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養育費

No.4 20/12/30 09:29
通りすがりさん4
あ+あ-

自分の収入が大きく減った時や失業して無収入になった場合、現時点の収入に応じて減額、または支払い義務をなくす請求が可能です。
養育費は一緒に暮らしていた場合の子どもが受け取れるお金なので収入が減った時点での算出で問題ないと思います。

慰謝料とは違いますからね

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