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No.173 13/02/26 09:09
匿名0
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中国人一族はチェック態勢の不備を突き、公金を食い物にしていた。堺市南区に住む中国人が、国民健康保険の加入者が海外で支払った医療費の一部が給付される「海外療養費支給制度」を悪用し、療養費をだまし取った事件。
大阪府警が詐欺容疑で逮捕した20〜50歳の中国人男女13人はほとんどが親族関係にあり、2年近くの間に9件の虚偽申請を繰り返し、約240万円を詐取していた。
同区では近年、一族以外の中国人による療養費の申請が相次いでいたが、事件の発覚以降はぴたりと止んだという。捜査関係者は「口コミで広がり、公金に群がっていた可能性がある」と指摘する。

不自然な申請 「これはおかしい」

平成23年7月、同区の職員は、中国人の一家から提出された療養費の申請書類に首をかしげた。
書類には、同じような時期に中国人の男(42)と娘が中国で入院したと記されていたためだ。
不審に思い、府警に相談。府警が現地の病院に確認したところ、入院していないことが分かり、虚偽の申請で療養費をだまし取ろうとしたとして、24年2月、男とその妻らを詐欺未遂容疑で逮捕した。

同制度は、国民健康保険の加入者が対象。3カ月を超えて日本国内に滞在する場合、国保への加入が義務付けられる外国人にも適用される。仕組みはこうだ。
被保険者が海外に滞在中、病気やけがで治療を受けると、帰国後に区役所や市役所の窓口で、症状や治療内容を説明する「診療内容明細書」などの書類を受け取る。

それらを現地の医療機関に郵送し、診療した医師に記入して返送してもらったものを窓口に提出すると、現地で支払った医療費の一部が被保険者に戻ってくる。
ただ、日本国内で保険診療が認められた治療が対象で、臓器移植など治療目的で渡航した場合は適用されない。

詐欺未遂容疑で逮捕された中国人一族はこれを悪用し、男と娘が滞在先の中国・黒竜江省の病院に風邪で入院したと偽装、治療費の一部の約50万円を請求していたのだ。

ところが、男と娘の書類は別の医師の名で記入されていたが、筆跡が酷似していることに職員が気付き、不正が発覚した。ただ、これは事件全体の入り口に過ぎず、その後の捜査で、親族ぐるみの虚偽請求の実態が明らかになる。

親族間で役割分担

府警によると、一族は中国残留孤児の家族として入国。一連の事件を主導したのは、詐欺未遂容疑で逮捕された妻の弟(38)だった。弟は19年ごろ、中国に滞在中に病院を受診。帰国後に偶然知った同制度を利用したことで、「書類を偽造すれば、治療を受けていなくても療養費がもらえるのではないか」と思いついたのだという。

申請には、病院の領収書なども必要なため、姉の夫である詐欺未遂容疑で逮捕された男に、中国で病院の印鑑が押された偽の領収書を入手するよう依頼した。さらに、兄の娘で、日本語が堪能な女子大学生(23)に文書の偽造や申請書類の作成を手配。こうして役割を分担した上で、ほかの親族らに入院したように装って次々と療養費を請求させていった。

不正受給額は、府警が立件した分だけで21年10月〜23年7月の9件の虚偽申請で約240万円に上った。

続きます

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