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ファミサポで預かってもらっていたのですが・・・。
エールをください
余裕を持った行動はしないのでしょうか。

不倫や浮気が悪いのはなぜ?

No.461 15/12/05 12:20
社会人162 ( ♂ )
あ+あ-

≫435

>公序良俗に反するものかどうかの裁決は、裁判所で行われるものではないのですか?

違います。
裁判所はその行為が公序良俗に反するかどうかを採決する所ではありませんし、そのような採決もしません。
あなたの認識が誤っています。
誤った認識に基づいた意見は正当な意見(正論)ではありませんので、別の考え方(正論)も出来ますと言うには値しません。

公序良俗とは一般常識に内在している一般秩序や一般倫理の事で、既に帰属する社会(現代日本社会)に、いちいち裁判所が判断しなくても、大多数の者がそれは当然だと納得し、公認されている考えの事です。

法律は公序良俗に基づいて法定されています。

国民の合意である公序良俗が先に在ってこそ、法律の正当性が担保されるのであって、逆に公序良俗の内容を裁判所が裁定する事(専断)を許すならば、もはや国民主権の民主主義とは呼べなくなってしまうのです。

日本人の大多数が、一般常識として、不倫はしてはいけない事だと言う共通の認識を持っています。
不倫が公序良俗に違反する行為である事は、今更議論する余地の無い事です。

個別の裁判で、不倫が公序良俗に反するかどうかを争う事はありません。
最初から、不倫が公序良俗に反する行為である事は当然の共通認識である事を前提にして、裁定が行われます。

例えば、不倫相手にも遺産を相続させる事は出来るのか?
そのような遺言は有効か無効か?を裁判所が判断する場合に、いちいち不倫が公序良俗に反する行為かどうか?と言うような事から審理する事はありません。
単に遺言と言う法律行為の目的が不倫(不倫関係の維持)なのか?、不倫相手の生活費の援助なのか?と言う目的の正当性を判断するだけです。
目的を明らかにしようとする審理の結果、法律行為の目的が不倫であると認定されたなら、目的の正当性は否定され、遺言の法的拘束力は無効と判断されるし、目的が生活費の援助だと認定されれば、目的の正当性は担保され、遺言は有効と判断されるのです。

あなたが期待しているような、個別の裁判で、『事実上の婚姻関係が破綻した後での不倫行為であるから、本件事案に限って、かかる不倫行為については、公序良俗に反したものと言うべきではない』なんて判示される事はありません。

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