政府は、人権制約原理である「公共の福祉」の解釈を、外在制約から内在制約説に変更した事によって、無制限に人権を制約する事は出来なくなったと回答しました。

しかし国際人権規約委員会は、それでも尚、説明が不充分であるとして、人権制約の限界を明示するよう求めています。

加えて、我が国の最高裁判所は近時、死刑制度の憲法適合性は、現在尚、昭和23年の死刑合憲判決の通りだと判示しました。

その判示内容は「公共の福祉」を外在的な制約原理と解釈しており、政府の国際人権規約委員会に対する答弁と齟齬を来しております。

約束を守らず嘘の言い訳を繰返し、何とも不誠実な態度ですね。

これが我が国の実情かと思うと、やりきれなくなります。

こんな態度をとっておれば、やってもいない事をやったのだろうと言われても仕方有りませんね。

到底、隣国のみを条約不履行の不誠実国家などと揶揄出来る立場ではありません。

慰安婦問題や南京大虐殺の汚名は、血の涙が出る位悔しいですね。

我々の未来の為に、日の丸を抱いて没して下さった父祖の英霊に対して、詫びても詫びきれぬ思いがします。

ひと昔前ならば、諸外国の方々も「あの日本人がそんな事をするはずがない」と言ってくれたものです。

過ぎ去った遠い過去の栄華なのでしょうか?

いいえ。
日本人は、まだまだ捨てたもんじゃありません。

そう信じています。

他国を批判する前に、我々日本人は、先ず、自身の襟を糺さなければならないのではありませんか?

おわり

No.62 18/02/21 19:54
匿名14 

>> 55 このレスを見てる貴方は、生まれながらに生きる権利があるかけがえのない存在だということを知ってほしい。 子供がいるなら、マジ教えたほうがいい… 子供達に天賦の生命権、即ち生きる権利について教える意義は大きい。

特に、生命権は自らの意志、即ち自己決定権によって有したのではなく、自然の法と母の慈愛と言う上位の権威によって、生まれながらに与えられた権利である。

それ故に、生命権は自らの意志、即ち自己決定権を以てしても、放棄する事さえ許され得ない全き不可侵の権利なのである。

何故ならば、自己決定権なる権利もまた、生命権より派生する権利なのであって、生命無しには存在し得ない権利だからである。

生命権即ち生命とは全ての権利の根源であるゆえに、取捨選択が可能なその他の権利と同等に扱ってはならないのである。

人生とは時に、困難の連続であり、試練である。
それは多くの先人達も経験した事実なのである。

しかし、人は誰一人として死ぬ権利を有していない故に、生きなければならないのである。

人は誰も殺してはならないのと等しく、自分自身も決して殺してはならない。
どんなに辛くても生きなければならないのである。 

母は自らの命を賭して、産みの苦しみに耐えてあなたをこの世に産み落としたのである。
子供達はその事をよく胆に命じておくべき。

No.63 18/02/21 23:11
かに男 ( 3NK01b )

>> 62 そう、権利があるとわかることは、自我の発達にいいんじゃないかと思ってね。あと義務も。
あと、こどもニーチェとこどもアドラーも同じような意味で買ってしまったわww
友達と仲良くやってもらいたいから。

てか、まだ幼稚園児だけどな( ̄▽ ̄)
最近は、二極化からなのか、低年齢からの学力重視が広がってきてる傾向にあるようだけど、命と体と生活と輪と感情を、護り育てることが大事なんじゃないかと思うわ。

  • << 66 こどもニーチェとかこどもアドラーなんて言う書籍が有るんですね。 知りませんでした。 今度書店に行ったら探してみます。 って幼稚園から哲学ぅ? ウチの子はこどもチャレンジ スタートナビ トミカタウン プラレール 仮面ライダービルド変身ドライバーだぁ! よく遊び、よく学べ。 

No.64 18/02/22 00:21
かに男 ( 3NK01b )

