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慰謝料請求の時効について教えて下さい

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名無し
18/09/19 13:33(更新日時)

当方バツイチの女です。離婚原因は5年前、元夫が犯罪を犯し、収監されたことです。3年半前、元夫が刑期を終えてから、離婚しました。

最近、夫が犯罪を犯したことで受けた精神的苦痛、また、離婚原因を作ったことに対する慰謝料を請求したいと思うようになりました。

このような場合、慰謝料の請求は何年前まで遡ってできるものなのでしょうか。ネットの情報では、慰謝料の請求には時効があることはわかりましたが、その時効が3年だったり、10年だったりで、私の場合はどれに当てはまるのか、よくわかりません。まだ、慰謝料請求は間に合うのでしょうか。

法律に詳しい方、どうかご教示下さい。よろしくお願いします。

No.2712751 18/09/19 09:41(スレ作成日時)

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No.1 18/09/19 10:04
匿名1 

3年ですね。

10年というのは
慰謝料を払うと約束しているにも関わらず支払いがなされていない場合、支払い開始時期から10年という事です。
そしてその10年の間に支払いがなされず訴えを起こした場合、判決の確定から10年延長になります。

No.2 18/09/19 12:31
名無し2 

怨みに時効なんてないぞ?

だから慰謝料が存在するだけどね!

No.3 18/09/19 13:15
名無し3 

不貞の件での慰謝料請求する権利が3年ってのはよく知られているけど主のような場合もそうなんですかね??
無料の弁護士相談アプリもあるから相談してみては?
私が別のことで利用してた弁護士ドットコムってやつはキャリア決済で月数百円かかるアプリだけど丁寧でしたよ

No.4 18/09/19 13:33
名無し4 ( 30代 ♂ )

止めた方がいいよ! 先方に払う意思が無ければ取り立てる方策は弁護士でも出来ないから、
裁判を起こし10年そして又10年…
ズルズル引き延びるて行くだけ
費用ばかりが嵩んで行くだけの結果になるよ。

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