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さるかに合戦(※死刑存廃論戦)

No.59 18/02/21 13:25
匿名14
あ+あ-

≫58

さて、いよいよ本題です。

我が国は確かに、この規約の後に国連で採択された「死刑廃止条約」(第2選択議定書)には批准していませんが、この規定に於て既に、締約国は死刑廃止に向けて、必要な措置をとるよう命じているのです。

>第6条
>【生命に対する権利及び死刑】

>すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。

>この権利は、法律によつて保護される。

>何人も、 恣意的にその生命を奪われない。

>死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、
>かつ、 この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、 最も重大な犯罪についてのみ科することができる。

批准後の我が国に対する、国際人権規約委員会からの勧告内容を基に、少し解釈を加えて説明すると…。

死刑は廃止に向かわないといけないけれど、まだ必要措置がとれていない存置国は、直ちに死刑を廃止しなくても良いですよ。

但し、この規約に有るように、恣意的(理由が曖昧)な生命剥奪や、集団殺害(ジェノサイド)防止条約に触れるような集団処刑は行っては
なりませんよ。

廃止手続が整うまで、死刑は最重罪のみに適用するならば(例外的に)認めます。

>この刑罰は、 権限のある裁判所が言い渡した確定判決によつてのみ執行することができる。

>生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、 この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。

この規約が、過渡的な死刑存置を認めているからと言って、もしも、あなたの国がジェノサイド(かつてドイツがポーランドに対して行ったような集団殺戮)を行った場合には、この規約のどの条約規定も集団殺害防止条約の処罰から免れる口実には利用出来ない事を了解しなさい。

>死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。

>死刑に村する大赦、特赦又は減刑は、 すべての場合に与えることができる。

>死刑は、18歳未満の者が行つた犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

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