>> 42 猿の一匹です。 国際人権規約の事はひとまず置いておいて… その国民投票過半数の件にも最近疑問に思うんですよね。 例えば改憲… 基本的人権を国民が本当の意味で受容するには、事後承認が必要だと考えているし、いくつかの段階を踏むんじゃないかと考えているよ。
国家や基本的人権の意義は、前国家的または形骸的には存在しているが、日本国民の意思で闘争の末に勝ち取った権利ではないと思う。
反体制的な意味ではなく、試練を経験し、国民が本当の意味で理解するのではないかと思う。

「全体利益の優先」の発生要因は、被害者感情から絶対応報を望む国民感情は、数あるうちの一つだと思うよ。
全体利益の優先の国民感情は、時代によって変わっていて、今は高まってきていると思う。

利他は理想だけど、現実は一人当たりに求める業務量が増え、相互にミスを許さず、相互に監視し合う社会になりつつあるように感じるよ。

なぜ、基本的人権哲学が進んでいたドイツで、ナチスによる全体主義が生まれたのかな?
それは自分や家族にのし掛かる抑圧から、他人にも同様の抑圧を求めるからではないかな?
全体利益の強要は、暗黙の了解による相互自制なんだと思う。

先日、人権の発生でもある電車内で出産に対して、非難が溢れかえり論争を呼んだけど、公共の福祉を犯す者を許せなくなってきているように感じるよ。
ミクルのスレで多いのは、綱渡りの生活や共働き育児の限界、ひいては国民負担率の増加・インフレ政策など、抑圧が抑圧を生み出す構造なのではないかな?
人権制約に深く関わっているように感じるわ。

  • << 72 猿の一匹です。 ポツポツ、スローなレスになりますがご容赦下さい。 基本的人権の真価を国民に追認させるには、やはり政府側からのサジェスチョンが必要だと思います。 でも、今の処、政府も一部の役人(検察)にも、その気はさらさら無いようですね。 只、それでも個人的な見解としては、ベクトルは死刑廃止の方向に向いており、時間は掛かっても死刑廃止は必至だと思っているんです。実は。 米国も徐々に廃止に向かっていますしね。 死刑廃止は世界の潮流と言うのはもう止められないと思います。 日本の場合は基本的人権を国民自身が権力者から勝ち取ったのではないとのご意見ですが、モノは考え様言い様です。 日本に於て人権獲得の契機になったのは、明治維新だと思うのです。 そう考えると、我が国に於ても、基本的人権獲得の為には多くの血が流れたと言えない事もないですよね。 全体利益優先は、被害者感情からとの事ですが、全体利益を優先する事自体は悪い事ではないと思います。 過ぎたるは及ばざるが如し。 全体利益が生命まで凌駕してはならないと思うのです。 全体主義の中でも個人の尊重は可能だと前のレスで述べた通り、個人を圧殺しない程度に全体利益を考慮する事は可能です。 被害者感情も正当な意見の一つだと言うのも理解はできますが、死刑存置の理由として世界には通用しないですよ。 何故なら、死刑を廃止した国々の人々も、家族を殺された悲しみや犯人に対する怒りは、日本人と同じだからです。 死刑を存置したいと言う一億人の『思い』は眼前に実在する人(重犯罪者)一人の『生命』より『重い』のでしょうか? (「オモイ」だから「おもい」って?) 余談ですが、五輪のパシュートは日本の全体主義が欧米の個人主義に勝利した瞬間のように感じて、僕も感動してしまいました。
  • << 73 利他は理想で、現実は利己的にならざるを得ない環境へと傾倒し、他者のミスを許容出来ず相互監視の傾向にあるとの事でした。 少し違和感がありますね。 日本人に就労動機を訊ねるなら、自己実現よりも寧ろ社会貢献との答えが返って来そうですけどね? 基本的に日本人はまだまだ利他的な考えの人が多いと思っています。 『和』を尊ぶ民俗ですよ。 現代ではセキュリティーマネージメント(危機管理)を考慮する事はどんな分野の企業でも常識になりました。 でもその背景には、人間はミスをする生き物だと認めると言う考えがあるはずです。 危機管理の観点からして、ミスそれ自体を許容出来ないと言うよりも寧ろ、ミスを出さない為に設けた手順を故意に守らなかった怠惰に批判は集中すると思うのですが? 何故ドイツは全体主義に傾倒したか。 理由は明白ですよ。 19世紀は法実証主義が支配的であったからですよ。 帝国主義、覇権主義が世界の国々で国是であったからでしょ。 法実証主義は「悪法も法」です。 多数民意は国是となる。 そこに人倫に適うかと言う自然法主義的なチェック機能は存在しないのですから。 それは日本の全体主義も同じですよ。 確かに抑圧の他者への強要とか相互自制の精神みたいなものは、日本史や現代社会にも存在すると思います。 もしかすると、それ等は全体主義に陥り易い性質なのかも知れません。 けれども、何度も前述したように、全体主義それ自体が悪ではないと思います。 全体主義を口実にして、不当に度を越した人権侵害を国家が正義の名の下に行うから悪なのです。 電車内での出産に批判集中と言うのには興味が有ります。 僕には批判理由の想像がつきません? 何故批判の対象となったのか?教えて下さい。 電車内出産って公共の福祉に反した行為ですかね?  自由競争を基本とする資本主義社会では、敗者が格差を抑圧と感じる事も、ある程度は甘受しなければならないと思います。 ただ、そうした不満も犯罪の動機になり得る訳ですから、社会制度を充実させる事は重要だと思います。

