離婚裁判にかかる期間
離婚裁判にかかる期間
離婚裁判をおこなうまでのプロセスを考えていけばわかる。離婚裁判をおこなうためには、離婚調停をおこなう必要がある。離婚調停が不調に終わり、初めて離婚裁判をすることができる。つまり、離婚裁判になるという事態はすでに話がこんがらがっているのである。
ただ、裁判は毎日おこなわれるわけではなく、1カ月に1回のペースでおこなわれる。ということは半年で終了するといことは、6回から7回で裁判が終了するということである。
裁判がおこなわれるまでの間が長いので、期間が長くなるということも挙げられる。
短い期間で終わらせるためには
短い期間で終わるのならば、弁護士費用も安く済むしストレスがたまらず、いいものである。だから、短い期間で終わらせる方法を知っておいて損はない。
裁判が長期化する原因は、決定的な証拠がないからである。
相手が不倫をしているのならば、決定的な証拠を掴んでいればすぐに裁判を終わらせることができる。たとえば、ラブホテルの領収書を入手するなどが挙げられる。
決定的な証拠があれば、第一審で敗訴をすると長期化する傾向がある。第一審で敗訴すると高等裁判所に控訴しなければならない。そうすると長期化する。
- 慰謝料を支払うか、支払うとしたらいくらか
- 財産分与を支払うか、支払うとしたらいくらか
- 養育費を支払うか、支払うとしたらいくらか
これらの内容を争う場合は、事務的に進むので長引く要因にはならないが、親権を争うとなると、長引く傾向がある。親権欄が空白ならば離婚をすることができないので、親権は事前にどちらが持つかを決めておくのがいい。
それができれば、離婚裁判は起きないのであるが、なるべく決めなければいけない。子供がいなければ別れることも視野に。
和解も視野に
和解というものが、裁判が長期化しそうなときは、裁判官から和解を提案される。
和解とは原告と被告、双方の譲歩しあった内容のものである。固執するものがない限り、和解も視野に入れておくのがいい。
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