「早く穏便に終わらせたい」離婚裁判による和解の事例

離婚裁判と和解

和解とは、裁判官が夫婦の間に入って判決を出すのではなく、双方の合意で離婚を成立させるように働きかけるものである。和解をしたらいいのか、夫婦それぞれの事情や担当する裁判官により異なってくる。証拠調べが進み、感情的に言い争いになると和解が成立しにくくなるので、和解の可能性がある場合、和解勧告をする。

この和解への話し合いは、裁判所の書記官室や応接室などが利用され、そこで裁判官が2人の話を聞き、仲裁できるように進めていく。だが、和解が成立しないと判断されると、打ち切られ、判決がでるまで審理が行われる。

和解成立後の手続き

夫婦双方が和解に合意すれば、裁判が終了し和解離婚が成立する。

ただ、和解離婚というのは法律上存在しない定義であり、和解離婚は平成16年4月の人事訴訟法改正により新設されたものである。

そのため。和解を受け入れて離婚すると協議離婚となる。話し合いのうえで離婚したのだから、協議離婚である。

和解が成立すると裁判所は和解調書という文書を作成する。和解調書には判決と同じ効力がある。そのため、和解調書で合意されて慰謝料や養育費を払わなければ、強制執行により預貯金・給料を差し押さえることが可能になる。強制執行をおこなうには通常、裁判で判断されなければできない。

しかし、和解調書は強制執行を裁判の判断を経ずにおこなうことができる。

そして、和解離婚をすると、離婚成立から10日以内に夫婦の本籍地から住所地の役場へ離婚届と和解調書の謄本を提出しなければならない。

裁判をおこなっているが、協議離婚であるから保証に2名の署名捺印をおこなって提出する。この保証人は弁護士が務めることが多い。

認諾離婚

認諾離婚というものがある。これは和解離婚に近く、裁判を起こされた側が、離婚を起こした側の言い分を全面的に認めて離婚を決意するのが認諾離婚である。裁判の途中での認諾をすると、裁判は終了する。

ただし、離婚以外の問題も同時に訴えていると、認諾離婚をすることはできない。

相手が失踪中のものと離婚をすることができる。

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