No.65 18/02/22 01:44
かに男 ( 3NK01b )

志願は絶対に国家による人権制約を容認するのかな?
基本的人権が確立されていない戦前の徴兵と、基本的人権がある将来の「国家の需要」は全く異なる形だと思うよ。
国家の需要がある限り、国家による人権制約を完全に排除することはできないのではないかと思う。

国家に悪意があるわけではなく、延坪島攻撃の例を再三言って申し訳ないが、国家は国民全体の利益を優先する性質があるので、利他と利他を分け隔てられないジレンマがあると思う。

また、国家緊急権においても、明記がない以上、ここには制限がない。
国民が国家に信託しているからというのは教科書の話で、国民感情を汲み取った国家の意向を深く理解し、存在を認めた上で制限を設けなければ、無制限と化すと思う。
仮に国家緊急権の発動ができるならば、事態がかなり進んでいると思われるし、憲法停止の要件も不明瞭なところに問題があると思う。

当時の無制限な国家に対して、大君大権を利用して終わることができたが、今の憲法ではルソーの血塗られた手になる可能性もあるのではないかな?
改憲草案に緊急事態宣言があるが、加えて一定要件を満たせば国民の終戦権の発生が必要だと思う。

戦争と死刑の人権制約が、憲法13条に一緒になっていては、どちらの人権制約も止められないのではないかな?
だから、分離する知恵(新制度)を必要とする。

また、憲法理念が自然法から来ているのであれば、徴兵のイメージではなく、公務員を除外することはできくなる可能性がある。
15条の「全体の奉仕者」と73条の「法律の定めによる官吏の掌理」は、自然人である公務員に対する法律の留保に当たるのではないかな?
警察や消防にも言えるが、とりわけ軍事統制において自然法や憲法理念と対立しているのではないかと思うよ。
一旦公務員になれば、国家による基本的人権の制約を無制限に了承したわけではないと思うから、それが軍事統制に危機感を感じる理由だよ。

