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No.110 19/01/04 10:41
名無し33 ( ♀ )
あ+あ-

≫109

私も調べたけど、ほぼなかったですね。

だけど、車や自転車で犬をはねてしまったケースならありました。
車の場合ならやはり物損扱いですね。
物なら修理代だけど、生き物なので治療費もしくは購入時価になる。
治療費は購入時価が限度ですね。
ただ、車の場合は運転手の前方不注意など過失責任が厳重についてしまいます。
逆に飼い主がノーリードや犬が飛び出したなどの過失があると、相応の過失割合がつきます。管理責任です。

車でもこんな感じです。
主さんは
・故意ではなく蹴ってしまった
・本来犬が入ってはいけない場所での事故
となるので、賠償責任はかなりちいさくなるのが妥当な解釈になると思います。
読んだ記事貼っておきますね。

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/2063

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