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No.29 11/02/15 20:44
名無し29
あ+あ-

受取人は法定相続人になってるはず、それは貴方ではない、生命保険も渡さない、財産を渡さないと電話がありました。

↑主の書込みを一部引用
 前妻は法定相続人ではありません。従ってとやかく言われる筋合いはございません。

29レス目(47レス中)

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