  • << 76 猿の一匹です。 随分返信遅くなってしまいました。 週末は家族サービスで、仕事より多望でした。 本業も流石に月末は各種月末報告書を準備するに忙しく、なかなかポチポチする時間が取れません。 申し訳ありませんが、少しづつ返信して参ります。 兵役志願者は無制限の人権制約を許容するのかとの問いでしたが、それは違うと思います。 志願者は戦死と言う名誉の死?を覚悟しているとは言え、自らが属している国家から人権蹂躙と言う迫害を受ける事までは予定していないと思います。 しかし、ひと度国家緊急権は発動してしまえば、国家の独裁状態ですから、国民の人権は有りません。 独裁状態の下では、自然権たる生命権や自由その他の権利を主張しても無駄です。 侵害してはならない権利まで侵害する事を独裁と呼ぶからです。 但し、勘違いしてはならないのは、国家緊急権は公権力の行使であっても、その目的は一人でも多くの国民生命を保護する事にあると言う事です。 従って、有事に為される人権制約は、その制約をしなかった場合よりも、保護される国民生命が大勢である事が期待されなければなりません。 喩えるならば、刑法の緊急避難のようなものです。 緊急避難が不正者に対してではなく、無辜の正者に対する人権侵害であるにもかかわらず、違法性が阻却されるのは、その侵害行為を為さなかった場合に想定される自身が被る侵害法益が、自身が為した行為による侵害法益より大きく、危険が急迫しており、他に危険を回避する手段が無かった場合です。  有事に至っていなくても、国家間の緊張が高まり、有事が高い確率で想定される場合には、国家による過度な人権制約の需要が生じると言う事ですか? 正直、有事を想定した話になると、知識が無いので、論拠の無い空論になってしまうんですが、想定される有事を以て、憲法規範を超える制約と言うのは許されない事だと思います。 現行憲法の解釈では、徴兵は許されていません。 公共の福祉に外在的な制約根拠を持ち出しても無理です。 18条の「意に反する苦役」の強制禁止に抵触します。 それは公務員に対しても当てはまると思います。 公務員であると言う理由だけで、兵役を強制する事は出来ません。 我が国では、良心的兵役義務の拒否以前に兵役義務を科す事が憲法で禁じられていると言うのが通説です。

No.66 18/02/22 18:19
匿名14 

>> 63 そう、権利があるとわかることは、自我の発達にいいんじゃないかと思ってね。あと義務も。 あと、こどもニーチェとこどもアドラーも同じような意味で… こどもニーチェとかこどもアドラーなんて言う書籍が有るんですね。

知りませんでした。

今度書店に行ったら探してみます。

って幼稚園から哲学ぅ?

ウチの子はこどもチャレンジ スタートナビ トミカタウン プラレール 仮面ライダービルド変身ドライバーだぁ!

よく遊び、よく学べ。 

No.67 18/02/22 21:40
かに男 ( 3NK01b )

>> 66 仮面ライダービルド変身ドライバーwやばいww
意味わからないところがいい!ww
男の子だからハマるかもo(^-^)o

大きくなったら、資本金1万の法人を作って株式贈与したり、基礎控除の簿価110万以内の不動産を贈与して、運用させてみるかな~(負担付き贈与www)。
会社ゲームや不動産ゲームも面白いんじゃないかなo(^-^)o
権利や義務、P/LやB/S、業務とか、世の中の仕組みがわかってもらえたら、買い戻すけどw

姉妹に余計なもん買ってくんなと怒られそうだな…(-"-;)

あと、レ・ミゼラブルの見方がわかってきたよ。
罪の償いや基本的人権を獲得するための戦いなんだね。

No.68 18/02/22 22:49
かに男 ( 3NK01b )

>> 43 猿の一匹です。 かに男さんの言う「排他利己的自由権の濫用?」について考えていて、自分自身にも全体主義的な感覚が潜在している事に気付きま… 挑戦状主さんが左翼思想や反体制思想と思ってないよ。
日本の尊厳を守りつつ、日本国民の基本的人権を守りたいんだと前から思ってるわ。

有事中の死刑存廃じゃなくて、有事の際の人権制約の想定が、死刑廃止を困難にしているのではないかと思っているんだよね。

当然に国家緊急権が発動されると思っていることは懐疑的に思っているよ。
どこにもない規定を前提にはできないんじゃないかな?
自然法や立憲主義にも反すると思うし、憲法下(緊急事態宣言)で有事を乗りきれないのかな?
だから、現憲法に「欠缺」があると思う。

現憲法は不戦を前提にしてるから、有事の際の人権制約は想定してないが、有事の想定が出てくると、平時の死刑廃止の根拠とする基本的人権が、有事の人権制約の根拠の意味も含まれてしまうことに問題があるんじゃないかと懸念しているよ。

国民感情については、俺は相手が変わらないのは自分の対応に問題があるという考え方だから、急がば回れで、平時における基本的人権の獲得したければ、障害になっているものから目を向けるべきだと思う。
国家のジレンマや国民感情を汲み取って、基本的人権との整合性を取れる環境整備が先ではないかとね。

