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家の相続

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名無し
17/09/25 21:04(更新日時)

不動産の相続についてです。

今、離婚済父の持家があります。もし父が亡くなった場合それを相続するのは娘2人になるとおもうのですが、離婚したときに相続人か名義の半分が姉(成人していた為)になったと聞きました。

この場合もし、父が亡くなったら持家は姉の物になるのでしょうか?
それとも、兄弟で半分に相続できるのでしょうか?

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No.2537854 17/09/25 12:55(スレ作成日時)

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No.1 17/09/25 14:31
名無し1 

名義の半分とは、どの様な状況でしょうか?
購入する際に共同名義は聞いたことありますが、生前贈与では聞いたことありません。
もし出来るなら、家の半分がお父さんの財産。

例えば家の価値が1000万として、父親の財産は500万。
再婚していたら、250万が嫁で、残りを子供で分ける。

のが、定番ですが?

No.2 17/09/25 14:41
名無し0 

>> 1 半分名義というのは無いんですね!
ありがとうございます。

相続人欄が恐らく姉になっているのだと思います。
もし、相続人欄に私の名前がない場合でも私にも相続の権利はあるのでしょうか?

No.3 17/09/25 14:51
名無し1 

>> 2 相続というのは、死んでからの話です。
生きている間は、生前贈与といいます。(生前贈与に半分を聞いたことはない。)
もし生前贈与をされていたら、主さんに相続権はありません。
もう名義がお姉さんになっているから、お姉さんの持ち物です。
生前贈与ではなく遺言状で「お姉さんに財産を全て渡す。」と書かれていた場合は、主さんにも遺留分と言って、先程書いたように請求することが出来ます。

No.4 17/09/25 15:39
名無し 

>> 3 返信ありがとうございます。
詳しく教えていただき感謝です!

親が離婚の際に私は未成年で姉は成人していた為姉の名前を相続人欄に書いたという話だったので、
その相続人欄が姉の時点で生前贈与ということになるのでしょうか?
また、父に私の名前も追加しておいて欲しいと頼んでおいたのですが面倒くさがりなのでちゃんとしてくれるか不安もあります。
もし父が追加し忘れて死んでしまった場合は家は姉の物になるのでしょうか?
また、死ぬ前に遺言で財産は平等にと書いていた場合はどうなるのでしょうか?

  • << 7 未成年でも相続権はあると思うんだけどなぁ。

No.5 17/09/25 16:11
名無し1 

>> 4 追加は、聞いたことありません。
生前贈与された分を遺言で半分と記載されても、効力はないと思います。
死亡した時お父さん名義で再婚をしていなければ、子供の人数で分けることになります。

No.6 17/09/25 16:15
名無し6 

お姉さん名義の分はお姉さんの物です。
お父さんの名義の分を子供達で分けます。
子供の人数で均等に分ける権利はありますが、一人の子が全てもらっても構いません。

No.7 17/09/25 19:27
主婦7 

>> 4 返信ありがとうございます。 詳しく教えていただき感謝です! 親が離婚の際に私は未成年で姉は成人していた為姉の名前を相続人欄に書いたと… 未成年でも相続権はあると思うんだけどなぁ。

No.8 17/09/25 21:04
名無し 

>> 7 何度も追加で教えていただきありがとうございます。

恐らく再婚は無いと思うので、このまま父名義になると思います。父名義のままであれば兄弟で折半になるという部分に少し安心しました!

昔に言われたのであやふやなのですが、相続的な事で未成年だと成れないことが他にあったりするのでしょうか?

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