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女性が座ったところに物を置くのはマナー違反ですか?

こんな場合でも中絶費用は折半しなければなりませんか?

No.45 14/03/17 05:28
旅人44
あ+あ-



浮気の確実な証拠があるなら、婚約解消の原因を両家族に話して、婚約解消による主さんの損害を彼女に全額請求するべきです。

堕胎費用も婚約解消の賠償請求もどちらも不法行為の債権なので損害額から堕胎費用の半額を引いた残額を彼女に請求するというのはどうでしょうか?

また堕胎の主さんの同意は契約というより身分行為と考えられるから、撤回は可能です。

自分の子供かもしれないのに堕胎はやっぱり出来ないと主さんが心変わりしたら、婚約解消した相手女性に出産の強制はできませんが、出産についての話し合いをする事はできるはずです。

婚約解消と堕胎に至る責任は誰にあるのかを白黒つけた上で、まず子供は本当に堕胎するのか、出産したら子供の環境はどうなるのかなどを時間はないけど話し合い、次に婚約解消による金銭的な精算をしたらいいと思います。

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