懲役収入を国庫の帰属にしたり、財産刑と損害賠償の対立では、国民の人権である財産権が、国家に制約されていると思うよ。
作業報奨金は著しく安く、懲役受刑者への労働分配率の整合性が全く取れていない。

だから、国家が代理して賠償を保証するなら、受刑者への徴税(罪償税・法治税とか)に代えて、自由刑の刑期によらなくてもいいんじゃないかと思うよ。
自由刑後も損害賠償請求権は消えるわけじゃないから。
そして、被害者への賠償の保全は、国家が請け負うと。
今でも死刑囚からの賠償は、犯罪被害者給付制度で保障されているんじゃないかな。

先制防御を槍玉したいわけじゃないけど、そこに国家のジレンマがあるように感じてね。
確かに戦況の拡大の想定は難しいね。

No.69 18/02/22 23:59
かに男 ( 3NK01b )

>> 57 猿の一匹です。 かに男さんには、随分とご理解頂けたようなので、とても嬉しく思います。 追い討ちを掛けるようで恐縮なのですが、続け… ありがとう。
勧告について理解が進んだよ。
国際人権A規約やB規約には批准して、B規約選択議定書や死刑廃止条約(B規約第2選択)には加盟していないんだね。

勧告の通り、憲法手続きの必要性を感じるね。
発議要件の緩和がないと、未だに国民のための憲法じゃないような気がするよ。
衆参それぞれ3分の2だから、発議要件を満たすために国民感情に沿わなければならない事情もあるんじゃないかな?

つまり、国民感情に反して、自民党が死刑廃止だと訴えれば、発議要件を満たせず、生命剥奪の刑罰の文言削除が遠退いてしまうよね?
まずは、自民党は死刑残置を謳って国民感情に応えながら、発議要件の緩和を目的にして、国民に基本的人権の意義を問える機会を増やすことが方法としては適切じゃないかな?

昨日言った公務員の基本的人権は、特別権力関係論といって批判もあるようだね。

No.70 18/02/23 00:07
かに男 ( 3NK01b )

>> 69 残置じゃなくて、在置か。

No.71 18/02/23 16:30
匿名14 

>> 70 在置じゃなくて存置(そんち)だと思います。

かに男さん難しい問題提示が多いので、レスを返すのにも時間が掛かります。

亀レスになりますがご容赦下さい。

No.72 18/02/23 16:34
匿名14 

>> 64 基本的人権を国民が本当の意味で受容するには、事後承認が必要だと考えているし、いくつかの段階を踏むんじゃないかと考えているよ。 国家や基本的人… 猿の一匹です。

ポツポツ、スローなレスになりますがご容赦下さい。

基本的人権の真価を国民に追認させるには、やはり政府側からのサジェスチョンが必要だと思います。

でも、今の処、政府も一部の役人(検察)にも、その気はさらさら無いようですね。

只、それでも個人的な見解としては、ベクトルは死刑廃止の方向に向いており、時間は掛かっても死刑廃止は必至だと思っているんです。実は。

米国も徐々に廃止に向かっていますしね。
死刑廃止は世界の潮流と言うのはもう止められないと思います。

日本の場合は基本的人権を国民自身が権力者から勝ち取ったのではないとのご意見ですが、モノは考え様言い様です。

日本に於て人権獲得の契機になったのは、明治維新だと思うのです。

そう考えると、我が国に於ても、基本的人権獲得の為には多くの血が流れたと言えない事もないですよね。

全体利益優先は、被害者感情からとの事ですが、全体利益を優先する事自体は悪い事ではないと思います。

過ぎたるは及ばざるが如し。
全体利益が生命まで凌駕してはならないと思うのです。

全体主義の中でも個人の尊重は可能だと前のレスで述べた通り、個人を圧殺しない程度に全体利益を考慮する事は可能です。

被害者感情も正当な意見の一つだと言うのも理解はできますが、死刑存置の理由として世界には通用しないですよ。

何故なら、死刑を廃止した国々の人々も、家族を殺された悲しみや犯人に対する怒りは、日本人と同じだからです。

死刑を存置したいと言う一億人の『思い』は眼前に実在する人(重犯罪者)一人の『生命』より『重い』のでしょうか?
(「オモイ」だから「おもい」って?)

