注目の話題
声を掛けられなくなった
美容院での会話が苦手
【愚痴】スーパーで起きた理不尽な出来事【聞いて欲しい】

死刑容認派への挑戦状

No.130 18/01/20 15:07
名無し
あ+あ-

≫76

昭和の死刑合憲判決は死刑の正当性を次のように述べています。

死刑の威嚇力をもって一般予防をなし(一般予防論)、刑の執行により特殊な社会悪の根源を絶ち(特別予防論)、社会を防衛せんとしたのである。

【条文解釈の変更】

ところが、時代は移り「公共の福祉」の解釈に変更が加えられていきます。
外在制約説は、法律に定めさえすれば、無限大に人権を制約出来る事になり、結局改正前の明治憲法と同じで、個人の尊厳の尊重を国家権力より上に置く日本国憲法の理念に沿わないとの批判を浴びたからです。

その結果、合憲判決当時、通説であった外在制約説は廃れ、二転三転した後に内在制約説と言う学説が長く通説とされて来ます。
その内在制約説にも近時批判が為され、一部外在的な制約も認めるとする動きも有ります。
とは言え、現在も尚、内在制約説が通説的な位置にあると言われており、どの学説を採るとしても「個人の人権が全体利益によって圧殺されてはならない」と言う点では一致しています。

この事は、国際人権委員会からの質問書に対する政府回答が、外在制約説から内在制約説に変更されている事からも明らかです。

【現在の学理解釈】

では現在の解釈である内在制約説とはどのような学説かと言うと、公共の福祉とは「人権相互の矛盾を調節する為に認められる実質的公平の原理」なんだそうです。

どういう事かと言うと、個人個人は基本的に何をしても自由だけれど、他人の人権を侵害してまで自由とは言わせませんよと言う意味だそうです。

なので憲法は国家に対して、個人の人権と別の個人の人権が衝突した時には、その問題を解決する為に必要な最小限度の人権制約なら認めますよと言っているのだと言うのです。

個人の人権を制約出来る「公共の福祉」なる原理は、対抗する別の個人の人権の中に存在しているとの解釈なので、内在制約説と呼ばれているのです。

130レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

ふとした疑問掲示板のスレ一覧

ふとした疑問、普段気になっていたことなどをみんなで話そう❗

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