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No.49 19/11/05 13:40
英 ( NIolye )
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本日、住民票等に「旧姓」が併記できる新制度スタート!~女性の社会進出の後押しに期待

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(その人の過去の戸籍上の氏のこと。法的には「旧氏」(きゅううじ)といいます)を併記できるようにするための「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」(平成31年4月17日公布)が、本日令和元年11月5日に施行されました。

この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえて行われたものです。

姓が変わる場面
現行制度では、姓は家族関係の変化に伴って、本人の意思に関係なく当然に変わる場合があります。具体的には次のような場面があります。

1.結婚により、夫または妻のどちらか一方が姓を改める(民法750条)

このことを、「夫婦同氏の原則」といいます。

2.養子縁組により、養子は養親の姓に改める(民法810条)

このことを、「養親子同氏の原則」といいます。

3.離婚・婚姻の取消、離縁・縁組の取消により復氏する(民法767条1項、749条、808条1項、816条1項)

姓が変わると、旧姓と姓を変えた後の人が、同一人物であることを証明することが困難になってしまいます。そのため、契約や職場などで不都合なことが起きてしまうことがあるのです。

旧姓が記載される主なもの
実際にこの新制度を利用して旧姓が記載される主なものとして、次のようなものがあります。

・住民票の写し

・マイナンバーカード・通知カード

・署名用電子証明書

・印鑑登録証明書

続きます。

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