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死刑容認派への挑戦状

No.131 18/01/20 15:14
名無し
あ+あ-

≫76

【死刑制度の違憲性】

この現代の「公共の福祉」解釈をもってもう一度昭和の合憲判決を振り返ってみると、死刑制度の違憲性が明らかになります。

先ず、合憲判決が言う死刑の正当性の一つ目、一般予防論は内在制約説では成立しません。

一般予防論とは、死刑の威嚇力で、被告人とは別人が将来に惹起するかも知れない類似の犯罪を予防しようと言う考えです。

ところが、眼前の被告人の生命権の剥奪を、必要最小限の調節として制約する為に必要な、対抗する他人の生命権が存在しません。

現時点では、予防の対称である類似の犯罪も、保護を必要とする被害の予定者も、まだ架空の存在だからです。
つまり、死刑による抑止論は、外在制約でしか成立しないのです。

次に特別予防論ですが、これは被告人本人の再犯による被害を予防しようと言う考えです。

確かに被告人を再び社会に放てば、忽ち無辜の国民生命が危殆化してしまう為、多数の国民の生命権ないしは平和的生存権と言う被告人の人権に対抗する他人の人権が存在します。

しかし、既に収監され社会から隔離されている現在、それ等他者の生命権が被告人の生命権と二律背反の関係にあるとまでは言えません。

調節に「必要な最小限」の制約しか
許されないのですから、自由権は制約できても生命権まで剥奪する事は出来ません。

この事は少し角度を変えて見れば更に明らかです。

合憲判決は死刑の正当性根拠である一般予防及び特別予防を次のように括っています。

いいかえれば、個人の人道観の上に全体の人道観を優位せしめ社会公共の福祉の為に死刑は承認されたのだと。

先に「公共の福祉」の解釈は様々であったとしても、日本国憲法が個人の尊厳の尊重を国家権力より上に置く限り、どの学説も「個人の人権が全体利益によって圧殺されてはならない」点では一致していると述べました。

にも関わらず、合憲判決は、個人より全体を優位せしめ、社会防衛と言う全体利益を社会公共の福祉と言う外在的な制約原理と捉えて被告人を圧殺する事を承認していると述べている点、日本国憲法の理念に違反している事は明白です。

つまり、昭和の死刑合憲判決が述べた死刑の正当性根拠は全て日本国憲法の理念に違反する解釈によって論じられている為、死刑制度は違憲立法と言わざるを得ず、無効なのです。

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