余談ですが、五輪のパシュートは日本の全体主義が欧米の個人主義に勝利した瞬間のように感じて、僕も感動してしまいました。

  • << 74 死刑廃止の流れはわかるけど、ただ単に死刑を廃止すればいいものではなくて、立憲主義だからこそ、生命剥奪の削除は要件で、刑罰制度改革は必要だと思うよ。 戊辰戦争は、基本的人権の獲得を目的にしていたのかな? 確かに、プロイセン憲法を模範したことで、法律の留保はあったけど、基本的人権が生まれたね。 挑戦状主さんが仰る被害者感情は、全体利益を優先する国民感情の発生要因の一つであって、まだ他に多くあるのではないかということだよ。 就労動機…、う~ん、申し訳ないけど、認識の隔たりを感じるかな…。 自己実現や社会貢献よりも、圧倒的に「生活のための収入を得ること」が多いよ。 エンゲル係数の上昇しているが、日本人がグルメになったわけではなく、綱渡りの生活は多い現実がある。 電通過労死のように、ストレス社会化は大きな社会問題ではないかな。 社会制度の充実も極めて難しい段階に来ているよ。 国民負担率の増加が起因していると考えている。 長期金利はイールドカーブコントロールや指値オペにより0%水準だが、格付けはB転落の手前で深刻な財政状況だよね。 社会保障の歪化は、雇用リスクの回避、ひいては経済的抑圧や生活不安を生み出していると考えているよ。 サラリーマンには解りにくいが、厚生年金18.3%、健康保険約10%は非常に重く、労使折半していると言っても、事業者負担分の転嫁による賃金圧迫は問題だろう。 また、有期雇用・派遣社員・業務委託・請負などの雇用リスク回避の流れがあり、労働者へのリスク転嫁は、国民の生活不安(抑圧)を生み出しているよ。 そのため、労働三権は機能しくくなっている。 今は金融緩和の効果や労働需給ギャップで僅かに和らいできているが、社会保障の歪化は根深いよ。 消費税増税も社会保障財源が目的で、実質的に社会保険料の増税だしね。 抑圧の高まりは、迷惑行為を許せない異常な公共の制約を生み出しているよ。 電車内の出産のように、迷惑行為だとして激しく非難するんだよ。 ドイツが全体主義に傾倒した要因も、法実証主義が原因で発生したわけではないと思うよ。 当時のドイツの社会情勢のように、抑圧の高まりは、民族的ナショナリズムという光の下に、熱狂的で恐ろしい全体主義へと向かう可能性を秘めていると思うよ。

No.73 18/02/23 16:39
匿名14 

>> 64 基本的人権を国民が本当の意味で受容するには、事後承認が必要だと考えているし、いくつかの段階を踏むんじゃないかと考えているよ。 国家や基本的人… 利他は理想で、現実は利己的にならざるを得ない環境へと傾倒し、他者のミスを許容出来ず相互監視の傾向にあるとの事でした。

少し違和感がありますね。

日本人に就労動機を訊ねるなら、自己実現よりも寧ろ社会貢献との答えが返って来そうですけどね?

基本的に日本人はまだまだ利他的な考えの人が多いと思っています。

『和』を尊ぶ民俗ですよ。

現代ではセキュリティーマネージメント(危機管理)を考慮する事はどんな分野の企業でも常識になりました。

でもその背景には、人間はミスをする生き物だと認めると言う考えがあるはずです。

危機管理の観点からして、ミスそれ自体を許容出来ないと言うよりも寧ろ、ミスを出さない為に設けた手順を故意に守らなかった怠惰に批判は集中すると思うのですが?

