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No.57 18/02/21 13:18
匿名14
あ+あ-

≫55

猿の一匹です。

かに男さんには、随分とご理解頂けたようなので、とても嬉しく思います。

追い討ちを掛けるようで恐縮なのですが、続けさせて頂きます…。

さて、我が国が1979年に批准した【国際人権規約】とは一体どのような内容の規約(条約)なのでしょうか?

そもそも【批准】するとはどのような意味で用いられている言葉かご存知でょうか?

先ず【批准】の意味から調べてみました。

>【批准】とは、既に全権代表によって署名がなされた

>【条約に拘束されることを国家が最終的に決定する手続き】

>である。

>通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布などを行うことにより成立し、締約相手国と批准書を交換したり国際機関に批准書を寄託することによって国際的に正式確認される。

つまり、批准すれば、その条約の内容に従わねばならないと言う事ですね。

では、規約の内容を見て行きましょう。

>1978年5月30日署名、
>1979年6月6日国会承認、
>6月21日批准書寄託、
>8月4日公布・条約7号

 先ず前文です…。

>この規約の『締約国は、』国際連合憲章において宣明された原則によれば、

>『 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ【奪い得ない権利を認める】ことが世界における自由、 正義及び平和の基礎をなす』

>ものであることを考慮し、

>『これらの権利が【人間の固有の尊厳に由来する】ことを認め、』

国家権力では奪い得ない天賦(生まれつき)の権利を認めろと言っています。

これ等の文言から、自然法主義に基づいて書かれた規約である事が解りますね。

つづいて…。

57レス目(78レス中)
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