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No.33 15/01/19 14:59
匿名25 ( ♀ )
あ+あ-

それでも旦那が納得せずに離婚という方向に進んだ場合、
性格の不一致というよりは一方的な離婚なので、

貴女に慰謝料を払う義務があります。
お金がないというのならば分割という提案もできます。

また離婚時頑として不倫を否定していた場合でも、離婚後に
相手女性が分かり離婚前に付き合っていた証拠があるのなら相手女性に
慰謝料を請求できます。
例えば相手が子供を産んでいて遡って婚姻期間中に妊娠していたのであれば動かない証拠になります。

>夫婦生活も一年以上ありません。

貴女から誘ったことはあるのですか?ないのなら誘いましょう。

因みに旦那さん名義の貯金(社内預金含む)も結婚後のものであれば
半分貴女に権利があります。ボーナスもです。
離婚時は結婚後の全財産の半分(車家具含む。それこそ鍋ひとつまで)貴女に権利があります。
生活費ではないです。旦那さんの収入・あなたの収入全てです。
旦那の収入、預貯金はちゃんと把握してますか?

復縁をあきらめる場合はできれば弁護士に相談したほうがいいのですが。

尾行するにしても友達一人ではなくできれば行動的な複数人のほうがいいんですけど。
(最低2人)

33レス目(64レス中)
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