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学校休むか休まないか…

社会福祉主事

No.7 11/06/06 11:59
名無し5
あ+あ-

≫6

受講の対象者は、次のとおりです

『学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができ、国または地方公共団体もしくは民間社会福祉施設等の職員』

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