何故ドイツは全体主義に傾倒したか。

理由は明白ですよ。
19世紀は法実証主義が支配的であったからですよ。

帝国主義、覇権主義が世界の国々で国是であったからでしょ。

法実証主義は「悪法も法」です。
多数民意は国是となる。
そこに人倫に適うかと言う自然法主義的なチェック機能は存在しないのですから。
それは日本の全体主義も同じですよ。

確かに抑圧の他者への強要とか相互自制の精神みたいなものは、日本史や現代社会にも存在すると思います。

もしかすると、それ等は全体主義に陥り易い性質なのかも知れません。

けれども、何度も前述したように、全体主義それ自体が悪ではないと思います。

全体主義を口実にして、不当に度を越した人権侵害を国家が正義の名の下に行うから悪なのです。

電車内での出産に批判集中と言うのには興味が有ります。

僕には批判理由の想像がつきません?

何故批判の対象となったのか?教えて下さい。

電車内出産って公共の福祉に反した行為ですかね? 

自由競争を基本とする資本主義社会では、敗者が格差を抑圧と感じる事も、ある程度は甘受しなければならないと思います。

ただ、そうした不満も犯罪の動機になり得る訳ですから、社会制度を充実させる事は重要だと思います。

No.74 18/02/24 02:57
かに男 ( 3NK01b )

>> 72 猿の一匹です。 ポツポツ、スローなレスになりますがご容赦下さい。 基本的人権の真価を国民に追認させるには、やはり政府側からのサジ… 死刑廃止の流れはわかるけど、ただ単に死刑を廃止すればいいものではなくて、立憲主義だからこそ、生命剥奪の削除は要件で、刑罰制度改革は必要だと思うよ。

戊辰戦争は、基本的人権の獲得を目的にしていたのかな?
確かに、プロイセン憲法を模範したことで、法律の留保はあったけど、基本的人権が生まれたね。

挑戦状主さんが仰る被害者感情は、全体利益を優先する国民感情の発生要因の一つであって、まだ他に多くあるのではないかということだよ。

就労動機…、う~ん、申し訳ないけど、認識の隔たりを感じるかな…。
自己実現や社会貢献よりも、圧倒的に「生活のための収入を得ること」が多いよ。
エンゲル係数の上昇しているが、日本人がグルメになったわけではなく、綱渡りの生活は多い現実がある。
電通過労死のように、ストレス社会化は大きな社会問題ではないかな。

社会制度の充実も極めて難しい段階に来ているよ。
国民負担率の増加が起因していると考えている。
長期金利はイールドカーブコントロールや指値オペにより0%水準だが、格付けはB転落の手前で深刻な財政状況だよね。

社会保障の歪化は、雇用リスクの回避、ひいては経済的抑圧や生活不安を生み出していると考えているよ。
サラリーマンには解りにくいが、厚生年金18.3%、健康保険約10%は非常に重く、労使折半していると言っても、事業者負担分の転嫁による賃金圧迫は問題だろう。
また、有期雇用・派遣社員・業務委託・請負などの雇用リスク回避の流れがあり、労働者へのリスク転嫁は、国民の生活不安(抑圧)を生み出しているよ。
そのため、労働三権は機能しくくなっている。

今は金融緩和の効果や労働需給ギャップで僅かに和らいできているが、社会保障の歪化は根深いよ。
消費税増税も社会保障財源が目的で、実質的に社会保険料の増税だしね。

抑圧の高まりは、迷惑行為を許せない異常な公共の制約を生み出しているよ。
電車内の出産のように、迷惑行為だとして激しく非難するんだよ。

ドイツが全体主義に傾倒した要因も、法実証主義が原因で発生したわけではないと思うよ。
当時のドイツの社会情勢のように、抑圧の高まりは、民族的ナショナリズムという光の下に、熱狂的で恐ろしい全体主義へと向かう可能性を秘めていると思うよ。

No.75 18/02/24 03:07
汚れキャラ75 

かに男!

No.76 18/02/27 08:56
匿名14 

>> 65 志願は絶対に国家による人権制約を容認するのかな? 基本的人権が確立されていない戦前の徴兵と、基本的人権がある将来の「国家の需要」は全く異なる… 猿の一匹です。

随分返信遅くなってしまいました。

週末は家族サービスで、仕事より多望でした。

本業も流石に月末は各種月末報告書を準備するに忙しく、なかなかポチポチする時間が取れません。

申し訳ありませんが、少しづつ返信して参ります。

兵役志願者は無制限の人権制約を許容するのかとの問いでしたが、それは違うと思います。

志願者は戦死と言う名誉の死?を覚悟しているとは言え、自らが属している国家から人権蹂躙と言う迫害を受ける事までは予定していないと思います。

しかし、ひと度国家緊急権は発動してしまえば、国家の独裁状態ですから、国民の人権は有りません。

独裁状態の下では、自然権たる生命権や自由その他の権利を主張しても無駄です。

侵害してはならない権利まで侵害する事を独裁と呼ぶからです。

但し、勘違いしてはならないのは、国家緊急権は公権力の行使であっても、その目的は一人でも多くの国民生命を保護する事にあると言う事です。

従って、有事に為される人権制約は、その制約をしなかった場合よりも、保護される国民生命が大勢である事が期待されなければなりません。

喩えるならば、刑法の緊急避難のようなものです。

緊急避難が不正者に対してではなく、無辜の正者に対する人権侵害であるにもかかわらず、違法性が阻却されるのは、その侵害行為を為さなかった場合に想定される自身が被る侵害法益が、自身が為した行為による侵害法益より大きく、危険が急迫しており、他に危険を回避する手段が無かった場合です。 

有事に至っていなくても、国家間の緊張が高まり、有事が高い確率で想定される場合には、国家による過度な人権制約の需要が生じると言う事ですか?

正直、有事を想定した話になると、知識が無いので、論拠の無い空論になってしまうんですが、想定される有事を以て、憲法規範を超える制約と言うのは許されない事だと思います。

現行憲法の解釈では、徴兵は許されていません。

公共の福祉に外在的な制約根拠を持ち出しても無理です。

18条の「意に反する苦役」の強制禁止に抵触します。

それは公務員に対しても当てはまると思います。

公務員であると言う理由だけで、兵役を強制する事は出来ません。

我が国では、良心的兵役義務の拒否以前に兵役義務を科す事が憲法で禁じられていると言うのが通説です。

No.77 18/02/27 09:00
匿名14 

>> 76 その他による人権制約の需要とは具体的にどのような事を指しますか?

あと、国家緊急権に制約を掛けると言う発想を持った事はありませんでした。

国家緊急権に対峙する国民側の権利として、抵抗権と言う概念が存在します。

たとえ、緊急時とは言え、実際に国家が独裁を始めてしまえば、前もって準備した法律が役に立つでしょうか?

法律を守っているような状況ではないのが有事なのではないでしょうか?

もしも、国家が国民の信託を裏切り、国家緊急権を盾に不当な人権蹂躙を繰返し、事態が収拾しても暴走を続けるならば、国民側は抵抗権を以て実力でそれを阻止する以外に方法は無いように思いますが?

憲法13条が戦争行為と死刑の両方を禁止する根拠となる以上、国防の必要上、13条を根拠にして死刑のみを廃止するのは不可能との事でしたが、それは可能です。

何故ならば、憲法13条は、無辜の生命保護行為と一体の殺人行為まで否定しないからです。

つまり、現場射殺も自衛戦争での殺人行為も、どちらも殺人が本来的な目的ではなく、国民の生命保護を目的としており、その殺人行為が即ち国家が保護すべき無辜の国民の生命保護行為だからです。

上記は内在制約で説明した通り、国家権力による外在的な生命剥奪ではなく、国民一人一人に内在する自然権たる生命権からの保護要請に基づいた保護行為であって、侵略戦争や死刑のような外在的な殺人行為を目的と殺戮とは明白に区別する事が可能です。

従って、僕に言わせれば、死刑こそがルソーの血塗られた手なのです。

あと、公務員や在監者に対しては、一般国民以上の人権制約を必要と考える特別権力関係論について、現在は憲法秩序構成要素説と言うのが通説になっています。

憲法それ自体が公務員の存在(15条)と自律性(73条4項)を認めているからだと言うのですが、公務員や在監者も国民の一人ですから、正当な目的と正当な手段と正当な量と言う制約の適正が求められるのであって、無制限ではありません。

No.78 18/03/13 15:10
名無し78 

公文書を改竄するような政府は、冤罪で死刑を執行する政府でもあると考えて間違いないだろう。

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